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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1255253 |
審判番号 | 不服2011-21873 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-10-11 |
確定日 | 2012-04-17 |
事件の表示 | 商願2010- 23157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「みそ姫」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第30類「菓子及びパン,味噌,香辛料,穀物の加工品,調理済みのうどん」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に、調味料との関係において、味噌であることを認識させる『みそ』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『味噌』以外の調味料に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-03-30 |
出願番号 | 商願2010-23157(T2010-23157) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明、目黒 潤、谷村 浩幸 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | ミソヒメ、ヒメ |
代理人 | 石田 喜樹 |