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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201124891 審決 商標
不服201511702 審決 商標
不服200921772 審決 商標
不服2011650116 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33
管理番号 1255213 
審判番号 不服2011-21422 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-04 
確定日 2012-04-10 
事件の表示 商願2010-93114拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成22年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4044943号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年11月8日に登録出願、第33類「リキュール,その他の洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、その後、同19年7月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、別掲1又は2のとおりの構成からなるところ、これらは特定の意味を有しない一種の造語からなるというのが相当である。
そして、一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識することができるときは、片仮名部分から生ずる称呼がその商標から生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、それぞれの構成からみて、本願商標は「ティーナ」、引用商標は「ティナ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、まず、本願商標から生ずる「ティーナ」の称呼と引用商標から生ずる「ティナ」の称呼とを比較するに、前者は3音、後者は2音構成からなるものであり、語頭音「ティ」の次における長音の有無の差異を有するものである。
そして、前者は、長音の前に位置する語頭音「ティ」にアクセントが置かれ、母音「i」が強調されて「ティーナ」と間延びして称呼されるのに対して、後者は、各音が平滑に一気に称呼されるものである。
そうとすると、上記差異が比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らして、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しない造語であるから、観念については比較することはできないものである。
ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼及び外観からみて相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標



2 引用商標



審決日 2012-03-26 
出願番号 商願2010-93114(T2010-93114) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 酒井 福造
池田 佐代子
商標の称呼 ティーナ 
代理人 河野 誠 

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