ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X30 |
---|---|
管理番号 | 1253678 |
審判番号 | 不服2011-25944 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-30 |
確定日 | 2012-03-27 |
事件の表示 | 商願2010- 14921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する出願時の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成22年3月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同24年1月19日受付けの手続補正書をもって、第30類「ゼリー,チョコレート」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『堀』を欧文字で表したものと容易に理解される『HORI』の文字を太字の灰色で表し、その下に『菓子店』を意味する『CONFECTIONERY』の文字を小さく灰色で、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなるから、全体として『堀(氏の)菓子店で製造・販売された菓子,堀(氏の)菓子店』程の意味合いが容易に理解、認識され、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲のとおり灰色で「HORI」及び「CONFECTIONERY」のローマ字を二段にまとまりよく一体に表してなるものであり、その構成中「HORI」の文字はありふれた氏である「堀」に通じ、「CONFECTIONERY」の文字は「菓子店」を意味するものである。 (2)ところで、請求人提出の証拠(甲第1号証ないし甲第35号証)、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実が認められる。 ア 請求人は、昭和22年に現北海道砂川市で創業、その後現在まで継続して「ゼリー」及び「チョコレート」をはじめとする菓子の製造、販売を行っており、遅くとも平成17年頃からそのハウスマークとして、本願商標と同一視できる商標を使用している(甲第1号証ないし甲第10号証)。 イ 請求人は、新聞、雑誌、テレビ、JR北海道の列車内及び新千歳空港内における「ゼリー」及び「チョコレート」の広告において、本願商標と同一視できる商標を使用し、また、日本全国各地の百貨店で開催される物産展においては本願商標を付した商品(ゼリー、チョコレートなど)を出品し販売している。さらに、テレビ番組、雑誌、新聞などのマスコミにおいて、請求人に係る商品「ゼリー」及び「チョコレート」が数多く紹介されている(甲第9号証ないし甲第32号証)。 (3)上記ア及びイの事実からすれば、本願商標はその指定商品の取引者、需要者の間で相当程度知られているものと判断するのが相当である。また、当審における職権調査によっては、「HORI CONFECTIONERY(ホリ コンフェクショナリー)」「CONFECTIONERY HORI(コンフェクショナリー ホリ)」などが他者に使用されている事実は発見できなかった。 (4)そうとすれば、本願商標は、その指定商品「ゼリー,チョコレート」について、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2012-03-09 |
出願番号 | 商願2010-14921(T2010-14921) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X30)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明、薩摩 純一、吉岡 めぐみ |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 高野 和行 |
商標の称呼 | ホリコンフェクショナリー、ホリ、コンフェクショナリー |
代理人 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |