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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X33 |
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管理番号 | 1251682 |
審判番号 | 不服2011-2598 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-04 |
確定日 | 2012-02-15 |
事件の表示 | 商願2010-7167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ダブルレモン」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成22年2月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成22年9月13日付け手続補正書により、第33類「レモンを使用してなる日本酒,レモンを使用してなる洋酒,レモンを使用してなる果実酒,レモンを使用してなる中国酒,レモンを使用してなる薬味酒」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ダブルレモン』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『ダブル』の文字部分は、『ふたつ、2倍』程の意味合いを表し、『レモン』の文字部分は『インド原産のミカン科の常緑樹の果実の一種』程の意味合いを表すものである。そして、食品を取り扱う業界において、異なる二つの産地の果実を使用した商品、品種の異なる果実を二種使用した商品に『ダブル○○(果実)』等と称して、一般に製造・販売されている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標をその指定商品中『レモンを使用した商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者に『異なる二つの産地のレモンを使用した商品、品種や製法等の異なるレモン材料を二種使用した商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「2重。2倍。複。」等を意味する(広辞苑 第6版)英語「double」の表音である「ダブル」と果実の一種「レモン」の片仮名とを一連に「ダブルレモン」と表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、「2重のレモン、複数のレモン」程の意味合いを認識させるものである。 しかしながら、「ダブルレモン」の文字から、原審説示のような「異なる二つの産地、品種や製法等の異なるレモン材料を二種使用した商品」というような具体的な意味合いを認識させるものということはできないから、本願商標は、食品の品質等を暗示ないし間接的に表示するものとはいえても、直接的ないし具体的に表示したものとまでいい難い。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識の機能を果たし得るものといえるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
審決日 | 2012-01-31 |
出願番号 | 商願2010-7167(T2010-7167) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、石井 亮 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ダブルレモン、ダブル、レモン |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |