ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0916 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0916 |
---|---|
管理番号 | 1255303 |
審判番号 | 不服2011-11040 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-05-25 |
確定日 | 2012-04-25 |
事件の表示 | 商願2009-95465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「けんぷファー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子出版物,携帯電話機用スタンド,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用のスクリーンクリーナ付きのストラップ,携帯電話機用表示画面フィルター,携帯電話機用ホルダー,携帯電話機用ケース,携帯電話機用部品又は付属品,電気通信機械器具」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,トレーディングカード,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成21年12月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、築地俊彦著作の小説、漫画本及びテレビアニメ等の題号と認められる『けんぷファー』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、『映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な電子出版物,トレーディングカード,印刷物,写真』に使用するときは、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「けんぷ」の平仮名及び「ファー」の片仮名を結合して「けんぷファー」と表してなるところ、該文字自体、世上一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものである。 ところで、「けんぷファー」の文字は、原査定で引用された「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」によれば、概略別掲に記載のとおり、出願人(請求人)により逐次刊行された著者「築地俊彦」による小説の題名であって、これを原作とする漫画やアニメが制作されていることがうかがえるものである。 しかしながら、当審において職権をもって調査するも、「けんぷファー」の文字が特定の著作物の内容を表示するとまで需要者の間に広く認識されているとみる状況は見いだし得なかった。 してみれば、本願商標は、たとえ、これが小説、漫画、アニメ等の題名・タイトルとして看取される場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに認識、理解されるものといい得ないというのが相当である。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 「けんぷファー」に係るフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」での記載の概略は、以下のとおりである。 『けんぷファー』は、築地俊彦による日本のライトノベル。イラストはせんむが担当。メディアファクトリー・MF文庫Jより刊行。 2008年4月号から『月刊コミックアライブ』で橘由宇による漫画作品が隔月連載を開始し、同年10月号には毎月連載の運びとなった。2009年10月から12月まで、TBSほかにてテレビアニメも放送された。また、特別編「けんぷファー fur die Liebe」が2011年春に放送された。 ケンプファーに選ばれた主人公を中心としたバトルラブコメであり、物語は彼の一人称(時々三人称)で進む。 <一覧表> 「けんぷファー」 ジャンル:TSF、ラブコメ、バトル 「小説」 著者:築地俊彦,イラスト:せんむ,出版社:メディアファクトリー,レーベル:MF文庫J,刊行期間:2006年11月-2010年3月,巻数:全12巻+番外3巻 「漫画」 原作・原案など:築地俊彦,作画:橘由宇,出版社:メディアファクトリー,掲載誌,月刊コミックアライブ,発表期間:2008年4月号-,巻数:7巻(以下続刊) 「インターネットラジオ:ラジオ けんぷファー 賢二と愛のわくわく臓物ランド」 配信期間:2009年9月4日-12月25日,配信サイト:音泉,配信日:毎週金曜日,配信回数:17,配信形式:ストリーミング,パーソナリティ:中島愛 内海賢二 「アニメ」 原作:築地俊彦,監督:黒田やすひろ,シリーズ構成:ふでやすかずゆき,キャラクターデザイン:藤田まり子,音楽:加藤達也,アニメーション制作:NOMAD,製作:臓物アニマルカンパニー、TBS,放送局:(略),放送期間:2009年10月1日-12月17日,話数:全12話 |
審決日 | 2012-04-05 |
出願番号 | 商願2009-95465(T2009-95465) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X0916)
T 1 8・ 13- WY (X0916) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青野 紀子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 末武 久佳 |
商標の称呼 | ケンプファー |
代理人 | 橘 哲男 |