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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1255128 |
審判番号 | 不服2011-18689 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-30 |
確定日 | 2012-04-03 |
事件の表示 | 商願2010- 60465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GALAPAGOSstation」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成22年8月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年10月6日付けの手続補正書によって、第9類「コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、その構成中に『GALAPAGOS』の欧文字を有するものであるところ、該文字は、ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている、エクアドルの『ガラパゴス諸島』を認識させるものであるから、これを一法人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、国際信義に反するものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「GALAPAGOSstation」の欧文字よりなるところ、その構成中の「GALAPAGOS」の文字部分が、ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている、エクアドルの「ガラパゴス諸島」を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する「GALAPAGOSstation」の文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、全体として一種の造語を表したものと看取されるものである。 そうすると、該「GALAPAGOSstation」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、世界遺産の「ガラパゴス諸島」を想起させ、認識させるものということはできないから、本願商標を使用することが、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」の権威を損ない、国際信義に反するということにはならないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-03-22 |
出願番号 | 商願2010-60465(T2010-60465) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
高橋 謙司 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ガラパゴスステーション、ガラパゴス |
代理人 | 特許業務法人原謙三国際特許事務所 |