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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X091242 |
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管理番号 | 1241452 |
審判番号 | 不服2010-28584 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-17 |
確定日 | 2011-08-22 |
事件の表示 | 商願2007-1326拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Cyber Evo」の欧文字を横書きに表してなり、第9類、第12類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5020541号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010-301371)により、商標登録を取り消す旨の審決がされた結果、その登録の抹消が平成23年7月14日にされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-07-28 |
出願番号 | 商願2007-1326(T2007-1326) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X091242)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久保田 正文、大島 護 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 大島 勉 |
商標の称呼 | サイバーエボ、エボ、イイブイオオ |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 吉田 親司 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 潮崎 宗 |