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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1217
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X1217
管理番号 1258319 
審判番号 不服2011-25547 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-28 
確定日 2012-06-29 
事件の表示 商願2010- 73859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付け及び当審における同24年6月13日付けの手続補正書により、最終的に第12類「陸上の乗物用ゴム製又はプラスチック製等速ジョイントブーツ,陸上の乗物用ゴム製又はプラスチック製ステアリングブーツ,陸上の乗物用ゴム製またはプラスチック製ステアリング用ダストカバー,陸上の乗物用ゴム製又はプラスチック製ボールジョイント用ダストカバー」及び第17類「ガスケット,パッキング,シール材,メカニカルシール,オイルシール,リップシール,ダストカバー用ゴム製又はプラスチック製のパッキング,機械部品保護用のゴム製又はプラスチック製のダストカバー,Oリング,ピストンパッキング,ゴムと円板(心金)からなるワッシャー,通気機構を備えたパッキング,通気機構を備えたシール材,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ,スタッフィング用リング,管継ぎ手(金属製のものを除く。),管用ジャケット(金属製のものを除く。),管用継ぎ手用のパッキング,管用接続具(金属製のものを除く。),管用筒形継手(金属製のものを除く。),管用補強材料(金属製のものを除く。),継ぎ目用シール材,継手用パッキング,充填用材料,伸縮継手用充てん材料,ゴム管,ゴム製衝撃吸収緩衝材,ゴム製包装用容器,機械部品保護用のゴム製スリーブ,ゴム製リング,ゴム製止め具,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第2379031号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5036700号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(取消2011-301069)があった結果、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成24年5月24日にされているものである。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上によれば、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2012-06-19 
出願番号 商願2010-73859(T2010-73859) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X1217)
T 1 8・ 91- WY (X1217)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 エスケイエム 
代理人 秋友 徹 
代理人 岡野 光男 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 

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