• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X41
管理番号 1241342 
審判番号 不服2010-28500 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-17 
確定日 2011-08-05 
事件の表示 商願2008- 15848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アイフィット」の文字を標準文字で表してなり、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年3月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年12月17日付け手続補正書により、第41類「健康及びフィットネスの分野における個人指導による技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第949070号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-21 
出願番号 商願2008-15848(T2008-15848) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子小川 敏 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 アイフィット 
代理人 谷 義一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ