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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
管理番号 1264309 
審判番号 不服2012-11778 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-22 
確定日 2012-09-26 
事件の表示 商願2011-81301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サリ麺」の文字を標準文字で表してなり、第30類「即席ラーメンのめん」を指定商品として、平成23年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、その指定商品との関係において、『プルコギの肉汁に入れて食べる即席ラーメン』程の意味合いを把握、理解させる『サリ麺』の文字を標準文字で表してなるから、本願商標をその指定商中前記文字に照応する商品について使用しても、単に商品の品質を表したもので自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「サリ麺」の文字を書してなるところ、「サリ」が「(ラーメン等の)玉(替え玉)」を意味する韓国語(の発音)であるとしても、「サリ麺」が直ちに特定の意味合いを認識させるものとまではいえない。
そして、請求人の提出した資料及び職権による調査によっても、「サリ麺」の語は、請求人が即席ラーメンのめんに使用する商標(商品名)として、使用されていることは認められるものの、該文字が、特定の種類のラーメンのめんを一般的に表す語として使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを想起するものではない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-05 
出願番号 商願2011-81301(T2011-81301) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X30)
T 1 8・ 272- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 堀内 仁子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 サリメン、サリ 
代理人 中前 富士男 
代理人 今中 崇之 

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