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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 118 |
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管理番号 | 1258344 |
審判番号 | 取消2011-300224 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-02-28 |
確定日 | 2012-06-08 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1606482号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1606482号商標(以下「本件商標」という。)は、「ともだち」の平仮名を横書きしてなり、昭和55年9月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年7月28日に設定登録、平成16年10月27日に指定商品を第18類「かばん類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しない。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)本件商標の使用事実 本件商標は、商標権者及び通常使用権者である「株式会社ムトウヤマノ」により、以下のとおり、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「かばん類」に属する「ランドセル」について、本件商標を使用されている。 ア 乙第1号証の「ムトウのランドセル」の製品カタログの8ページには、本件商標「ともだち」が使用されたランドセルが掲載されている。なお、裏表紙に表示された「カタログ有効期限/2008年3月31日」とは、そのカタログに掲載された商品を注文できる最終日が2008年3月31日であることを意味する。したがって、乙第1号証の製品カタログは、本件審判請求の登録前3年以内の日付である2008年(平成20年)3月31日まで頒布され、少なくとも同日までランドセルに対して「ともだち」の商標の使用がなされていた。 イ 乙第1号証の製品カタログの発行者である株式会社ムトウヤマノが本件商標の通常使用権者であることは、乙第2号証の商標権使用許諾契約書及び乙第7号証の商標権者の履歴事項全部証明書から明らかである。 ウ 乙第3号証は、株式会社ムトウヤマノにより印刷依頼がなされた乙第1号証の製品カタログが、印刷会社から株式会社ムトウヤマノに納品された事実を示す納品書控である。 エ 乙第4号証の1は、商標権者の2008年11月12日のホームページのプリントアウトであり、商標権者はそのホームページで示す商品一覧を掲載して注文を受け、ランドセルの販売を行っている。そして、同ホームページの1/5ページ及び4/5ページに本件商標「ともだち」が使用されたランドセルが掲載されている。また、乙第4号証の2は、乙第4号証の1が商標権者のホームページのプリントアウトであることを証明する書面である。 オ 乙第5号証は、乙第4号証の1のホームページを介したランドセルの注文を管理するためのコンピューターのアウトプットであり、2009年(平成21年)2月14日、1月20日、2月2日に、赤色の「ともだち」ランドセルの注文を受けていることが示されている。また、乙第6号証は、注文を管理するために各商品の商品コード等を設定する申込番号設定確認票である。 (2)結語 以上のように、本件商標は、通常使用権者及び商標権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてその指定商品について使用されていることが明らかである。 4 当審の判断 (1)被請求人提出の証拠によれば次の事実を認めることができる。 ア 被請求人は、平成19年4月1日に本店を「静岡県浜松市佐藤二丁目24番1号」から「浜松市中区佐藤二丁目24番1号」に、また、平成21年10月1日に商号を「株式会社ムトウ」から「株式会社スクロール」に変更した(乙第7号証)。 イ 東京都渋谷区代々木1丁目30番7号に本社を置く「株式会社ムトウヤマノ」(以下「ムトウヤマノ社」という。)は、2007年(平成19年)9月12日に「ムトウのランドセル」と題する商品カタログ(乙第1号証)を78,200部作成した(乙第1号証、乙第3号証)。 当該カタログには、8ページの左中央に「ともだち」の表示(以下「使用商標1」という。)があり、ランドセルの写真とともに「価格 18,900円」の記載や当該商品の説明などが記載され、また、裏表紙の右下には「カタログ有効期限/2008年3月31日」と記載されている(乙第1号証)。 ウ 商標権者(被請求人)は、ムトウヤマノ社に対して、少なくとも平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、本件商標の商標権(以下「本件商標権」という。)の範囲において独占的通常使用権を許諾した(乙第2号証)。 エ 乙第4号証の1は、「ムトウのランドセル」と題するウェブページのプリントアウトであるが、その表題、各ページの左下のURL及び右下の「2008/11/12」の記載から、当該ウェブページは、商標権者が少なくとも2008年(平成20年)11月12日に提供したものと認められる。 そして、その1/5ページの中段には、「ともだち」の表示(以下「使用商標2」といい、使用商標1と合わせていうときには「使用商標」という。)があり、ランドセルの写真とともに「税込価格18,900円」などの記載がある(乙第4号証の1)。 オ 乙第5号証の品名「トモダチ」及び税込単価「18900」の記載と乙第4号証の1の「ともだち」の表示及び「税込価格18,900円」の記載が一致すると認められるから、商標権者は、平成21年1月及び2月に乙第4号証の1のランドセルを販売したとみることができる。 (2)判断 ア 本件商標権の独占的通常使用権者と認められるムトウヤマノ社は、商品「ランドセル」の写真及び使用商標1が掲載された商品カタログ「ムトウのランドセル」を平成19年9月に作成し、その体裁及び作成部数からすれば、平成19年9月ころから同20年3月31日までの間、当該商品カタログを頒布した(商標法第2条第3項第8号)ものと推認することができる(上記(1)イ及びウ)。 イ 商標権者は、商品「ランドセル」に関する広告を内容とする情報に使用商標2を付して、少なくとも2008年(平成20年)11月12日に自己のウェブページで電磁的方法により提供した(商標法第2条第3項第8号)ものと認められる。 また、商標権者は当該ウェブページで広告した商品「ランドセル」を、平成21年1月及び2月に販売したとみることができる(上記(1)エ及びオ)。 ウ 上記アの期間のうち平成20年3月23日から同月31日まで及び上記イの平成20年11月12日は、いずれも本件審判の請求の登録(登録日は平成23年3月23日。)前3年以内である。 エ 本件商標と使用商標はいずれも「ともだち」の文字からなるものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。 オ 商品「ランドセル」は、本件審判の請求に係る指定商品第18類「かばん類」の範ちゅうに含まれる商品である。 カ そうとすれば、商標権者及び通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品第18類「かばん類」の範ちゅうに含まれる商品「ランドセル」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。 (3)請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者及び通常使用権者がその請求に係る指定商品第18類「かばん類」の範ちゅうに含まれる商品「ランドセル」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品第18類「かばん類」について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-01-12 |
結審通知日 | 2012-01-16 |
審決日 | 2012-02-01 |
出願番号 | 商願昭55-73353 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(118)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 瀧本 佐代子 |
登録日 | 1983-07-28 |
登録番号 | 商標登録第1606482号(T1606482) |
商標の称呼 | トモダチ |
代理人 | 川崎 実夫 |
代理人 | 竹原 懋 |
代理人 | 稲岡 耕作 |
代理人 | 國分 孝悦 |