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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X31
管理番号 1241328 
審判番号 不服2010-25365 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-10 
確定日 2011-08-02 
事件の表示 商願2009-44624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUN BELLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「果実,野菜」を指定商品として、平成21年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1761338号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和57年8月19日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び平成17年6月8日に指定商品を第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第29類「冷凍野菜,冷凍果実」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年7月8日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年7月8日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
登録第1761338号商標



審決日 2011-07-21 
出願番号 商願2009-44624(T2009-44624) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一大森 健司 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 サンベル、サンベレ、サン、エスユウエヌ、ベル、ベレ 
代理人 細井 貞行 
代理人 堀内 香菜子 
代理人 小橋 立昌 

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