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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20131921 審決 商標
不服20131456 審決 商標
不服20134617 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X3541
管理番号 1273886 
審判番号 不服2012-13934 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-20 
確定日 2013-05-01 
事件の表示 商願2011-67975拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「東日本ソーラープロジェクト」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年9月22日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における平成24年3月19日付け及び当審における同25年3月1日付けの手続補正書により,第35類「太陽光発電機及びその施工に関するテレビ及び通信ネットワークによる販売促進のための広告,太陽光発電機に関する販売促進のための企画及び実行の代理,太陽光発電機の施工に関する役務の提供促進の企画及び実行の代理,太陽光発電の導入に伴う機器の販売に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供」及び第41類「太陽光発電機及びその施工に関するセミナーの企画・運営又は開催,太陽光発電機及びその施工に関する知識の教授,書籍・定期刊行物及びその他の印刷物の制作,電子出版物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『日本の東半分』等の意味を有する『東日本』の文字と,『太陽の。太陽光熱を利用した』等の意味を有する『ソーラー』の文字と,『企画。研究計画。開発事業。』等の意味を有する『プロジェクト』の文字を結合した『東日本ソーラープロジェクト』の文字を表示してなるところ,例えば,『かながわソーラープロジェクト』,『くまもとソーラープロジェクト』の文字が,それぞれ『神奈川県・熊本県における太陽光熱を利用した太陽光発電に関する開発事業・研究計画』程を意味する語として使用されている実情を窺い知ることができるものである。そうとすると,本願商標は,全体として,『東日本における太陽光熱を利用した太陽光発電に関する開発事業・研究計画』程の意味合いを容易に認識させるにすぎず,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者は,前記意味合いを理解・認識するに止まり,自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「東日本ソーラープロジェクト」の文字を表してなるところ,その構成中「ソーラー」の文字部分が「太陽の。太陽光熱を利用した」等の意味を,「プロジェクト」の文字部分が「企画。研究計画。開発事業。」等の意味を有する外来語(広辞苑第六版)であることから,構成文字全体からは,「東日本における太陽光熱を利用した開発事業」程の意味合いを理解,把握させるといえるものである。
そして,本願商標は,上記意味合いを理解させるとしても,その指定役務との関係においては,ソーラー開発事業の名称を表したものとして認識されるものとみるのが相当であり,請求人提出の証拠によれば,「東日本ソーラープロジェクト」は,請求人が企画,運営する開発事業の名称であって,これには,多数の社が会員となって参加しており,また,該文字は,該プロジェクトを紹介するものとして,企業のウェブページに表示して広告に使用されているほか,本願指定役務である太陽光発電システムに関するチラシ,説明資料等の取引書類に表示して使用されているものであり,さらに,かかる事業についてテレビCMの放映がなされているものである。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-18 
出願番号 商願2011-67975(T2011-67975) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大房 真弓平澤 芳行 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
小川 きみえ
商標の称呼 ヒガシニッポンソーラープロジェクト、ヒガシニホンソーラープロジェクト、ソーラープロジェクト、プロジェクト 
代理人 松下 昌弘 

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