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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30
管理番号 1255134 
審判番号 不服2011-16152 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-26 
確定日 2012-04-04 
事件の表示 商願2010- 84511拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TOKYO 武蔵」の欧文字及び漢字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4576403号商標(以下「引用商標」という。)は、「MUSASI」の欧文字、「武蔵」の漢字及び「ムサシ」の片仮名を上下三段に書してなり、平成13年4月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年6月14日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同23年12月5日に指定商品中「菓子及びパン,調味料」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同24年1月4日になされているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成24年1月4日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-15 
出願番号 商願2010-84511(T2010-84511) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
森山 啓
商標の称呼 トーキョームサシ、ムサシ 
代理人 西村 教光 

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