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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201029446 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1246362 |
審判番号 | 不服2011-1212 |
総通号数 | 144 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-18 |
確定日 | 2011-11-07 |
事件の表示 | 商願2010- 3196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年1月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第470378号商標(以下「引用商標1」という。) 引用商標1は、別掲のとおり、「Dress」の欧文字を筆記体で横書きしてなり、昭和29年10月23日に登録出願、同30年9月9日に設定登録されたものであり、その商標権は第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4806498号商標(以下「引用商標2」という。) 引用商標2は、「DRESS」及び「ドレス」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年9月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字を二段に横書きしてなるものであり、それぞれの文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「ドレスドレス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、「DRESS」及び「ドレス」の文字をそれぞれ繰り返して表してなるとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更一方の「DRESS」及び「ドレス」の文字部分に着目するというより、むしろ、「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字をそれぞれ一体不可分のものと認識するとみるのが相当である。 また、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の「DRESS」「ドレス」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。 そうとすれば、本願商標は、「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字部分が、それぞれ一体不可分のものとして認識させるものといわなければならないものであって、「DRESS」及び「ドレス」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。 してみれば、本願商標の構成文字中「DRESS」及び「ドレス」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。 また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標1) |
審決日 | 2011-10-21 |
出願番号 | 商願2010-3196(T2010-3196) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X03)
T 1 8・ 262- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
高野 和行 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ドレスドレス、ドレス |
代理人 | 下山 冨士男 |
代理人 | 前田 和男 |