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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201123104 審決 商標
不服20118833 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない X09
管理番号 1258368 
審判番号 不服2011-20793 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-27 
確定日 2012-06-07 
事件の表示 商願2010- 59898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GALAPAGOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年11月4日付けの手続補正書によって、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『GALAPAGOS』の標準文字よりなるところ、該文字は、ユネスコ(UNESCO)の世界遺産(自然遺産)に登録されているエクアドル共和国の『ガラパゴス諸島(galapagos islands)』を認識させるものであるから、これを一法人である出願人が自己の商標として採択、使用することは、国際信義に反するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第4条第1項第7号の該当性
本願商標は、「GALAPAGOS」の欧文字よりなるところ、これは、我が国はもとより、世界的にもよく知られている太平洋上にある火山群島であって、ダーウィンの「ビーグル号航海記」や「種の起源」で有名となった「Galapagos Islands(ガラパゴス諸島)」を理解させるものである。
そして、「Galapagos Islands(ガラパゴス諸島)」(エクアドル共和国)については、国連機関のUNESCO(国際連合教育科学文化機関)の世界自然遺産として登録されているものであって、本願商標の「GALAPAGOS」及び「ガラパゴス」の文字は、その略称として一般的に、採択、使用されている実情にある。
その事実は、例えば、後掲のとおり、辞書、インターネット情報及び新聞記事の記載から窺い知ることができる。
そうすると、本願商標の「GALAPAGOS」の文字からは、上記ガラパゴス諸島の略称を想起するほかに、特定の意味を有する親しまれた語が見いだせないことからすれば、これに接する取引者、需要者は、世界遺産の一つである「ガラパゴス諸島」を表したものと容易に理解すると判断するのが相当である。
ところで、ユネスコ(UNESCO)の世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている登録基準のうち、いずれか1つ以上に合致するとともに、その国において適切な保護管理体制がとられていること等の様々な厳しい条件を満たす必要があり、また、世界遺産リストに登録された後も、保有国と国際社会にはその世界遺産を保護する義務と責任が生じるなど、ある国が、世界遺産リストへの登録を受けようとする場合、また、登録を受けた場合、その国においては、地方自治体や国全体をあげての管理体制の整備、環境整備、予算措置等様々な取り組みが必要とされているところである(「公益社団法人日本ユネスコ協会連盟」のホームページを参照 http://www.unesco.or.jp/,http://www.unesco.or.jp/isan/decides/)。
そして、商標法第4条第1項第7号における「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、1)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若くは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、3)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、4)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知財高裁 平成17(行ケ)第10349号 平成18年9月20日判決言渡)から、請求人の商標を、その指定商品について、採択、使用することが、国際信義に反するといえる場合にも、本条項に該当すると解されるものである。
してみれば、国をあげての管理等が必要とされている世界遺産の一つである「Galapagos Islands(ガラパゴス諸島)」を、容易に理解させる本願商標を、一私人である請求人が営利目的で、自己の商標として登録し、使用することは、エクアドル共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、適当ではないものといわざるを得ない。

(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願商標の構成および指定商品の内容」として、「本願商標の構成は『GALAPAGOS』の語を標準文字で表したものであって、かかる構成態様からなる本願商標に接した者に対し、不快な印象を与えることはない。また、本願の補正後の指定商品『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』は、使用によってガラパゴス諸島(Galapagos Islands)またはエクアドル共和国などの価値、名声、評判を損なうような商品ではない。したがって、本願商標の構成および指定商品の内容自体が、エクアドル共和国の尊厳を害するおそれがあるとはいえない。」旨の主張をしている。
しかしながら、本願商標は、その指定商品に関係なく、エクアドル共和国が保有する世界遺産の名称の略称であって、その世界自然遺産は、該国が保護する義務と責任を負い、国全体をあげての管理体制の整備し、環境整備、予算措置等様々な取り組みが行われている観光資源である。そして、このような名称を、我が国の一法人である出願人に商標登録し、登録商標として使用させることは、国際信義に反するものといわざるをえない。
また、仮に、本願商標が、請求人の商標として周知、著名であるとしても、そのことが直ちに、前記判断に影響を及ぼすとはいえないものであるから、請求人のこの主張は採用できない。
イ 請求人は、「本願商標の採択の趣旨」として、「以前から持たれていたマイナスイメージを逆手にとった意図で本願商標を採用しており、これにより『ガラパゴス』の語に対するイメージが向上することこそあれ、エクアドル共和国のイメージの低下、ましてや同国の尊厳を害するおそれはない。本願商標の登録を認めることが『ガラパゴス』のイメージを悪化させるおそれを容認することにはならず、少なくとも、我が国とエクアドル共和国との友好的な関係を阻害するようなことにはならない。」旨の主張をしている。
しかしながら、請求人の上記のような本願商標の採択の趣旨は、本規定に該当するか否かにおいて、その判断に影響するものではない。
ウ 請求人は、「国際的に認められた一般原則や商慣習等」として、「国際的な取扱いとして、諸外国において本願商標等の登録が認められていないのであればまだしも、我が国と同様に公序良俗に反する商標の登録を禁止する条項を有する他国において、本願商標および世界遺産の地名を含む商標が登録されている。このような状況下で、何故に本願の審査において世界遺産の地名を含む商標を登録することが国際間の信義則に反すると判断されるのか疑問である。そもそも、世界遺産の地名を含め、有名な地名を商品の名称として採択し、商標登録することは、商標選択の慣習として国際的に広く行われてきたことであり、現在においても上述のように、他国では世界遺産の地名を含む商標の登録が多数認められている。このような状況を鑑みれば、本願商標を我が国において登録することが国際的に認められた一般原則や商慣習等に違反しているとはいい得ず、むしろ、本願商標の登録を認めることは、現在の国際慣行に即しているというべきである。」旨の主張をしている。
しかしながら、本願商標および世界遺産の地名を含む商標が他国において登録されている場合があるとしても、そのことをもって、世界遺産やその略称を商標登録できるものとすることが、国際的に認められた一般原則や商慣習であるとは、考え難いところである。
エ 請求人は、「不正利用の意図および不正競争の意図の不存在」として、「請求人は『進化』の象徴としてのガラパゴス諸島に敬意を表して本願商標を採択したのであり、エクアドル共和国や同国の産品のイメージに対し、不正利用等の悪意をもって本願商標を登録しようとしているわけではない。・・・したがって、指定商品との関係上、審判請求人が本願商標を登録することについてエクアドル共和国や同国の産品との関係で不正競争の目的を論じる余地もない。この点、ある国で、他国の地名を当該地名の特産品について自国で先に商標登録し、他国地名に謂わば“便乗”を意図した商標登録などとは、本願商標は全く事情を異にするというべきである。」旨の主張をしている。
しかしながら、請求人が「便乗」を意図したものでないといったとしても、本願商標が世界遺産の「ガラパゴス諸島」の略称として理解されることは、上記したとおりであって、その著名性は、我が国はもとより世界中に知れ渡っているものである。
オ 請求人は、「国民感情を害するおそれ」として、「エクアドル共和国の国民などがどのように感じるかは推測の域を出ず、逆に、京都市民が全国各地に小京都を名乗る街が多数あることに対し、本家として誇りを感じるのと同様に、よいイメージとして地名を用いられていることに誇りを感じる国民などがいるとも考えられる。また、他国では世界遺産を有する国の国民感情などには配慮することなく登録を認めているのに対し、我が国においてのみ、国際信義に反するとして登録が認められないのは極めて不自然であり、過剰な配慮であると考える。」旨の主張をしている。
しかしながら、エクアドル共和国において、貴重な観光資源である世界遺産の名称の略称が、他国の一法人によって商標登録されるのは、例えば、新聞やテレビなどでたびたび報道されるように、我が国の地名などが他国で商標登録されることについて、不快感などの国民感情が生じることと同様であるから、該国の国民感情を害するおそれがあるというべきである。
また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨、主張するが、登録出願された商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものであるか否かの判断は、それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、請求人の主張している登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないのであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるものではない。
以上のとおり、請求人のいずれの主張も採用することができない。

(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の理由は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。


後掲
<辞書>
(1)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)には、「ガラパゴス‐しょとう【ガラパゴス諸島】」の項目のもと、「(Galapagos Islands)南米、エクアドルの西方約1000キロメートルの太平洋上にある火山群島。同国の領有。ダーウィンの「ビーグル号航海記」で有名。特異な生物相をなす。コロン諸島。」の記載がある。
(2)「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」(株式会社三省堂)には、「Galapagos Islas」の項目のもと、「ガラパゴス諸島(南米エクアドル領の太平洋上の諸島:特異な動物が生息する)」の記載がある。
(3)「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂)には、「ガラパゴス諸島(Galapagos Islands)」の項目のもと、「南太平洋、エクアドル西方の火山島群。1835年ダーウィンはこの島の探検から進化論を着想。海流の関係でペンギンが住んでいる。正式名称はコロン諸島。ガラパゴスはスペイン語でウミガメの意味。」の記載がある。
(4)「コンサイス外国地名辞典 第3版」(株式会社三省堂)には、「ガラパゴス諸島 Galapagos Islands」の項目のもと、「エクアドルのガラパゴス州を構成する火山島群。東太平洋、本土の西方1,000km、赤道直下に位置。・・・’35 ダーウィンがビーグル号で来訪し、「種の起源」を生みだすもととなる。・・・’78 ユネスコの世界文化遺産に登録。」の記載がある。

<インターネット情報>
(1)インターネットのフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」において、「ガラパゴス諸島」の見出しのもと、「ガラパゴス諸島(ガラパゴスしょとう、西:Islas Galapagos)は、東太平洋上の赤道下にあるエクアドル領の諸島。Islas Galapagos は『ゾウガメの島』という意味。正式名称はコロン諸島(Archipielago de Colon )、行政面ではガラパゴス県にある。約2万3千人が居住し、主要言語はスペイン語。」の記載がある。
また、「世界遺産」として、「ガラパゴス諸島(エクアドル)」、「英名 Galapagos Islands」及び「仏名 Iles Galapagos」、「1978年に世界遺産(自然遺産)として登録された。2001年には、ガラパゴス海洋保護区も含めた登録となった。」、「1990年代以降の急速な観光地化、それにともなう人口の急増により、直接的な環境汚染や撹乱、外来生物の繁殖、横行する密漁など多くの問題が持ち上がっている。これらに対して有効な対策を講じられていないと判断され、2007年6月、危機遺産リストに登録された。しかし、その後のエクアドル当局の取り組みが評価され、2010年の第34回世界遺産委員会で危機遺産リストから除去された。」などの記載がある。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%91%E3%82%B4%E3%82%B9%E8%AB%B8%E5%B3%B6)
(2)「NPO法人 日本ガラパゴスの会」のホームページには、「日本ガラパゴスの会は、ガラパゴス諸島本来の自然環境を回復・維持するための活動を支援する団体です。」及び「Rescue Galapagos!/ガラパゴスを救おう!/日本ガラパゴスの会(JAGA)は、ガラパゴスを救うために活動しています。あなたにもできることがあります。」の記載がある。(http://www.j-galapagos.org/pc_index.php)
(3)「阪急交通社」のホームページには、「世界遺産 ? The World Heritage ?」及び「第57回 エクアドル/ガラパゴス/進化の営みを繰り返す輝ける生命の楽園」の見出しのもと、「・・・1978年に世界自然遺産の第1号の一つとして登録され、2001年には周辺海域、ガラパゴス海洋保護区も含めて拡張登録されています。ここでしか見られない固有の自然こそが、ガラパゴス最大の魅力。・・・」の記載がある。(http://www.hankyu-travel.com/heritage/brasil/galapagos.php)
(4)「株式会社アートツアー」のホームページには、「Galpagos ガラパゴス諸島」の見出しのもと、「世界自然遺産第一号、エコツアーの先進地といわれる南米の赤道直下にある小さな国『エクアドル共和国(ECUADOR)』の国立公園『ガラパゴス諸島(GALAPAGOS)』に関する一般事情、旅行事情、現地情報、ガラパゴスクルーズ情報(CRUISE)、ガラパゴスツアー情報(TOUR)、観光案内(VISITER INFORMATION)などあらゆる最新情報を紹介します。」の記載がある。(http://www.galapagos.co.jp/)
(5)「NHK(日本放送協会)」の「NHK世界遺産」のホームページには、「ガラパゴス諸島」の見出しのもと、「南米大陸から1000キロ、太平洋上に浮かぶ絶海の孤島、ガラパゴス諸島。19からなる諸島には、隔絶された環境の中で独自に進化をした生き物たちが数多く生息し、『進化の博物館』と呼ばれています。若き生物学者チャールズ・ダーウィンがこの島の珍しい生き物たちの観察をもとに、『進化論』を打ち立てたことで有名になりました。」の記載がある。(http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cards011.html)

<新聞記事>
(1)2007年6月27日付け読売新聞 東京夕刊 14頁に、「世界遺産1号のガラパゴス諸島、『危機リスト』入り」の見出しのもと、「◆危機遺産リスト入り/独自の生物が数多く住み、1978年に世界で初めてユネスコの世界遺産(自然遺産)として登録されたガラパゴス諸島(エクアドル)について、ニュージーランドで開催中の世界遺産委員会は26日、自然の維持が危機的な状況にあるとして『危機にさらされている世界遺産リスト』(危機遺産リスト)に加えることを決めた。ガラパゴス諸島は、南米から西へ約1000キロ離れた沖合に位置し、大陸の影響を受けずに進化したガラパゴスゾウガメやガラパゴスイグアナなどが生存。『進化のショーケース』『生きた博物館』とも呼ばれ、2001年には海洋保護区も含めた登録となった。」の記載がある。
(2)2008年6月26日付け毎日新聞 東京夕刊 5頁に、「ビデオ・DVD:ガラパゴス」の見出しのもと、「世界遺産第1号を紹介するDVD。『ダーウィン』『進化論』『イグアナ』などの説明記号は頭に焼き付くほどで、今さら、と思いつつ、これを見て実は何にも知らなかったと知る。ただ、この50分×3本セット(単体あり)をしても、その魅力や意味の「さわり」を垣間見るだけなのだが。英国BBCが06年に制作したドキュメンタリー。日本でもTBS系で放送された。」の記載がある。
(3)2008年10月29日付け読売新聞 東京夕刊 2頁に、「〈解〉ガラパゴス諸島」の見出しのもと、「エクアドル本土から西約1000キロの太平洋上に位置し、19の主要な島と100以上の小島からなる。島ごとに独自の進化を遂げたゾウガメや小鳥フィンチが生息。1978年に世界遺産第1号に登録。2007年に危機遺産リスト入りした。」の記載がある。
(4)2009年1月5日付け毎日新聞 東京朝刊 6頁に、「エコ・ワード:世界自然遺産ガラパゴス いつ登録されたの?」の見出しのもと、「ガラパゴス諸島は78年、世界自然遺産第1号として登録されました。同時にイエローストン国立公園(米国)、ナハニ国立公園(カナダ)、シミエン国立公園(エチオピア)も登録され、08年7月現在の登録件数は174件です。世界自然遺産は、世界遺産のうち『顕著な普遍的価値がある地形や地質、生態系、景観、絶滅のおそれのある動植物の生息・生息地などを含む地域』が対象です。72年に採択された『世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約』(世界遺産条約)に基づいてユネスコ(国連教育科学文化機関)が登録します。日本は92年に世界遺産条約を批准しました。国内には屋久島(鹿児島県)、白神山地(青森、秋田県)、知床(北海道)の三つの自然遺産があります。また世界遺産のうち、戦争、災害、開発などで価値を損なう危険がある世界遺産は『危機遺産リスト』に登録されます。ガラパゴス諸島も07年、観光客の増加による生態系の変化を理由に危機遺産リストに登録されました。危機遺産の総数は現在、30件に達しています。」の記載がある。
(5)2010年8月2日付け毎日新聞 東京夕刊 6頁に、「ガラパゴス諸島:『危機』脱す ユネスコ世界遺産委『外来種対策で進展』」の見出しのもと、「世界遺産のうち、開発や災害などでその価値を維持するのが困難になっている『危機遺産』のガラパゴス諸島(エクアドル)について、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会は、3年ぶりにリストから外すことを決めた。理由について、『危機遺産の原因となった外来種対策などで進展があった』としている。ガラパゴス諸島は、多くの野生生物が独自の進化を果たし、英国の学者ダーウィンが進化論の着想を得たことで知られる。78年に世界最初の世界自然遺産に登録された。しかし、観光客の増加に伴う外来種侵入などで、固有の動植物の生態が脅かされ、07年に危機遺産となった。」の記載がある。
(6)2010年10月25日付け毎日新聞 東京朝刊 8頁に、「地球と暮らす:/121 ガラパゴス自然保護基金」の見出しのもと、「<水と緑の地球環境> ◇植林で原生種復元へ/南米エクアドル、ガラパゴス諸島。特異な自然環境を持ち、独自の進化を遂げた生物の宝庫は78年、世界自然遺産第1号に指定された。しかし観光客が殺到して環境は激変し、生物の多くが絶滅の危機に瀕(ひん)した。07年、ユネスコ世界遺産委員会はガラパゴスを「危機遺産」リストに登録した。最大の街、サンタクルス島プエルトアヨラの人口は50年前、160人だったが、一昨年には約100倍にも急増。島外から持ち込まれた外来植物は71年に77種だったが、08年には900種を突破し、約560種の原生種の生態を脅かした。かつて諸島全域で数万ヘクタールの森を作った固有種のキクの仲間、スカレシアは約100ヘクタールにまで減った。」の記載がある。
(7)2011年6月22日付け朝日新聞 東京朝刊 37頁に、「(いちからわかる)世界遺産」の見出しのもと、「ユネスコ世界遺産委員会がパリで開かれている。中尊寺などを含む『平泉』(岩手県)と、固有の動植物が多い『小笠原諸島』(東京都)が世界遺産に登録される見通しだ。・・・小笠原諸島は、東京都心から南に1千キロ前後の太平洋上に浮かぶ大小30余りの島々。希少な動植物の宝庫だ。気候は亜熱帯。一度も大陸と地続きになったことがなく、隔離された環境で生物が独自の進化をとげたことから『東洋のガラパゴス』と呼ばれる。」の記載がある。
別掲
審理終結日 2012-03-29 
結審通知日 2012-04-02 
審決日 2012-04-16 
出願番号 商願2010-59898(T2010-59898) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 ガラパゴス 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

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