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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16 |
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管理番号 | 1256406 |
審判番号 | 不服2011-24893 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-18 |
確定日 | 2012-05-14 |
事件の表示 | 商願2010-53357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「みいつけた!」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については当審における同23年11月18日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製幼児用おしめ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,写真,写真立て」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4953343号商標(以下「引用商標」という。)は、「mi-tsuketa」の欧文字を横書きしてなり、平成17年11月8日に登録出願、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審における判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-04-24 |
出願番号 | 商願2010-53357(T2010-53357) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄、庄司 美和 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | ミイツケタ、ミーツケタ |
代理人 | 樋口 盛之助 |