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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1253672 |
審判番号 | 不服2011-20328 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-20 |
確定日 | 2012-03-19 |
事件の表示 | 商願2010-77818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「和の香」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年10月5日に商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第4795556号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「和乃菓」の文字を表してなり、平成15年12月4日に商標登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 本願商標は、「日本のもの」等を意味する「和」の文字と「かおり」等を意味する「香」の文字(ともに大辞泉第1版(株)小学館発行)とを助詞「の」の文字で連結した「和の香」の文字よりなるところ、該文字に相応して、「ワノカオリ」又は「ワノカ」の称呼を生じ、「日本の香り」程の意味合いを認識させるものである。 他方、引用商標は、「日本のもの」等を意味する「和」の文字と「菓子」を意味する「菓」の文字とを助詞「の」の意味を有する「乃」の文字(ともに大辞泉第1版(株)小学館発行)で連結した「和の菓」の文字よりなるところ、該文字に相応して、「ワノカ」の称呼を生じ、「日本の菓子」程の意味合いを認識させるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標と引用商標とは、称呼においては、本願商標が「ワノカ」の称呼を生ずる場合には、引用商標から生ずる「ワノカ」の称呼と同一であるとしても、外観においては、3文字中2文字が相違し、明らかに区別し得るものであり、また、観念においては、本願商標から生ずる「日本の香り」の観念と、引用商標から生ずる「日本の菓子」の観念とは相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、「ワノカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において明らかに区別できるものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-24 |
出願番号 | 商願2010-77818(T2010-77818) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X30)
T 1 8・ 263- WY (X30) T 1 8・ 262- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ワノカ、ワノコー、ワノカオリ |
代理人 | 玉利 冨二郎 |
代理人 | 立川 登紀雄 |