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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2009890004 審決 商標
無効2011890096 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X12
管理番号 1267209 
異議申立番号 異議2011-900117 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-04-06 
確定日 2012-12-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5380691号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5380691号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5380691号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECO MINI」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月28日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品および付属品」を指定商品として、同22年11月19日に登録審決、同23年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第7号に該当するとして申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第30号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人の引用する商標
申立人が、同人の業務に係る商品「自動車」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標として引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「MINI」の欧文字を横書きしてなるものである。
(2)引用商標の周知・著名性
引用商標は、1959年発売以来、世界中で人気を博してきた自動車の車種名として使用されている。発売以来、製造・販売会社は変遷したものの、「MINI」ブランドを受け継いだ各自動車メーカーは、その特徴的なデザイン、コンセプトをも継承してきた(甲第5号証ないし甲第9号証等)。かかる「MINI」ブランドの下に製造・販売されてきた自動車は、20世紀にもっとも影響力のあった車に与えられた自動車賞「カー・オブ・ザ・センチュリー」で2位を獲得した実績を持ち(甲第16号証)、また、「ミニミニ大作戦」を始めとする映画やテレビ番組でもしばしば重要な役割を果たしている(甲第17号証、甲第18号証)。
したがって、長年の使用の結果、引用商標は、世界各国において、これに接する取引者・需要者が直ちに特定のデザイン、コンセプトの自動車を想起する程に著名な商標となるに至っている。
我が国においても自動車「MINI」は輸入販売台数が常に上位を占めるほどの人気を博しており(甲第15号証)、多くの愛好家や専門のチューニング会社が存在し、「MINI」ブランドの自動車に関する雑誌や書籍も数多く出版されている(甲第19号証ないし甲第23号証)。
また、「MINI」に関する最新動向は常に注目を集め、雑誌やインターネット記事で紹介されている(甲第12号証、甲第13号証等)。
これらの雑誌、書籍、記事の中では、欧文字で表示した「MINI」の他、片仮名の「ミニ」という標章も使用されており、特定の字体や文字種を離れて、「MINI」ブランドの自動車として認識されていることがわかる。
さらに、「MINI」ブランドの自動車については、いわゆる愛好家に止まらず、テレビコマーシャルを始めとする広告宣伝や上述の映画等を通じて、ごく一般的な需要者でも「MINI(ミニ)といえばあの車」というイメージが確立されている。
以上から、申立人がその商品「自動車」について使用する引用商標は、本件商標の登録出願時には、自他商品識別力はもとより、日本のみならず世界各国で、取引者、需要者の間において広く認識され、高い著名性を獲得し、その著名性は現在においても継続していることは明らかである。
(3)商標法第4条第1項第10号の該当性
本件商標は上記1のとおりの構成であり、引用商標「MINI」が上記(2)のとおり申立人の業務に係る商品「自動車」について周知・著名であることからすると、本件商標の指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」について本件商標が使用された場合には、これに接した取引者、需要者は、本件商標の構成中「MINI」の部分に注目し、該部分が引用商標と同一のものであると認識する。
本件商標の構成中「ECO」の文字は、「環境に配慮した」ごとき意味合い有する語として一般的に用いられているものであり、識別力の弱い語であること、また、本件商標の外観上「ECO」と「MINI」の間にスペースが存在し、全体として一体的といえないことからも、周知・著名である「MINI」の文字部分が要部として認識されると考えるべきである。
そうすると、本件商標は、周知・著名商標と結合したものであるから、「ミニ」の称呼を生じ、「MINI」の文字部分から「『MINI』という自動車」の観念を生ずることから、本件商標と引用商標とは類似する。
また、本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」は、申立人が引用商標を使用する商品と同一又は類似のものである。
(4)商標法第4条第1項第15号の該当性
本件商標が引用商標と非類似と判断される場合であっても、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
本件商標の出願中に商標権者は、「『英国ローバー社のミニという車』の販売等に長年携わっており、環境に配慮した自動車の部品、具体的には『少ないガソリンでより多く走れる低燃費のミニクーパーのパーツ』に本件商標を使用予定」と述べていることから、本件商標権者自身、本件商標の構成中「MINI」の文字部分は、まさに「MINIという自動車」を意図しており、本件商標全体として「環境に優しいMINI」のごとき観念を生ずるものとして認識していることは明白である。
すなわち、商標権者が自動車「MINI」のパーツに本件商標を使用する予定であることは明らかであり、本件商標に接する需要者は、引用商標を想起・連想し、本件商標を使用した商品を申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(5)商標法第4条第1項第7号の該当性
上記(2)のとおり、引用商標は長年に渡り使用され続けた結果、我が国のみならず世界的にも著名となり多大な業務上の信用を得るに至ったものである。その存在にもかかわらず本件商標を登録したことは国際信義にもとるものである。
(6)むすび
以上述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第43条の2第1号により取消されるべきものである。

3 本件商標の取消理由
商標権者に対して、平成23年11月9日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出に係る甲各号証及び職権調査によれば、次のとおり認められる。
(ア)「MINI」の標章を付した自動車(以下「申立人自動車」という。)は、1959年にイギリスで誕生して以来、生産、販売が続けられ2010年(平成22年)頃までの累計販売台数は世界で530万台を達成した。 申立人自動車は、合併などで何度か生産者などが変わっているが、誕生以来、本件商標の登録審決の日前までに、「MORRIS MINIーMINOR」「MINI COOPER」「AUSTIN MINI」(1959年当初の「AUSTIN SEVEN」から1962年に名称変更)、「AUSTIN MINI MOKE」「MORRIS MINI 1000 Mk-II」「BLMC MINI 1000 Mk-III」「MINI 1000 HL」「ROVER MINI COOPER」「ROVER MINI」「MINI COVERTIBLE」「NEW MINI」「MINI 50 MAYFAIR」など多数の車種が生産、販売された。(甲第5号証ないし甲第9号証、甲第12号証、甲第13号証)
(イ)申立人自動車は、1999年(平成11年)12月18日に米国ラスベガスで発表された、20世紀でもっとも影響力のあった車に与えられる自動車賞「カー・オブ・ザ・センチュリー(COTC、Car of the Century)において、車種「Mini」として第2位に選ばれた(甲第5号証、甲第16号証)。
(ウ)申立人自動車は,我が国においても,1960年から現在まで継続的に販売され(甲第5号証、甲第8号証及び甲第10号証)、2003年(平成15年)ないし2010年(平成22年)には、「BMW ミニ」ブランドの「ミニ」モデルとして、毎年約11,000台ないし14,000台が新車販売され、輸入車モデル別新車販売台数順位において、各年とも3位ないし5位と常に上位に位置している(甲第15号証)。
(エ)自動車やバイクに係るウェブサイトにおいて、申立人自動車は「MINI」を車種として、2001年10月ないし2010年4月に発売された各種グレードの価格等が紹介されている(甲第27号証)。
(オ)本件商標の登録出願の日後にプリントアウトしたと認められる書籍や雑誌に係るウェブサイトにおいて、申立人自動車に関する書籍や申立人自動車を特集した雑誌が紹介され、それらの多くには表紙に「MINI」「Mini」の文字が大きく表示され、それらの中には、例えば、「ニッポン・ミニ・ストーリー-日本人に最も愛されたイギリス車(ラピタ・ブックス)」(2001年5月発売)、「THE MINI STORY(ミニストーリー-小型車の革命)」(1968年6月発売)、「CG CAR GRAPHIC」2007年4月号及び2002年8月号、「NEW MINI OWNER’S BIBLE(ニューミニ・オーナーズバイブル)」2005年版、2006-2007年版及び2007-2008年版、「car MAGAZINE」2006年7月号及び2007年4月号など本件商標の登録出願の日前に発行されたものが紹介されている(甲第22号証及び甲第23号証)。
(カ)申立人自動車について、本件商標の登録出願の日後であるが平成21年1月ないし平成22年10月までに、読売新聞、中日新聞、朝日新聞、日本経済新聞、東京新聞に、申立人自動車、「MINI」の文字を含む標章及び「ビー・エム・ダブリュー株式会社」「BMW Group Japan」「BMWグループ」の名称が掲載された広告が合計19回掲載された(甲第14号証の2の1ないし6、8ないし19、24)。
イ 上記アを総合すると、「MINI」の文字からなる標章は、1959年から現在に至るまで、「MORRIS MINIーMINOR」「MINI COOPER」「AUSTIN MINI」「MINI COOPER」などのように自動車に使用され、当該自動車(申立人自動車)は、2010年(平成22年)頃までに世界の累計販売台数が530万台に達し、1999年12月には20世紀でもっとも影響力のあった車に与えられる自動車賞「カー・オブ・ザ・センチュリー」で第2位を獲得し、また、我が国においても1960年から継続的に販売され、特に、2003年(平成15年)ないし2010年(平成22年)における輸入車モデル別新車販売台数では「BMW ミニ」ブランドの「ミニ」モデルとして、毎年約11,000台ないし14,000台で各年とも3位ないし5位と常に上位に位置しており、さらに、当該自動車に関する書籍や雑誌が多数発行され、本件商標の登録出願の日後で登録審決の日前の平成21年1月ないし同22年10月までに、読売新聞や朝日新聞などの全国紙で「MINI」の文字を含む標章や申立人の著名な略称を含む「ビー・エム・ダブリュー株式会社」などの名称とともに合計19回の広告が掲載されたことが認められるから、当該標章は、本件商標の登録出願の時には既に他人(申立人)の業務に係る商品「自動車」を表示する、いわゆるシリーズ商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、その状態は本件商標の登録審決時においても継続していたものと判断するのが相当である。
そうとすれば、「MINI」の文字からなる引用商標は、本件商標の登録出願の時には既に他人(申立人)の業務に係る商品「自動車」を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、その状態は本件商標の登録審決時においても継続していたものというべきである。
(2)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、上記1のとおり「ECO MINI」の文字からなり、中間に間隔があることから視覚上「ECO」の文字と「MINI」の文字とに分離して看取されるものである。
そして、当該「ECO」の文字は、その表音の片仮名表記「エコ」とともに、「環境に優しい、環境に配慮した」などの意味を表すものとして使用され、かつ、環境に優しいあるいは配慮した自動車を「エコ自動車」、「エコカー」などと称していることから、本件商標の指定商品についても自他商品の識別力がないか極めて弱いものといえる。
さらに、上記(1)のとおり、「MINI」の文字からなる引用商標が申立人の業務に係る商品「自動車」を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていることをあわせみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「MINI」の文字部分から引用商標を連想、想起し、申立人の業務に係る「MINI」シリーズの商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせる場合が少なくないと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品について使用した場合、出所の混同を生じさせるおそれのある、互いに類似の商標といわなければならない。
また、本件商標は、上述のとおり、その構成中「ECO」の文字が自他商品の識別力がないか極めて弱いものといえ、「MINI」の文字が取引者、需要者の間に広く認識されていることからすれば、「MINI」の文字以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められ、あるいは「MINI」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ、「MINI」の文字部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものといえるので、その構成中「MINI」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
そこで、本件商標の構成中「MINI」の文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、外観において「MINI」の文字を、称呼において「ミニ」の称呼を共通にし、さらに観念においても「自動車のブランド(シリーズ商標)としての『MINI』」との観念を共通にするものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品「自動車」とは、同一又は類似のものである。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 取消理由に対する商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨次のように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第17号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商品「自動車」について「mini」や「ミニ」の語そのものは、商品の品質・形状を表すにすぎず、商標としての本質的な識別力を有しない自他商品の識別機能を発揮しない語である(乙第1号証ないし乙第6号証)。
(2)申立人の使用に係る商標の態様は、申立人の業務に係る「自動車」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標はエンブレム(MINI」の語を含む図形商標、以下同じ。)及びフォント書体が統一された「MINI」であって、単なる「MINI」の文字を横書きしてなる商標が申立人の業務に係る商標として広く認識されているわけではない(乙第7号証)。
(3)「MINI」の文字からなる標章がいわゆるシリーズ商標として取引者・需要者間に広く認識されている旨の認定は妥当でない。複数の商標がシリーズ商標として認められるためには、単に共通の語を有する複数の商標を登録・使用しているだけでは足りず、その全ての商標をシリーズ商標であると認識されるような方法で同時に使用されている必要があり、かつ、そのシリーズに共通する語等が識別力を有する必要があると解される。
申立人の使用に係る商標を見るに、「MINI」の組み合わせる語句も組合せの配置も多種多様であり、そこに一貫性は見出し得ない。
また、「MINI」又は「ミニ」の語を含む商標は、我が国において商標権者及び申立人以外の第三者によっても「自動車」について90件以上登録され(乙第8号証)、かつ、現実に多々使用されている。一例として、「MINICAB」及び「ミニキャブ」、「PAJRO MINI」及び「パジェロミニ」、「MINICA」及び「ミニカ」、「ハイパーミニ」、「ミニヨン」、「MINILITE」、「トランサーミニ」、「ミニクロ」及び「miniCRO」の使用も存在する(乙第9号証ないし乙第16号証)。
このように「MINI」や「ミニ」の語を含む複数の結合商標が使用されており、自動車の取引者、需要者が「MINI」又は「ミニ」を含む商標から直ちに申立人のシリーズ商標であると認識するとはいえない。
(4)本件商標「ECO MINI」は、その外観、「エコミニ」の称呼及び「環境に配慮した小型自動車」の意味合い(観念)から一体不可分のものとして認識・把握されると考えるのが相当であり、「MINI」の文字部分だけを他人の商標と比較して商標の類否判断を行うことは妥当でない。
したがって、本件商標「ECO MINI」と引用商標の「MINI」とは外観・称呼・観念のいずれにおいても非類似の商標である。
(5)「ECO」の文字と他の構成部分とを組み合わせた結合商標が、当該構成部分のみからなる商標と併存登録されている(乙第17号証)。
(6)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)本件商標について通知した上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、他人(申立人)の業務に係る商品「自動車」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「MINI」に類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものといわなければならない。
(2)取消理由に対する商標権者の意見について
ア 商標権者は、「mini」や「ミニ」の語は自動車について、自他商品識別力がないこと、申立人の使用に係る商標は「エンブレム」と特定のフォントの「MINI」の商標であること、自動車について「MINI」又は「ミニ」の語を含む商標が多数登録・使用されていることから、単なる「MINI」の文字を横書きしてなる商標は、我が国において申立人の業務に係る商標として広く認識されてはいない旨主張している。
しかしながら、上記3(1)アのとおりの事情からすれば、「MINI」の文字からなる引用商標は、本件商標の登録出願の時には既に申立人の業務に係る商品「自動車」を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、その状態は本件商標の登録審決時においても継続していたものというべきであるから、申立人の主張は採用できない。
イ また商標権者は、本件商標は一体不可分のものと認識されるものであり、その構成中「MINI」の文字部分を抽出して他人の商標と比較して類否判断を行うことは妥当でないこと、「MINI」又は「ミニ」の文字を含む商標が多数併存登録されていること、及び「ECO」の文字と他の文字とを組み合わせた結合商標と、当該他の文字からなる商標とが併存登録されていることから、本件商標と引用商標とは非類似のものと判断されるべきである旨主張している。
しかしながら、上記3(2)のとおり、本件商標は外観上「ECO」と「MINI」に分離して看取されること、その構成中「ECO」の文字が自他商品の識別力がないか極めて弱いものであること、「MINI」の文字が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることからすれば、本件商標は、その構成中「ECO」の文字部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じず、また、「MINI」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、「MINI」の文字部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものといわなければならない。
さらに、「MINI」又は「ミニ」の文字及び「ECO」の文字に係る併存登録例があるとしても、商標の類否判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、「ECO」「MINI」及び結合する他の文字の識別力の程度、構成態様などを総合して個別具体的に判断すべきであるから、過去の登録例をもって上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人のかかる主張も採用することができない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して
登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-15 
出願番号 商願2008-61617(T2008-61617) 
審決分類 T 1 651・ 25- Z (X12)
最終処分 取消  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2011-01-07 
登録番号 商標登録第5380691号(T5380691) 
権利者 株式会社デルタ
商標の称呼 エコミニ、エコ、イイシイオオ 
代理人 早瀬 憲一 
代理人 江崎 光史 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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