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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
管理番号 1249918 
審判番号 不服2011-7215 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-06 
確定日 2012-01-14 
事件の表示 商願2010-38193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「うなぎの雅」の文字を標準文字で表してなり、第29類「うなぎの蒲焼,うなぎの佃煮,うなぎの白焼き,うなぎ骨粉,くんせいうなぎ,鰻の混ぜご飯の素,鰻を主原料とする酢漬,鰻を主原料とする即席スープ」を指定商品として、平成22年5月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4155973号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年8月8日登録出願、第29類「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,煮干し魚介類,素干し魚介類,水産物の缶詰,水産物のつくだに,水産物の瓶詰」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録され、その後、同20年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「うなぎの雅」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されており、また、その構成全体から生ずる「ウナギノミヤビ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「うなぎの」の文字と「雅」の文字とに分離し、該「雅」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「ウナギノミヤビ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「ミヤビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標(登録第4155973号商標)


審決日 2011-12-16 
出願番号 商願2010-38193(T2010-38193) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄田崎 麻理恵 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
山田 和彦
商標の称呼 ウナギノミヤビ、ミヤビ 
代理人 入江 一郎 

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