• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 10208091624
管理番号 1241494 
審判番号 取消2010-300656 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-06-15 
確定日 2011-08-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第1810658号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1810658号商標(以下「本件商標」という。)は、「白雪姫」の文字を横書きしてなり、昭和58年6月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年6月1日に、指定商品を、第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする書換の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中、『第2類 謄写版用インキ,絵の具』、『第8類 パレットナイフ』、『第9類 計算尺』、『第16類 文房具類』及び『第24類 布製ラベル』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証(登録原簿)を提出した。

3 被請求人に対する審尋
平成22年7月21日付け答弁書において、本件商標の使用の証明として、得意先元帳及び納品書写しを提出しているが、それぞれの得意先に出荷、納品したことの確認できる前記提出書類のみでは、実際に取引が行われていたことを明確に証明するものとしては、いまだ十分な証拠とはいえないから、本件商標を付した「水引袋」の取引が実際に行われていたことを明らかにするため、前記提出書類に対応する請求書、領収書、入金の事実が確認できる書類(銀行口座の写し等)等を提出されたい。

4 被請求人の答弁
被請求人は、「『第16類 文房具類』について本件審判は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。なお、枝番の全てを引用する場合は枝番の記載を省略する。)を提出した。
(なお、回答書で提出された証拠については、第1号証は乙第4号証と、第2号証は乙第5号証と、答弁書で提出された証拠の号証に続く番号に変更し、それに続く数字については、丸付き数字を普通の数字に変えそのまま使用する。)
(1)使用の事実
ア 「白雪姫」の商標で、乙第1号証に示す「水引袋(祝儀袋)」を販売している。
イ 水引袋「白雪姫」の売上は、得意先元帳及び納品書(写し:乙第2号証)のとおり、平成21年9月1日に、日本フィルム株式会社(以下「日本フィルム」という。)に販売した(乙第2号証のAの1及び乙第2号証のBの1)。また、平成22年6月24日に、有限会社ワダ(以下「ワダ」という。)に販売した(乙第2号証のAの2及び乙第2号証のBの2)。
ウ 本商品について、今後共、取引多様化のため活用する計画である。

(2)審尋に対する回答
「水引袋」の販売確認証票として、日本フィルムへの平成21年9月1日販売分に関しての、売上げ時の得意先元帳(兼請求明細書)(写し:乙第4号証の1:ただし、乙第2号証のAの1と同書類)、入金時の得意先元帳(写し:乙第4号証の2)、領収証(写し:乙第4号証の3の1)及び支払証明書(乙第4号証の3の2)を提出する。
また、「水引袋」の販売確認証票として、ワダへの平成22年6月24日販売分に関しての、売上げ時の得意先元帳(兼請求明細書)(写し:乙第5号証の1,ただし、乙第2号証のAの2と同書類)、入金時の得意先元帳(写し:乙第5号証の2)、現金勘定元帳(写し:乙第5号証の3)及び破産手続開始通知書(写し:乙第5号証の4)を提出する。なお、ワダは破産し、上記取引の領収書(写し)及び支払証明書が発行できない。

5 当審の判断
(1)乙第1号証ないし乙第5号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、「水引袋(祝儀袋)」(以下「使用商品」という。)の現物であるところ、使用商品は、透明のプラスチック製包装袋に包装されており、該プラスチック製包装袋の表面左上には、やや図案化した「白雪姫」の文字の表示されたラベルが貼付されている。
イ 乙第2号証、乙第4号証及び乙第5号証として提出された大分市に所在の日本フィルムに関する取引書類は、2009年10月10日付け「得意先元帳(売上時)」(乙第2号証のAの1及び乙第4号証の1)、「売上日付」を2009年9月1日とする「納品書」(乙第2号証のBの1)、2009年11月11日付け「得意先元帳(入金時)」(乙第4号証の2)、2009年10月13日付け「領収書」(乙第4号証の3の1)及び支払証明書(乙第4号証の3の2)であるところ、「得意先元帳(売上時)」及び「納品書」の「商品名」又は「品名」欄には、「金封 白雪姫」と記載され、「数量」欄には、「50」と記載されている。
また、「得意先元帳(入金時)」(乙第4号証の2)、「領収書」(乙第4号証の3の1)及び支払証明書(乙第4号証の3の2)によれば、「得意先元帳(売上時)」(乙第2号証のAの1及び乙第4号証の1)の請求に対し、日本フィルムから入金があったことが確認できる。
なお、乙第2号証のAの1における使用商品の出荷日は2009年9月1日であると認めることができる。
そして、大分市に所在のワダに関する取引書類は、2010年7月9日付け「得意先元帳(売上時)」(乙第2号証のAの2及び乙第5号証の1)、「売上日付」を2010年6月24日とする「納品書」(乙第2号証のBの2)、2010年8月10日付け「得意先元帳(入金時)」(乙第5号証の2)及び2011年2月25日付け「総勘定元帳(100現金)」(乙第5号証の3)であるところ、「得意先元帳(売上時)」及び「納品書」の「商品名」又は「品名」欄には、「金封 白雪姫」と記載され、「数量」欄には、「50」と記載されている。
また、「得意先元帳(入金時)」(乙第5号証の2)、「総勘定元帳(100現金)」(乙第5号証の3)によれば、「得意先元帳(売上時)」(乙第2号証のAの2及び乙第5号証の1)の請求に対し、ワダから入金があったことが確認できる。
なお、乙第2号証Aの2における使用商品の出荷日は2010年6月24日であると認めることができる。
ウ 乙第3号証は、商標権者の作成に係る「御注文書」であるところ、ここには、乙第1号証に示す使用商品の写真が掲載されており、また、下部の配送料金の下には、「(※2009年8月1日現在)」と記載されている。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録(平成22年7月2日)前3年以内である2009年(平成21年)9月1日に大分市に所在の日本フィルムに対し、また、2010年(平成22年)6月24日に大分市に所在のワダに対し、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した使用商品(水引袋(祝儀袋))を、それぞれ50個ずつ納品し、その代金を受領したこと、及び、本件審判の請求の登録前3年以内である2009年(平成21年)8月頃に、取引書類である「御注文書」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した使用商品(水引袋(祝儀袋))の写真を掲載し、これを頒布したことを優に推認することができ、当該商標権者の行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、・・する行為」、「商品又は役務に関する広告、定価表若しくは取引書類に標章を付して・・頒布・・する行為」(商標法第2条第3項第1号、同第2号、同第8号)に該当するものと認めることができる。
また、使用商品は、本件請求に係る指定商品中の「第16類 文房具類」に含まれる商品ということができる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に含まれる「水引袋(祝儀袋)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
一方、請求人は、前記4の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標は、本件請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-03-16 
結審通知日 2011-03-17 
審決日 2011-03-29 
出願番号 商願昭58-56843 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (10208091624)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
野口 美代子
登録日 1985-09-27 
登録番号 商標登録第1810658号(T1810658) 
商標の称呼 シラユキヒメ 
代理人 辻居 幸一 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ