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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1256406 
審判番号 不服2011-24893 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-18 
確定日 2012-05-14 
事件の表示 商願2010-53357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「みいつけた!」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については当審における同23年11月18日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製幼児用おしめ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4953343号商標(以下「引用商標」という。)は、「mi-tsuketa」の欧文字を横書きしてなり、平成17年11月8日に登録出願、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審における判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-24 
出願番号 商願2010-53357(T2010-53357) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄庄司 美和 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ミイツケタ、ミーツケタ 
代理人 樋口 盛之助 

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