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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
管理番号 1255253 
審判番号 不服2011-21873 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-11 
確定日 2012-04-17 
事件の表示 商願2010- 23157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「みそ姫」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第30類「菓子及びパン,味噌,香辛料,穀物の加工品,調理済みのうどん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、調味料との関係において、味噌であることを認識させる『みそ』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『味噌』以外の調味料に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-30 
出願番号 商願2010-23157(T2010-23157) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明目黒 潤谷村 浩幸 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 ミソヒメ、ヒメ 
代理人 石田 喜樹 

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