• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 X09
管理番号 1255128 
審判番号 不服2011-18689 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-30 
確定日 2012-04-03 
事件の表示 商願2010- 60465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GALAPAGOSstation」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年8月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年10月6日付けの手続補正書によって、第9類「コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『GALAPAGOS』の欧文字を有するものであるところ、該文字は、ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている、エクアドルの『ガラパゴス諸島』を認識させるものであるから、これを一法人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国際信義に反するものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GALAPAGOSstation」の欧文字よりなるところ、その構成中の「GALAPAGOS」の文字部分が、ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている、エクアドルの「ガラパゴス諸島」を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する「GALAPAGOSstation」の文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、全体として一種の造語を表したものと看取されるものである。
そうすると、該「GALAPAGOSstation」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、世界遺産の「ガラパゴス諸島」を想起させ、認識させるものということはできないから、本願商標を使用することが、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」の権威を損ない、国際信義に反するということにはならないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-22 
出願番号 商願2010-60465(T2010-60465) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 ガラパゴスステーション、ガラパゴス 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ