• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1041
管理番号 1246524 
審判番号 不服2011-650026 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-17 
確定日 2011-09-21 
事件の表示 国際登録第988420号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「DOT」の文字を書してなり,第1類,第10類及び第40類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2008年(平成20年)9月10日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成21年12月10日付け提出の手続補正書により,第10類「Surface refined medical instruments and implants.」及び第40類「Surface refinement of biomaterials,in particular implants,abrasion and corrosion stressed components and component parts,precision tools,and decorative articles for daily use.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,称呼を同じくする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第959974号商標(以下「引用商標1」という。)
別掲のとおりの構成よりなり,2008年(平成20年)3月5日に国際商標登録出願,第10類「Hearing aids.」を指定商品として,平成21年6月5日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第976790号商標(以下「引用商標2」という。)
「DOT BY RESOUND」の文字を書してなり,2008年(平成20年)7月12日に国際商標登録出願,第10類「Hearing aids.」を指定商品として,平成21年6月5日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1及び2をまとめていうときは,「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「DOT」のアルファベット3文字を大文字で書してなるから,それぞれの文字に応じて「ディオオティ」の称呼が生ずるというのが自然である。
一方,引用商標1は,別掲のとおり,赤い丸の内部に「dot」の文字を中抜きして表し,その右に「by ReSound」の文字を書してなるものであるところ,引用商標1からは,構成文字全体に応じて「ドットバイリサウンド」の称呼が生ずるほか,赤い丸の部分は,顕著に大きく表されていることも相まって,印象的で記憶に残りやすいものであるから,当該部分のみが注目され,内部に中抜きで表された「dot」の文字より生ずる「ドット」の称呼をもって取引に資される場合もあるものといえる。
また,引用商標2は,前記2(2)のとおり,「DOT BY RESOUND」の文字を同書,同大でまとまりよく表してなるものであり,「BY」の部分が「?による」程の意味合いを理解させることより,引用商標2からは,特定の親しまれた観念は生じないものの,構成文字全体より「RESOUNDによるDOT」というようなイメージが想起されるから,「RESOUND」と「DOT」が,「BY」によって結びついているとの印象を抱かせるものである。
そうすると,引用商標2は,殊更,「DOT」のみが分離抽出されて認識されるというよりは,構成文字全体が一体となって認識されるというのが相当である。
してみれば,引用商標2からは,構成文字全体に相応して「ディオオティバイリサウンド」の称呼が生ずるといえる。
そこで,本願商標から生ずる称呼「ディオオティ」と,引用商標1から生ずる称呼である「ドットバイリサウンド」及び「ドット」並びに引用商標2から生ずる称呼である「ディオオティバイリサウンド」を比較するに,両者は,いずれの場合も,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから,明瞭に聴別できるものであり,互いに非類似のものというのが相当である。
以上のとおりであるから,本願商標と引用商標は称呼上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-09-09 
国際登録番号 0988420 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X1041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵大森 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 ドット、デイオオテイ 
代理人 加藤 朝道 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ