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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 X29303132
管理番号 1256422 
審判番号 不服2011-17131 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-08 
確定日 2012-05-08 
事件の表示 商願2010-700227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 登録第590192号商標に係る防護標章登録第4号に基づく権利の存続期間の更新は、登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月16日に登録出願され、平成2年11月29日に登録第590192号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録第4号として設定登録され、その後、同12年11月24日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年4月10日に第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされているものである。
そして、本件は、上記防護標章登録について、平成22年11月29日に存続期間の更新登録出願されたものである。

2 原登録商標
原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成からなり、昭和35年9月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年6月20日に設定登録され、その後、同47年10月18日、同57年6月25日、平成4年6月29日及び同14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年1月23日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願は、商標法第65条の4第1項第1号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願標章は、前記1及び2のとおり、原登録商標と同一の構成からなるものである。
そして、請求人(出願人。以下同じ。)が、原登録商標の権利者と同一人であることは、商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
(2)請求人が当審において提出した甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
請求人、第一三共ヘルスケア株式会社は、持株会社の第一三共株式会社の100%子会社であって、平成18年に三共株式会社と第一製薬株式会社のヘルスケア事業を統合し営業開始したものであるが、総合感冒薬「ルル」は、三共株式会社(以下、請求人という場合は、三共株式会社による営業も含めていう場合がある。)が、1951年(昭和26年)に発売以来、60年以上にわたって販売しているものである。
そして、最近の状況をみても、2007年度(平成19年度)における販売金額は117億7,900万円であり、一般大衆用医薬品(OTC医薬品)全体における「店頭向医薬品ベスト100位銘柄」のうち第12位、「総合感冒薬」分野に限れば第3位(甲第7号証の1)であり、2008年度(平成20年度)における販売金額は120億1,600万円であり、感冒薬市場内における販売金額のシェアは11%、販売数量は10%を占める(甲第7号証の2)。
また、2009年(平成21年)2月に行われた風邪薬の知名度調査でも第1位(甲第10号証)であり、そしてこの間、テレビコマーシャルをおう盛に行ったことが認められる(甲第9号証)ほか、雑誌への広告も行ったことが認められる(甲第11号証)。
(3)以上よりすれば、原登録商標は、指定商品中の「総合感冒薬」について永年使用され、その間、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動が行われた結果、現在も継続して請求人の業務に係る商品を表示するものとして、その商品の取引者、需要者はもとより、一般の需要者間においても広く認識されていると認め得るものである。
そして、原登録商標を使用する「総合感冒薬」は、一般大衆用の医薬品であり、一般大衆を需要者とする本願指定商品と需要者を共通にすること、また、近年、企業の多角化経営ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一の構成様態からなる本願標章が他人によって本願に係る指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第65条の4第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願標章)



審決日 2012-04-11 
出願番号 商願2010-700227(T2010-700227) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (X29303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
代理人 大房 孝次 
代理人 谷山 尚史 

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