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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X42 |
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管理番号 | 1241443 |
審判番号 | 不服2009-14507 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-11 |
確定日 | 2011-08-19 |
事件の表示 | 商願2008-46209拒絶査定不服審判事件についてした,平成22年11月30日にした審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成23年(行ケ)第10004号,平成23年6月28日判決言渡)があったので,さらに審理の上,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲に示すとおりの構成からなり,第42類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成20年6月12日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同21年3月30日付け手続補正書により,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの企画・設計・作成・構築及び保守,インターネットにおけるウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)であり,現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3253573号商標 「アイテック株式会社」の文字を横書きしてなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同9年1月31日に特例商標として設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされているものである。 (2)登録第3253574号商標 「ITEC」の欧文字を横書きにしてなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同9年1月31日に特例商標として設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされているものである。 以下,以上の(1)・(2)をまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,青い二重線で斜体字風に表された「i-TEC」(以下「『i-TEC』の文字部分」という。)を左下隅に配し,その右に,大きく,欧文字「h」を2つ重ねたかのようにも見える図形を青色で表し(以下「図形部分」という。),さらにその右に,「アイテック阪急阪神」の文字と「株式会社」の文字を書してなるものである(「株式会社」の文字は,「アイテック阪急阪神」の文字に比して,やや小さく表されている。)ところ,本願商標のうち,視覚上,印象的で記憶に残りやすい部分は,大きく書された,図形部分と「アイテック阪急阪神」の文字部分であるというのが自然である。 これに対して「i-TEC」の文字部分は,本願商標中の左下隅に小さく表されているから,本願商標に接する取引者,需要者に対して,図形部分と「アイテック阪急阪神」の文字部分に従属するものであるとの印象を抱かせるというのが相当である。 このことは,「i-TEC」の文字部分が「アイテック」と読まれ,これは,大きく書された「アイテック阪急阪神」の文字部分のうちの「アイテック」の部分の読みと共通するから,「アイテック」の部分を欧文字で表したものに過ぎないと理解され得ることからも,いえるものである。 そうすると,本願商標に接する取引者,需要者が,殊更,本願商標中の「i-TEC」の文字部分のみに着目して取引するとはいえない。 してみれば,本願商標から「i-TEC」の文字部分のみが着目され,その上で「アイテック」の称呼が生ずるとはいうべきではない。 次に,「アイテック阪急阪神」の文字部分について検討するに,該文字部分は,同書・同大・等間隔に表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。 そして,「アイテック阪急阪神」の文字全体から生ずる「アイテックハンキューハンシン」の称呼は,格別に冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得る。 そうすると,「アイテック阪急阪神」の文字部分については,構成文字全体をもって取引に資されるとみるのが相当であるから,構成文字全体に相応した「アイテックハンキューハンシン」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「アイテック」の称呼は生じないというべきである。 以上のことより,本願商標からは,「アイテック」のみの称呼が生ずるとはいえない。 したがって,本願商標から「アイテック」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼が共通するから類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲 本願商標 色彩については,原本参照) |
審理終結日 | 2010-09-22 |
結審通知日 | 2010-09-24 |
審決日 | 2010-11-30 |
出願番号 | 商願2008-46209(T2008-46209) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | アイテックハンキューハンシン、アイテック、テック、テイイイシイ、ハンキューハンシン、ハンキュー、ハンシン |
代理人 | 川崎 実夫 |
代理人 | 竹原 懋 |
代理人 | 稲岡 耕作 |