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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X28 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X28 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X28 |
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管理番号 | 1264324 |
審判番号 | 不服2012-15272 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-07 |
確定日 | 2012-10-15 |
事件の表示 | 商願2011-60546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標:別掲のとおり 指定商品:第28類「ゴルフクラブ」 出願日:平成23年8月24日 指定商品の補正:平成24年2月20日付け手続補正書 2 引用商標 原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5345819号商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 商標:「SUB」(標準文字) 指定商品:第9類「運動用保護ヘルメット」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」その他商標登録原簿に記載のとおりの商品 出願日:平成21年7月9日 設定登録日:平成22年8月13日 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「SUB」のローマ字を下向きの幅広の矢印の上に当該矢印の幅にそろえて横書きし、その右に当該ローマ字のほぼ3倍の大きさで「30」の数字を表し、全体としてまとまりよく一体的に表してなるものである。 しかして、本願商標は、前記のようにまとまりよく構成されたものであるから、本願商標に接する需要者は、その全体を一体不可分のものとして印象、記憶にとどめるというのが相当である。 また、本願商標を構成する要素全体から生ずる「サブサンジュウ」ないし「サブサーティー」の称呼は、淀みなく一連に称呼しうるものである。 さらに、本願商標を構成する「SUB」の語は、「サブ」と称呼され「下位の、補助の、副の」等の意味で複合語(「サブタイトル」、「サブリーダー」など)を作る語として我が国で広く親しまれた英語であるところ、当該語は、下向きの幅広の矢印の上部に書されていることから、当該矢印の向きともあいまって「下位、下」の意味合いを看者に印象づけるものであり、本願商標の右側に表された「30」の数字との関係から「30より下、30以下」ほどの観念を生ずるものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、「サブサンジュウ」ないし「サブサーティー」の称呼及び「30より下、30以下」ほどの観念を生ずるものというのが相当である。 してみれば、本願商標中の「SUB」から、出所識別標識として「サブ」ないし「エスユービー」の称呼及び「副、補助」の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2012-09-27 |
出願番号 | 商願2011-60546(T2011-60546) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X28)
T 1 8・ 263- WY (X28) T 1 8・ 261- WY (X28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人、小出 浩子 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | サブサンジュー、サブサンゼロ、サブ、エスユウビイサンジュー、エスユウビイサンゼロ、エスユウビイ |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |