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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20121138 審決 商標
不服20127820 審決 商標
不服20126553 審決 商標
不服201127376 審決 商標
不服201211923 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X142535
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X142535
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X142535
管理番号 1262950 
審判番号 不服2012-4323 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-06 
確定日 2012-09-04 
事件の表示 商願2011- 1340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類「ウォレットチェーン,その他の身飾品,キーホルダー,貴金属製靴飾り,時計」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スニーカー,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服及び運動用特殊靴の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とし、平成23年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、いずれも現に有効に存続する次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4197096号商標は、別掲2(1)のとおりの構成からなり、平成7年3月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録、その後、存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5244342号商標は、別掲2(2)のとおりの構成からなり、平成20年3月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同21年7月3日に設定登録されたものである。
(3)登録第5358196号商標は、「COLORS」の文字を標準文字で表してなり、平成21年12月28日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同22年10月1日に設定登録されたものである。
(4)登録第5414794号商標は、別掲2(3)のとおりの構成からなり、平成22年11月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月27日に設定登録されたものである。
以下、上記(1)ないし(4)を「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、十字形状とX字形状を重ねたような図形と「COLLARS」の欧文字の組合せよりなるところ、該図形部分と文字部分とは、これらを常に不可分一体のものとして把握、認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、視覚上、分離して把握され、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうとすると、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「COLLARS」の欧文字部分に着目して、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「COLLARS」の欧文字部分に相応して、「カラーズ」の称呼を生じ、「(衣服の)カラー,襟」の観念を認識させるものである。
他方、引用商標は、ややデザイン化が施されているものが存在するとしても、概略、それぞれ「COLORS」又は「Colors」の欧文字からなり、これより該文字に相応して「カラーズ」の称呼及び「色」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否を検討するに、両商標は、いずれも「カラーズ」の称呼を生ずるものであることから、称呼を共通にするものである。
しかしながら、本願商標の文字部分と引用商標とは、その構成する文字のつづりを異にするものであって、両者は外観上明らかな差異を有するものである。
また、本願商標の全体と引用商標とを対比するときは、本願商標が特徴的な図形部分を有することから、両者は、顕著な差異を有するものである。
さらに、本願商標は、「(衣服の)カラー、襟」の観念を、引用商標は「色彩」の観念を生ずるものであって、両者は観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するものとしても、両商標の外観及び観念の前記のとおりの相違を踏まえ、総合的に考察すれば、両者は出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も見当たらない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(本願商標)


別掲2
(1)登録第4197096号商標


(2)登録第5244342号商標


(3)登録第5414794号商標



審決日 2012-08-23 
出願番号 商願2011-1340(T2011-1340) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X142535)
T 1 8・ 261- WY (X142535)
T 1 8・ 263- WY (X142535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浜岸 愛 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 カラーズ 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

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