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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X12
管理番号 1261581 
審判番号 取消2011-300868 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-09-16 
確定日 2012-08-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第5112513号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第5112513号商標(以下「本件商標」という。)は、「EVO」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月9日に登録出願、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(エアクッション艇を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,動力伝導装置,緩衝器,ばね」を指定商品として、同20年2月22日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の予告登録は、平成23年10月11日にされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中の第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中の「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)被請求人は、平成20年11月25日に、本件商標に関して、ヤマハ発動機株式会社(以下「本件通常使用権者」という。)と商標使用許諾契約を締結している(乙第1号証)。
(2)本件通常使用権者は、平成21年1月6日発行のプレスリリースに記載のとおり、同月15日より「ジョグ CE50ZR」(以下「本件製品」という。)を製造販売していたところ(乙第2号証)、本件製品には、本件商標が付されている(乙第3号証)。
(3)以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件通常使用権者によって使用されており、取り消されるべき事由は存在しない。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証によれば、被請求人は、2008年(平成20年)11月25日に、本件通常使用権者との間で、有効期間を2010年(平成22年)12月末日までとして、本件通常使用権者に対し、本件商標を本件通常使用権者に係る商品「ヤマハスクーター『JOG ZR EVO2(審決注:「2」の数字は、ローマ数字による表記のもの。)』」について使用し得る通常使用権を許諾する旨の契約を締結した。
なお、同契約の第2条(使用許諾)の2.には、「ヤマハは、三菱商標(審決注:本件商標)を広告及び宣伝物に使用しないものとする。」との記載がある。
イ 乙第2号証は、本件通常使用権者による2009年(平成21年)1月6日付けのプレスリリースと認められるところ、これには、「リアスポイラー、リザーブタンク付きリアサスペンション採用のスポーティースクーター『ジョグ CE50ZR』新発売」の見出しの下、本件通常使用権者が本件製品を同年1月15日より発売する旨の記載と共に、該スクーターを右斜め前方及び左側方から撮影した写真が掲載されている。
ウ 乙第3号証は、本件製品を左側方から撮影した写真並びに本件製品のヘッドライト下部周辺及び座席下部周辺の拡大写真と認められるところ、該拡大写真によれば、本件製品のヘッドライト下部周辺及び座席下部周辺には、図案化してなる「EVO」の欧文字からなる表示がされたバッジ様のものが付されていることが認められる。
しかして、該表示は、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されたと認め得るものである。
(2)上記(1)において認定した事実によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件通常使用権者により、取消請求に係る指定商品中に包含される商品「スクーター」について、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたことが認められる。
(3)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、通常使用権者により、取消請求に係る指定商品について使用をされたと認められるものであるから、商標法第50条の規定によりその登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-03-13 
結審通知日 2012-03-15 
審決日 2012-03-27 
出願番号 商願2007-45674(T2007-45674) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2008-02-22 
登録番号 商標登録第5112513号(T5112513) 
商標の称呼 エボ、イイブイオオ 
代理人 辻居 幸一 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 

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