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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200910406 | 審決 | 商標 |
不服201226103 | 審決 | 商標 |
不服2009650062 | 審決 | 商標 |
不服200627756 | 審決 | 商標 |
不服200623009 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X3335 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X3335 |
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管理番号 | 1261449 |
審判番号 | 不服2011-9514 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-05-06 |
確定日 | 2012-07-10 |
事件の表示 | 商願2009-93892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「イードン」、「二東」及び「マッコリ」の文字を三行に縦書きしてなり、第33類「濁酒」及び第35類「濁酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年12月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、韓国でマッコリの産地として広く知られている『イードン』、『二東』の文字と朝鮮酒の一種である『マッコリ』の文字とを普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、本願商標全体として『(韓国の)二東地方産のマッコリ』程の意味合いを容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中、『(韓国の)二東地方産のマッコリ』に使用しても、これに接する需要者等は、前記商品であることを認識するにとどまり、単に商品の産地、品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 請求人に対し、平成23年9月28日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。 4 審尋に対する請求人の対応 請求人は、前記3の審尋に対して、指定した期間を経過するも、回答書(意見書)を提出していない。 5 当審の判断 本願商標並びにその指定商品及び指定役務は前記1のとおりである。 そして、本願商標は、前記2及び3の原査定及び審尋に記載したとおり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標を「韓国二東地域産のマッコリ」であることを表したもの、すなわち商品の産地、品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるをえず、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(審尋の内容) 本願商標は、「イードン」、「二東」及び「マッコリ」の文字を三行に縦書きしてなり、第33類「濁酒」及び第35類「濁酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とするものである。 そして、「二東」の文字が別記のとおりインターネット上で使用されている事実がある。 かかる事実からすれば、「二東」の文字は、「イードン」又は「イドン」と読まれる韓国の地名を表すものであり、商品「マッコリ」を取り扱う業界においては、当該商品の産地を表示するものとして一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。 してみれば、「イードン」、「二東」及び「マッコリ」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「韓国二東地域産のマッコリ」であることを表したもの、すなわち商品の産地、品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきである。 したがって、本願商標は、原査定のとおり商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。 なお、本願商標が使用をされた結果需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができるものとなっている旨の主張をするのであれば、本願商標の指定商品を「マッコリ」に補正するとともに、その事実を証明する証拠を提出されたい。(この場合、指定役務については、補正をする必要はない。) 【別記】 1 韓国の地名として使用されている事実 (1)「SEOUL navi 韓国観光旅行ガイド ソウルナビ」と称するウェブサイトにおいて、「イドンカルビ」の見出しのもと、「二東(イドン)と水原(スウォン)はソウル近郊に位置した地域で、…」、「二東(イドン)はソウルから北に約70km離れた田舎の町、…」の記載がある。(http://www.seoulnavi.com/special/5000477) (2)「Korea こころ、きらめく韓国」と称するウェブサイトにおいて、「一東チェイル硫黄温泉」の見出しのもと、「特に一東と二東地域は、二東カルビの名所であり、…」の記載がある。(http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/TE/TE_JA_7_1_1.jsp?cid=667645) (3)「KOnEST」と称するウェブサイトにおいて、「元祖二東キム・ミジャハルモニカルビ」の見出しのもと、「京畿道(キョンギド)北東部の抱川(ポチョン)市二東面(イドンミョン)は、軍事境界線に近く、昔から軍部隊が多いことで知られてきました。」、「『二東カルビ』が有名になったのは1980年代。」、「ソウル中心部から抱川市二東面までは車で約2時間。」の記載がある。(http://www.konest.com/data/gourmet_mise_detail.html?no=3901) (4)「HANABI KOREAN TOUR COMMUNICATIONS」と称するウェブサイトにおいて、「京畿/仁川」の「エリア紹介」の項に、「民族の分断を実感できる坡州(パジュ)・抱川(ポチョン)」の見出しのもと、「抱川市の一東面と二東面、白雲渓谷の入口には抱川の名物である『カルビ村』があり、ソウルや近郊から多くのグルメが訪れる観光ポイントになっています。」の記載がある。(http://www.hanabitour.com/area/area_detail.html?s_code=400250) (5)「Ameba」の「pancoの韓国旅行ブログ」と称するブログにおいて、「2010年10月09日」の見出しのもと、「ソウルからバスで1時間半!カルビを食べに二東(イドン)へ。」、「二東(イドン)といえばマッコリで有名ですが…」、「二東へはソウルから東ソウルターミナルか、4号線のスユ駅から市外バスに乗って約1時間半くらいです。」、「二東には二東カルビ村というのがあって、二東カルビのお店が集まっている集落があります。」の記載がある。(http://ameblo.jp/flyingpanco/entry-10672013894.html) 2 商品「マッコリ」の産地として使用されている事実 (1)株式会社E-DONのホームページにおいて、「マッコリの歴史」の見出しのもと、「“二東地域でつくるマッコリ”ブランドとして全国的に有名になり、…」の記載がある。(http://www.e-dong.co.jp/jp/story/std_nito.aspx) (2)韓国食材専門店「まるきん」のホームページにおいて、「二東 生マッコリ にっこりマッコリ1000ml ペットボトル660円」の見出しのもと、「商品説明」として「韓国二東地方の白雲山から湧き出る天然岩盤水仕込みのマッコリ。」との記載がある。(http://www.kimchi-marukin.com/?pid=18774241) (3)「HANRYUTOWN」と称するウェブサイトにおいて、「二東マッコリとは韓国の京畿道二東地方のマッコリという意味です。」、「二東マッコリとは韓国の京畿道二東地方で作られたマッコリの総称です。」の記載がある。(http://hanryu-town.go-sei.co.jp/category?cu=MACCORI&pseq=234493) (4)「森下酒店」と称するブログにおいて、「September 24,2010」の見出しのもと、「森下酒店では、『二東(イードン)マッコリ』を販売しています。『二東マッコリ』は、韓国京畿道抱川市二東地区で清らかで豊かな自然に恵まれた環境と、標高903mの白雲山から湧き出る『玉水』と称される澄んだ岩盤水をもとに醸造された韓国伝統のお酒です。」の記載がある。(http://sakaya.air-nifty.com/blog/2010/09/index.html) (5)「福茂千」と称するウェブサイトにおいて、「癒羅里福茂千メニュー」の見出しのもと、「飲み物」の欄に「1番人気のイードン(二東)製濁り酒。」の記載がある。(http://www.fukumochi.co.jp/menu_yururi.html) |
審理終結日 | 2012-02-07 |
結審通知日 | 2012-02-13 |
審決日 | 2012-02-27 |
出願番号 | 商願2009-93892(T2009-93892) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(X3335)
T 1 8・ 13- Z (X3335) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小田 明、目黒 潤、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
豊瀬 京太郎 小畑 恵一 |
商標の称呼 | イードンマッコリ、イードン、ニトー、ニヒガシ |
代理人 | 折居 章 |
代理人 | 大森 純一 |
代理人 | 中村 哲平 |