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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1241446 
審判番号 不服2010-28773 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-20 
確定日 2011-08-10 
事件の表示 商願2009- 56220拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デオコロン」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「オーデコロンの略」として知られる「コロン」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「オーデコロン,その他の香水」以外の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「デオ」の片仮名よりなる登録第1973418号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「デオコロン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表してなるものであるから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。そして、その構成中の「コロン」の文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「コロン」の文字のみを抽出して、商品の品質を具体的に表示するものとして、認識、把握しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおりの構成よりなるところ、該構成文字より生ずる「デオコロン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の後半の「コロン」の文字が、本願の指定商品中の「オーデコロン,その他の香水」との関係において、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、前半の「デオ」の文字とは、特に軽重の差を見出すことができないものであるから、構成全体をもって特定の意味合いを有しない造語からなるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「コロン」の文字を捨象し、「デオ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって取引されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デオコロン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「デオ」の称呼は生じないものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではないから、観念は生じないものである。
他方、引用商標は、「デオ」の片仮名よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語として認識されるものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「デオ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、称呼においては、「デオコロン」の称呼を生ずる本願商標と、「デオ」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。また、観念においては、両者ともに、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。

(3)まとめ
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決日 2011-07-21 
出願番号 商願2009-56220(T2009-56220) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
T 1 8・ 261- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 デオコロン、デオ 
代理人 小西 富雅 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 中村 知公 

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