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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X30 |
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管理番号 | 1255246 |
審判番号 | 取消2011-300410 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-04-27 |
確定日 | 2012-03-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2723697号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2723697号商標(以下「本件商標」という。)は、「サン」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第32類「加工食料品 その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年11月28日に設定登録され、その後、平成19年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年11月7日に指定商品を第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・カプセル状の加工食品」ほか、第29類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされているものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成23年5月24日にされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中「第30類 穀物の加工品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。 本件商標は、その指定商品中「第30類 穀物の加工品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。 1 商標権者による使用 (1)商標権者である石橋工業株式会社は、平成15年7月頃より現在まで、商品「ビタミン強化麦」の包装用袋の表面右上部に「サン」の文字を表示して使用している(乙1)。上記商品は、サンプル品として被請求人会社会議室に保管されているものであり、受注生産のため、原則在庫はもたず、被請求人が手元に保有する商品は、現状は乙第1号証に示すもののみである。 上記商品は、商品名を「サンミール」とし、本件商標の「サン」ブランドのシリーズ商品として位置付けされているものである。 (2)「ビタミン強化麦」とは、乙第1号証の包装用袋(裏面)及び、乙第3号証の原材料品質規格書(被請求人が商品を提案する際、取引者に対して提出する説明資料であって、本書類は平成22年7月27日に取引者に提出されたものである。)に示すとおり、「麦を半分に切断しお米の形に精白し、ビタミンB1、B2を添加(強化)した麦の加工品」であり、本件商標の指定商品「穀物の加工品」に該当するものである。 なお、上記商品の賞味期限は、乙第3号証に示すとおり、製造日より1年間であり、乙第1号証の賞味期限(表面右下部)が「2012.02.16」と表示されていることから、乙第1号証に示す商品が2011年2月17日に製造されたものであることを確認することができ、この時点においても本件商標が使用されていたことは明白である。 (3)「サン」ブランド「サンミール」の取引状況については、乙第4号証の納品伝票(No.1ないし13:平成22年4月から平成23年5月までの納品分)のとおりであり、現在に至るまで継続して取引がなされていることを確認することができる。 上記伝票中、N0.10(納品日:平成23年2月18日及び同月22日)の伝票が、乙第1号証の商品が取引された際の日付と照合される。 したがって、本件商標は、指定商品「穀物の加工品」について商標権者が使用していることは明らかである。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者によって、指定商品「穀物の加工品」について使用されているものであり、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消すべきものではない。 第4 当審の判断 1 認定事実 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証は、商品が封入された包装用袋を撮影した写真であり、該包装用袋の表面には、中央やや上部に配された大きな楕円形内に、大きく「サンミール」の文字が横書きされ、その上にやや小さく「麦ごはんは」及び「健康への思いやり」の文字が二段に横書きされている。さらに、右上に配された小さな楕円輪郭内に「サン」の文字が表示され、右下方には、「2012.02.16」及び「NET1kg」の文字が二段に表示されている。 また、上記包装用袋の裏面には、「サンミールの特徴」の表題下に、商品の説明がされ、標準成分分析表、内容量の欄に「1kg」、製造者の欄に「石橋工業株式会社 福岡県筑後市大字山の井141-1」等と記載されている。なお、賞味期限については、「表面下部記載」とされている。 (2)乙第3号証は、「原材料品質規格書」と題する一葉の書面であり、「記入年月日」の欄に「22年7月27日」、「製造会社」の欄に「石橋工業株式会社」、「商品名」の欄に「サンミール」、「一般名」の欄に「精麦」、「特徴」の欄に「麦を半分に切断しお米の形に精白し、ビタミンB1、B2を強化しています。お米と比重を同じにしているため浮いてこず混ざって炊きあがります。プチプチした食感をお楽しみください。」、「本商品の原材料表示」の欄に「国内産大麦・ビタミンB1・B2」、「日付表示方法」の欄に「製造年月日」、「表示例 賞味期限で表示」、「表示例の説明 賞味期限の1年前」とそれぞれ記載されているほか、「賞味期間と保管条件」の欄に「開封前」、「製造日から 1年」等と記載され、内装写真として乙第1号証の包装用袋の表面と同様の写真が掲載されている。 (3)乙第4号証は、被請求人が「長崎県学校給食会」等の顧客宛に発行した「納品書(控)」の写し26通であり、これらの納品書は、それぞれの日付からして平成22年4月19日から平成23年5月23日までの間に発行されたものといえる。 そして、いずれにも、商品名欄に「サンミール1k×20」と記載されているほか、数量、単価、金額が記載されている。 2 判断 前記1で認定した事実によれば、乙第1号証の写真に示す商品は、その包装用袋の裏面に記載された説明及び原材料品質規格書(乙3)に記載された説明に照らしてみれば、「麦を半分に切断しお米の形に精白し、ビタミンB1、B2を添加(強化)した麦の加工品」であって、「ビタミン強化麦」と呼ばれる商品と認められ、請求に係る指定商品「第30類 穀物の加工品」の範ちゅうに含まれる商品といえる。 また、上記商品については、賞味期限が包装用袋の表面下部に記載されること、及び製造年月日が賞味期限の1年前の日付とされることからすると、包装用袋の表面右下に記載された「2012.02.16」の数字が上記商品の賞味期限を表し、かつ、上記商品は、本件審判の請求の登録前3年以内の2011年2月17日に製造されたとみるのが自然である。 そして、「納品書(控)」(乙4)の商品名の欄に記載された「サンミール1k×20」は、上記商品「ビタミン強化麦」を指すものとみるのが自然であり、商標権者は平成22年4月19日から平成23年5月23日までの間に複数回にわたり、該商品を販売したというべきであり、少なくとも、平成23年2月18日付け及び平成23年2月22日付けの納品書は、賞味期限が「2012.02.16」と表示された包装用袋(乙1)に係るものと推認される。 加えて、包装用袋の表面(乙1、乙3)に表示された「サンミール」の文字と「サン」の文字とは、視覚上明らかに分離して表示されていることから、中央に表された「サンミール」の文字のみならず、右上に表された「サン」の文字も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるものであり、該「サン」の文字は、本件商標と社会通念上同一といえるものである。 また、包装用袋の裏面(乙1)の製造者の記載は、商標権者の名称及び住所と符合するものである。 そうすると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を請求に係る指定商品「第30類 穀物の加工品」の範ちゅうに含まれる商品「ビタミン強化麦」について使用していたというべきである。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品「第30類 穀物の加工品」について本件商標の使用をしていたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-01-27 |
結審通知日 | 2012-01-31 |
審決日 | 2012-02-13 |
出願番号 | 商願昭63-73862 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(X30)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 田中 亨子 |
登録日 | 1997-11-28 |
登録番号 | 商標登録第2723697号(T2723697) |
商標の称呼 | サン |
代理人 | 加藤 久 |
代理人 | 戸塚 朋之 |
代理人 | 久保山 隆 |