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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X05
審判 全部申立て  登録を維持 X05
審判 全部申立て  登録を維持 X05
審判 全部申立て  登録を維持 X05
管理番号 1253734 
異議申立番号 異議2011-900259 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-07-19 
確定日 2012-03-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5410102号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5410102号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5410102号商標(以下「本件商標」という。)は,「リンナップ」の片仮名と「RIN-NUP」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成22年11月4日に登録出願,第5類「薬剤」を指定商品として,同23年2月17日に登録査定,同年4月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4230995号商標(以下「引用商標1」という。)は,「リンアップ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成9年4月15日に登録出願,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,救急ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として,同11年1月14日に設定登録,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品中「薬剤」については,商標登録の一部取消し審判により取り消すべき旨の審決がされ,平成24年2月21日にその確定審決の登録がされたものである。
(2)登録第2318977号商標(以下「引用商標2」という。)は,「リアップ」の片仮名と「RIUP」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,昭和63年6月9日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同3年7月31日に設定登録,その後,二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ,また,指定商品については,同14年7月31日に,第1類「植物成長調整剤類」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」,第8類「ピンセット」,第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」及び第21類「デンタルフロス」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第4484522号商標(以下「引用商標3」という。)は,「リアップ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成12年6月14日に登録出願,第5類「薬剤」を指定商品として,同年6月22日に設定登録,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
以下,引用商標2及び3をまとめていうときは,「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第9号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標からは「リンナップ」の称呼が生じる。一方,引用商標1からは「リンアップ」の称呼を生じ,引用商標からは「リアップ」の称呼が生じる。
したがって,本件商標と引用商標1ないし3とは,称呼において相紛らわしい商標であり,かつ,本件商標の指定商品は,引用商標1ないし3の指定商品と類似するから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標2は,我が国最初の発毛剤として1999年6月から販売され(甲第7号証),宣伝広告では,俳優の中村雅俊,椎名桔平(甲第8号証の1),東ちづる(甲第8号証の2),ケインコスギ,岸谷五朗,渡辺裕之,長塚京三,福士誠治による製品アピールにより需要者に広く知られるに至っている。
また,現在では,「リアップ」(甲第9号証の1),「リアップX5」(甲第9号証の2),「リアッププラス」(甲第9号証の3),「リアップレディ」(甲第9号証の4)の4品目の壮年性脱毛症における発毛剤に使用され,ユーザーを広げており,商標「リアップ」(甲第4号証)を基に防護標章登録(甲第5号証)を受けている。
したがって,本件商標は,引用商標2と,全体としての語韻語調が極めて近似していることから,これをその指定商品「薬剤」に使用された場合,その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあり,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから,取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,前記1のとおり,「リンナップ」の片仮名と「RIN-NUP」の欧文字からなるところ,これらの文字よりは,「リンナップ」の称呼を生じ,いずれも特定の語義を有しない造語であることから,特に観念は生じないものである。
他方,引用商標2は,「リアップ」の片仮名と「RIUP」の欧文字からなるものであり,また,引用商標3は,「リアップ」の片仮名からなるものであるから,「リアップ」又は「RIUP」の文字より「リアップ」の称呼を生じ,いずれも特定の語義を有しない造語であることから,特に観念は生じないものである。
そこで検討するに,本件商標と引用商標とは,それぞれ上記のとおりであるから,外観において十分に区別し得るものであり,また,観念については,いずれも造語であって観念は生じないものであるから,両者を比較することができない。
そして,本願商標から生ずる「リンナップ」と,引用商標2又は3から生ずる「リアップ」の称呼とは,その構成音及び構成音数の差異により,それぞれを一連に称呼しても,その語調,語感が異なり,判然と区別され得るものであるから,互いに相紛れるおそれはないというべきである。
その他,本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は,見当たらない。
してみれば,本件商標は,称呼,外観及び観念のいずれの点からみても,引用商標と非類似の商標と判断するのが相当である。
また,引用商標1については,商標法第50条第1項の規定による商標権一部取消し審判があった結果,「薬剤」については,登録を取り消す旨の審決がなされ,その確定登録が平成24年2月21日になされているものである。
そうとすれば,引用商標1は,少なくとも上記不使用取消審決に係る審判請求の予告登録の3年前から,本件指定商品と同一である「薬剤」に使用していなかったことが優に推認されるものであるから,本件商標と引用商標1との類否について論及するまでもなく,本件商標は,これをその指定商品について使用された場合に,引用商標1との間で商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはない。
以上のとおりであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人の主張及び提出した証拠によれば,申立人は,1999年6月から販売している壮年性脱毛症における発毛剤に「リアップ」を(甲第7号証),2005年3月に発売した日本初の女性用発毛剤に「リアップレディ」を(甲第8号証の2),そして,2008年1月からミノキシジルに頭皮環境を活性化する成分をプラス配合して発売した商品に「リアッププラス」を使用し(甲第8号証の1),テレビCM,新聞,雑誌,交通ステッカー等,広く宣伝広告を行っているものである(甲第8号証の1及び2)。
そして,申立人は,壮年性脱毛症における発毛剤に「リアップ」,「RiUP」,「リアップX5」,「リアッププラス」,「リアップレディ」を使用しているものである(甲第9号証)。
しかしながら,「リアップ」又は「RiUP」(以下「使用商標」という。)は,本件商標の登録出願時及び査定時において,申立人の商品「発毛剤」に使用されていることが認められるとしても,我が国における商品の販売数量,売上高,広告宣伝の具体的状況等,使用商標の著名性を具体的に裏付ける証拠は何ら提出されていないものであるから,申立人の提出に係る証拠のみによっては,本件商標の登録出願時及び査定時において,使用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として,我が国における取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
また,本件商標と使用商標とは,前記(1)と同様の理由により,外観,称呼及び観念のいずれからみても十分区別し得る別異の商標であるから,商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても,申立人の使用商標を想起,連想させるものではないというのが相当であり,申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)結び
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-15 
出願番号 商願2010-85662(T2010-85662) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X05)
T 1 651・ 271- Y (X05)
T 1 651・ 262- Y (X05)
T 1 651・ 261- Y (X05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 末武 久佳
田中 亨子
登録日 2011-04-28 
登録番号 商標登録第5410102号(T5410102) 
権利者 ゼリア新薬工業株式会社
商標の称呼 リンナップ、リン、アアルアイエヌ、ナップ、エヌユウピイ 

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