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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20129887 審決 商標
不服201012397 審決 商標
不服201120614 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29
管理番号 1267091 
審判番号 不服2012-8865 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-15 
確定日 2012-11-15 
事件の表示 商願2011- 63179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カリコリ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,冷凍野菜,肉製品,野菜を原材料として含む肉製品,肉を主材とする惣菜,加工水産物,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,丼物の具,食物繊維・アミノ酸・タンパク質・ペプチド・ミネラル又はビタミン等を主原料とするカプセル状・顆粒状・粉末状・フレーク状・麺状・液状又はゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成23年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『カリコリ』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、食品分野においては、『固い,歯ごたえのある』食感を表す語として一般に使用されているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『固くて歯ごたえのある食感を有する』ことを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「カリコリ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「カリコリ」の文字は、本願指定商品を含む食品の分野においては、その食感を表す語として、原審で提示した使用例以外にも、例えば別掲のとおり使用されているものであることからすれば、該文字は、(本願指定商品を含む)食品が「歯ごたえのある食感」であることを表す文字として、一般に認識されているといえるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「冷凍野菜,肉製品,野菜を原材料として含む肉製品,肉を主材とする惣菜,加工水産物,丼物の具,食物繊維・アミノ酸・タンパク質・ペプチド・ミネラル又はビタミン等を主原料とするフレーク状の加工食品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これらの商品が「歯ごたえのある食感を有する商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張
請求人は、「カリコリ」の文字は、市販の国語辞典には掲載されておらず、特定の観念を有する成語ではない。また、「カリコリ」の文字が単独で食感としての意味合いを需要者、取引者に看取させることはない旨主張している。
しかしながら、「カリコリ」の文字(語)は、一般の辞書等に掲載されていないとしても、原審提示及び別掲の使用例からすれば、本願指定商品を含む食品の食感を表す場合に一般に使用されているものであって、他の語を伴わなくてもその意味合いを十分に認識できるものであるから、該文字が単独で使用された場合であっても「歯ごたえのある食感を有する商品」であることを表すものとして取引者、需要者に認識されるものと判断するのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきである。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、別掲の使用例をはじめとする取引の実情からすれば、上述のとおり判断するのが相当である。
以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(下線は当合議体が付記した。)
1 1991年11月4日付け西日本新聞には、「有明の究極グルメ<3>有明寿司・筑後-連載」の見出しの下、「酢じょうゆがよくしみたウミタケのにぎりは、カリコリと軽快な歯ざわり。」と記載されている。
2 1999年3月27日付け東京新聞には、「世界の街から マニラ 耳を食べて納涼気分」の見出しの下、「ピラピラに薄い揚げ物が運ばれてきた。『何だと思う?』。仕事仲間のフィリピン人がニヤニヤしている。カリコリとした舌触り。『ブタの軟骨?』『当たってる。正確には、耳さ』」と記載されている。
3 2000年12月1日付け日本農業新聞には、「キュウリ、いぼなし品種発売へ、サカタのタネ」の見出しの下、「標準サイズは直径三センチ、果長が十八?十九センチで曲がりが少ない。カリコリとした食感と、独特の香りが強まったことなどが特徴。」と記載されている。
4 2007年4月26日付け中国新聞には、「岩国レンコン植え付け体験 愛宕小児童」の見出しの下、「初めて田んぼに入ったという柿木理那さんは『粘土の中を歩くみたいで大変だった。カリコリしているレンコンは大好き。早く食べたいな』と喜んでいた。」と記載されている。
5 「楽天ICHIBA」のウエブサイトにおいて、「仙台ホルモン・牛たん・焼肉 ときわ亭」の見出しの下、「鶏ナンコツ」の商品案内において、「カリコリ食感!軟骨ファン必須メニューときわ亭 鶏ナンコツ100g」及び「カリコリ、こりかり、軟骨ファンの必須アイテム。焼いても揚げても美味しい国産の肉付きヤゲン軟骨です。」と記載されている。(http://item.rakuten.co.jp/tokiwatei/torinankotsu-100/)
6 レシピにおける料理名やその説明での使用
(1)Q・B・Bレシピ
・カリコリとんチーズボールの黒酢あん
・・・アーモンドを混ぜていて、カリコリと楽しい食感です。
(http://www.qbb.co.jp/recipe/recipe.php?rid=189=)
(2)カリコリのレシピ56品[クックバッド]
・レンコンとお肉のカリコリ炒め
・カリコリ★なんこつのハーブ炒め
・旨い!カリコリ!ヤゲン軟骨揚げ
・カリコリごはん
カリッ、コリッと美味しい歯ごたえ・・・。カリコリの素は・・・。
(http://cookpad.com/%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%AA)


審理終結日 2012-09-13 
結審通知日 2012-09-18 
審決日 2012-10-01 
出願番号 商願2011-63179(T2011-63179) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄豊田 緋呂子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
堀内 仁子
商標の称呼 カリコリ 
代理人 安原 正義 
代理人 大西 育子 

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