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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X18252628
審判 全部申立て  登録を維持 X18252628
審判 全部申立て  登録を維持 X18252628
審判 全部申立て  登録を維持 X18252628
管理番号 1241596 
異議申立番号 異議2010-900365 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-11-15 
確定日 2011-08-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5345484号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5345484号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5345484号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成22年4月6日に登録出願、第18類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成22年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、登録第4132439号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4132440号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4231222号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4158817号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4302813号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4191878号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第5188139号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第4695102号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第4695132号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第4001408号商標(以下「引用商標10」という。)及び登録第4077751号商標(以下「引用商標11」という。)の11件である(以下、この11件をまとめて「引用各商標」という。)。そして、それぞれの商標の構成、指定商品・役務及び登録の経緯については、後記に示すとおりのものである。
(2)理由の要点
本件商標は、下記アないしウの理由により、その登録を取り消されるべきである。
ア 商標法第4条第1項第11号違反
本件商標は、その文字部分より「エムユースポーツ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標1ないし9は、その文字部分より「エムユースポーツ」の称呼を生じ、両者は、称呼が同一で類似するものである。また、本件商標と引用商標1ないし5、6、8及び9は、指定商品も互いに抵触するものであり、本件商標と引用商標7は、指定商品・役務も互いに抵触するものである。
さらに、本件商標の犬の図形部分と、引用商標10及び11の犬の図形は外観上類似し、指定商品も互いに抵触するものである。
イ 商標法第4条第1項第15号違反
引用商標1ないし9の構成要素である「エム・ユー・スポーツ」「M・U SPORTS」並びに「Wの図形」は、申立人のハウスマークに位置付けられており、また、2種類の犬の図形が当該ブランドロゴとして使用されている。これらの商標は、本件商標の出願時及び査定時にはゴルフ用品業界において広く知られた商標となっていたから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
ウ 商標法第4条第1項第19号違反
引用商標1ないし9の構成要素である「エム・ユー・スポーツ」「M・U SPORTS」並びに「Wの図形」、2種類の犬の図形は、本件商標の出願時及び査定時には、申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名性を有する。そして、本件商標権者は、これら商標に類似する商標を複数出願しており、申立人の著名性に便乗し不正の利益を得ようとする目的が明らかであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、犬の頭部と思しき図の右に、「MCU」の欧文字を配し、その下段に「sports」の欧文字を小さく、上下二段に表した構成よりなるものである。なお、「MCU」の「C」の欧文字は、ゴルフボール風の図に重ねて表されており、かつ、「M」「U」の欧文字よりもやや細い線からなるが、そうであるとしても「C」の欧文字を表したとみて決して不自然なものとはいえないから、「MCU」の欧文字を一連に表示したとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、当該文字部分から一連に「エムシーユースポーツ」の称呼、あるいは大きく顕著に表示された「MCU」の文字部分に相応して「エムシーユー」の称呼をも生じるものというべきである。また、本件商標は、特定の観念を看取させない標章からなるものと認められる。
一方、引用商標1ないし3、引用商標7ないし9は、いずれも、その構成文字から「エムユースポーツ」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じさせないものである。
また、引用商標4ないし6も、「SPORTS」の文字を上下で縦に挟んだ「M」「U」とをもって「エムユースポーツ」と称呼される場合があるというのが相当であり、また、特定の観念は生じさせないものである。
しかして、本件商標と引用商標1ないし9とを比較すると、その外観構成において明らかに相違するものであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
そして、「エムシーユースポーツ」と「エムユースポーツ」の両称呼を対比しても、音数が相違する上、「エ」「ム」に続く「シー」の音の有無が両者の音感を全く異なるものとしており、一連に称呼しても、相紛れることなく区別し得るものである。また、「エムシーユー」と「エムユースポーツ」とは、音数の相違と相違する各音の音質の差によって、相紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標1ないし9とは、観念については比較することができないものであるから、観念上相紛れる余地はない。
次に、引用商標10及び11は、いずれも、別掲(6)に示すとおり、犬の頭部を描いたと思しき図形からなるものであり、特定の観念や称呼は生じないものである。
そして、本件商標にあって、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められる犬の頭部と思しき図形と、引用商標を構成する図形とを比較すると、耳部が長く描かれている点、両目の黒目部分が左に寄っている点以外に近似する点はみいだせず、顔の向き、鼻の描き方、全体の構図や筆致が著しく異なるものであるから、全体から受ける印象は全く異なり、別異の印象を与える図形というべきものである。
したがって、本件商標と引用商標10及び11は、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標10及び11は、称呼及び観念について比較できないから、称呼上及び観念上相紛れるおそれはない。
以上によれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標のいずれにも類似する商標と判断することはできないものである。
したがって、本件商標は、引用各商標をもって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用各商標が類似しない商標と判断されること前記のとおりである上、申立人提出の証拠によれば、引用商標1ないし9の構成要素である「エム・ユー・スポーツ」「M・U SPORTS」並びに「Wの図形」、さらには申立人のいう2種類の犬の図形がゴルフ用品等の商品に使用されたことをうかがい知ることができるけれども、全証拠をみても、引用商標のいずれもが、本件商標の出願時までに、申立人に係る商品を表示する商標として需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めるに充分なものとはいい難いものである。しかして、本件商標と引用各商標を更に関連付けてみるべき理由はないから、結局、両者は別異の出所を表す商標として看取されるものといわざるを得ないものである。
してみれば、本件商標を指定商品に使用しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、需要者が引用各商標を想起し、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認め難く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあったとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたと認めることはできない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人が周知性を主張する引用商標のいずれとも類似する商標といえないことは、前記(1)のとおりであるから、不正の目的をもって使用するものであるか否か等、他の要件について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとは認められないというべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

【後記】
(1)引用商標1
「エム・ユー・スポーツ」の片仮名を横書きに表してなり、平成8年11月20日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)引用商標2
「エム・ユー・スポーツ」の片仮名を横書きに表してなり、平成8年11月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)引用商標3
「エム・ユー・スポーツ」の片仮名を横書きに表してなり、平成8年11月20日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)引用商標4
別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成9年1月29日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)引用商標5
別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成9年2月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたもので、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)引用商標6
別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成9年1月29日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(7)引用商標7
「M・U SPORTS」の欧文字を横書きに表してなり、平成19年6月15日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成20年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)引用商標8
別掲(4)に示すとおりの構成からなり、平成14年10月22日に登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)引用商標9
別掲(5)に示すとおりの構成からなり、平成14年10月31日に登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)引用商標10
別掲(6)に示すとおりの構成からなり、平成7年9月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(11)引用商標11
別掲(6)に示すとおりの構成からなり、平成7年9月6日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
別掲 (別掲)
(1)本件商標


(2)引用商標4及び6(色彩は原本参照)


(3)引用商標5


(4)引用商標8


(5)引用商標9


(6)引用商標10及び11


異議決定日 2011-08-04 
出願番号 商願2010-27052(T2010-27052) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X18252628)
T 1 651・ 271- Y (X18252628)
T 1 651・ 261- Y (X18252628)
T 1 651・ 222- Y (X18252628)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 末武 久佳
田中 亨子
登録日 2010-08-13 
登録番号 商標登録第5345484号(T5345484) 
権利者 イーエフエル カンパニー リミテッド
商標の称呼 エムシイユウスポーツ、エムシイユウ、エム 
代理人 日比谷 征彦 
代理人 一色国際特許業務法人 

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