• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09104044
管理番号 1256395 
審判番号 不服2011-20571 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-25 
確定日 2012-05-08 
事件の表示 商願2009-66380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Landmark system」の文字を標準文字で表してなり、第9類「歯科用インプラントの配置に係る治療計画及びシミュレーション用のコンピュータソフトウェア」、第10類「医療用機械器具」、第40類「義歯の加工(医療材料の加工を含む)」及び第44類「医療用機械器具の貸与,医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ランドマーク』の称呼を生ずる登録第2659829号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Landmark system」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Landmark」の文字と「system」の文字との間には1文字程度の間隔があるものの、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「ランドマークシステム」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「system」の文字が「(装置・機械などの)機構,装置」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字を捨象して、「Landmark」の文字のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ランドマークシステム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「ランドマーク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-19 
出願番号 商願2009-66380(T2009-66380) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09104044)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則松浦 裕紀子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
山田 和彦
商標の称呼 ランドマークシステム、ランドマーク 
代理人 山口 修之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ