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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X091838
管理番号 1258216 
審判番号 不服2011-20350 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-21 
確定日 2012-06-08 
事件の表示 商願2010-57097拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FAMILY MOBILE」の文字を標準文字で表示してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革,擬革,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類」及び第38類「電気通信」を指定商品及び指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4263758号商標(以下『引用商標1』という。)及び同第5037134号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がそれぞれ平成24年3月15日及び同年同月5日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-28 
出願番号 商願2010-57097(T2010-57097) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X091838)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
田中 亨子
商標の称呼 ファミリーモバイル、ファミリーモービル、ファミリーモビール、ファミリー 
代理人 谷 義一 

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