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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25
管理番号 1271260 
審判番号 不服2012-650052 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-26 
確定日 2013-01-15 
事件の表示 国際登録第991294号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年8月8日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)1月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において2012年(平成24年)7月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Bathing suits;belts;boxer shorts;camisoles;caps;coats;dresses;fleece pullovers;fleece shorts;flip flops;footwear;gloves;halter tops;hats;hooded pullovers;hooded sweat shirts;jackets;jeans;knit shirts;leg warmers;leggings;long-sleeved shirts;lounge pants;loungewear;pants;polo shirts;shirts;shoes;shorts;skirts;sweat pants;sweat shirts;sweat shorts;sweaters;swim trunks;swimwear;T-shirts;tank tops;tops;underwear;all the above goods are of made or designed in the USA.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「米国の都市名である『CALIFORNIA』の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中『米国製の商品』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおりに限定された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-12-25 
国際登録番号 0991294 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
堀内 仁子
商標の称呼 ホリスターカリフォルニア、ホリスターキャリフォルニア、ホリスター 
代理人 渡部 寛樹 
代理人 浅村 皓 
代理人 望月 良次 
代理人 浅村 肇 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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