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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1255102 
審判番号 不服2010-19604 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-31 
確定日 2012-04-03 
事件の表示 商願2008- 21523拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4929463号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の受付が平成24年2月14日になされたものである。
その結果、本願商標の出願人と引用商標の商標権者は、同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2012-03-22 
出願番号 商願2008-21523(T2008-21523) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 岡野 光男 
代理人 川口 義雄 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 浅村 皓 
代理人 渡部 寛樹 
代理人 浅村 肇 
代理人 土屋 良弘 

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