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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X12
管理番号 1239875 
審判番号 不服2010-27565 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-06 
確定日 2011-07-19 
事件の表示 商願2009-18360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「YAMAHA PERFORMANCE DAMPER」の欧文字と「ヤマハ パフォーマンス ダンパー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,緩衝器,ばね」を指定商品として、平成21年3月13日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年8月24日付け手続補正書により、第12類「緩衝器」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の11件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2475123号商標
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:昭和57年4月8日
設定登録日:平成4年11月30日
更新登録日:平成14年6月25日
書換登録日:平成15年9月3日
指定商品 :第6類、第8類、第9類、第11類、第15類ないし第17
類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する商標登録原
簿記載のとおり
(2)登録第2642239号商標の1
商標の構成:YAMAHA
登録出願日:昭和63年11月4日
設定登録日:平成6年3月31日
更新登録日:平成15年10月28日
書換登録日:平成16年8月25日
指定商品 :第6類、第8類、第9類、第11類、第15類ないし第17
類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する商標登録原
簿記載のとおり
(3)登録第2642240号商標の1
商標の構成:ヤマハ
登録出願日:昭和63年11月4日
設定登録日:平成6年3月31日
更新登録日:平成15年10月28日
書換登録日:平成16年8月25日
指定商品 :第6類、第8類、第9類、第11類、第15類ないし第17
類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する商標登録原
簿記載のとおり
(4)登録第2696921号商標の1
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和52年6月29日
設定登録日:平成6年10月31日
更新登録日:平成16年6月1日
書換登録日:平成17年5月25日
指定商品 :第6類、第8類、第9類、第11類、第15類ないし第17
類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する商標登録原
簿記載のとおり
(5)登録第4226061号商標
商標の構成:YAMAHA
登録出願日:平成9年7月9日
設定登録日:平成11年1月8日
更新登録日:平成20年8月26日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿記載のとおり
(6)登録第4226070号商標
商標の構成:ヤマハ
登録出願日:平成9年7月9日
設定登録日:平成11年1月8日
更新登録日:平成20年8月26日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿記載のとおり
(7)登録第4243525号商標
商標の構成:山葉(標準文字)
登録出願日:平成9年8月14日
設定登録日:平成11年2月26日
更新登録日:平成20年9月24日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿記載のとおり
(8)登録第4522114号商標
商標の構成:ヤマハ株式会社(標準文字)
登録出願日:平成12年9月19日
設定登録日:平成13年11月16日
指定商品・役務:第1類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとお

(9)登録第4522115号商標
商標の構成:YAMAHA CORPORATION(標準文字)
登録出願日:平成12年9月19日
設定登録日:平成13年11月16日
指定商品・役務:第1類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとお

(10)登録第4601561号商標
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成13年5月29日
設定登録日:平成14年9月6日
指定商品・役務:第6類、第9類、第11類、第14類ないし第16類、
第18類ないし第20類、第25類、第28類、第35類、第37類、
第38類、第41類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおり
(11)登録第4822189号商標の1
商標の構成:やまは(標準文字)
登録出願日:平成16年4月5日
設定登録日:平成16年12月3日
指定商品・役務:第1類ないし第3類、第5類、第6類、第8類ないし第
11類、第13類ないし第28類、第33類ないし第45類に属する商
標登録原簿記載のとおり
以下、登録第4522114号商標及び登録第4522115号商標をまとめて「引用商標1」といい、その余の引用商標をまとめて「引用商標2」という。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「YAMAHA PERFORMANCE DAMPER」の欧文字と「ヤマハ パフォーマンス ダンパー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字から生ずる読みを無理なく表したものと認められる。そして、本願商標の構成中、上段の「YAMAHA」、「PERFORMANCE」、「DAMPER」の各欧文字及び下段の「ヤマハ」、「パフォーマンス」、「ダンパー」の各片仮名は、いずれも同じ書体、同じ大きさをもって表されていることから、外観においては、いずれかの文字部分がこれに接する需要者をして特に注意を引くような構成ではなく、称呼においても、構成全体の文字に相応して生ずると認められる「ヤマハパフォーマンスダンパー」の称呼は、短い音数ではないものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願の指定商品「緩衝器」は、商品及び役務の区分第12類の商品として指定されているのであるから、商標法施行規則第6条で定める別表の第12類に徴すれば、陸上の乗物用の機械要素に属するものと認められ、自動車、二輪自動車等と関連を有する商品ということができる。しかして、かかる「緩衝器」は、自動車等の操縦安定性等に影響を与えるものであるから、自動車等の需要者があまねく購入するものとはいい難く、むしろ、相当の知識を有する取引者、需要者の間で取引されるとみて差し支えないものであり、かかる者の注意力は、自動車等の一般の需要者と比較して相当高いといわなければならない。
そして、当審における職権調査によれば、本願商標の構成中の「YAMAHA」及び「ヤマハ」の各文字は、請求人の略称ないし同人の業務に係る「二輪自動車」等に使用する商標として需要者の間に広く認識されていると認められる。
他方、後半の「パフォーマンス ダンパー」の片仮名は、上記のとおり、「PERFORMANCE DAMPER」の欧文字から生ずる読みを表したものであるところ、「パフォーマンスダンパー」の片仮名について、以下の事実が認められる。
ア 請求人は、走行時の車体のごくわずかな変形や振動を穏やかに整え吸収し、走行安定性や乗り心地の向上を図る車体制振ダンパーの基本概念を2000年に発案、その後、独自開発し、かかるダンパーの商品名を「パフォーマンスダンパー」とした(別掲4(1)等)。
パフォーマンスダンパーは、2001年に、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という。)の乗用車(限定車)に採用、2004年以降、トヨタの量産車、日産自動車株式会社、富士重工業株式会社の一部車種に順次採用され、欧州メーカーからの引き合いもあるほか、2011年1月には、トヨタのレクサスブランド及びハイブリッド車に初めて搭載されたほか、2006年からは国産車ほか、フォルクスワーゲン、アウディなどの欧州車向けのアフターパーツとしても販売されている(別掲4(3)、別掲4(5)、別掲4(7)?別掲4(9)等)。
イ パフォーマンスダンパーは、その独自技術が内外から高く評価され、2005年には財団法人機械振興協会の新機械振興賞において会長賞を受賞、2006年には、社団法人自動車技術会の技術開発賞を受賞、2008年には、新技術開発財団の市村産業賞・貢献賞を受賞した(別掲4(2)?別掲4(4)、別掲4(6)等)。
ウ 請求人が多数の乗用車用アフターパーツ専門業者と共に開発した各種国産車ほか、フォルクスワーゲン、アウディ、アルファロメオ、BMW、ポルシェといった欧州車向けパフォーマンスダンパーは、請求人の略称を冠した「ヤマハパフォーマンスダンパー」等と紹介されているほか、乗用車の走行安定性、乗り心地が向上する請求人の開発した製品としても知られ、とりわけ自動車愛好家の間に注目され、話題となっている(別掲4(10)?別掲4(22))。
上記認定事実によれば、乗用車の走行安定性や乗り心地の向上を図るために、請求人が独自に開発した車体制振ダンパー「パフォーマンスダンパー」は、国産乗用車に採用されているほか、欧州メーカーからの引き合いもあり、欧州車等のアフターパーツとしても販売されていること、また、従来にない独自技術が高く評価された結果、2005年に新機械振興賞において会長賞、2006年に技術開発賞、2008年に市村産業賞・貢献賞の各賞を受賞したことが認められる。
そして、請求人と共に国産車・欧州車向けの車体制振ダンパーを開発・販売するアフターパーツ専門業者等は、かかる車体制振ダンパーを「ヤマハパフォーマンスダンパー」と紹介していること、国産車ほかアウディ、アルファロメオ、BMW、ポルシェ等の欧州車の自動車愛好家の間で、かかる「パフォーマンスダンパー」は、請求人に係る商品として知られていることなどが認められる。
以上によれば、「パフォーマンスダンパー」は、請求人が独自に開発した車体制振ダンパーに使用する商標として、自動車メーカー、アフターパーツ専門業者等のほか、自動車愛好家の間においても請求人に係る車体制振ダンパーに使用する商標として相当程度知られているとみるのが相当である。
してみると、本願の指定商品が自動車等と関連する商品であること、本願の指定商品は、相当の知識を有する取引者、需要者によって取引されるものであり、その需要者の注意力は比較的高いとみられること、本願商標の構成中、前半の「YAMAHA」及び「ヤマハ」の各文字は、請求人が「二輪自動車」等に使用する商標として知られているほか、同人の略称としても需要者の間に広く知られていること、後半の「PERFORMANCE DAMPER」及び「パフォーマンス ダンパー」の文字は、同人に係る車体制振ダンパーに使用する商標として相当程度知られていることを総合的に考察すれば、本願商標は、その構成全体から「ヤマハ(請求人)のパフォーマンスダンパーという緩衝器」と観念されるものと認められる。
そうすると、本願商標は、上記した外観、称呼及び観念を総合して考察すると、その構成中の欧文字部分又は片仮名部分が一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヤマハパフォーマンスダンパー」のみの称呼及び「ヤマハ(請求人)のパフォーマンスダンパーという緩衝器」の観念を生ずるといえる。
(2)引用商標
引用商標1は、前記2のとおり、「ヤマハ株式会社」、「YAMAHA CORPORATION」の文字からなるところ、それぞれの構成中、「株式会社」及び「CORPORATION」は、会社組織の一形態を表す語、会社、法人を表す語であるから、自他商品の識別標識としての機能が無いか又は弱いというべきものである。
そうすると、引用商標1は、それぞれの構成中、「ヤマハ」及び「YAMAHA」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するというのが相当であるから、構成文字全体に相応して「ヤマハカブシキカイシャ」、「ヤマハコーポレーション」の称呼を生ずるほかに、「ヤマハ」及び「YAMAHA」の文字部分に相応して「ヤマハ」の称呼をも生ずるというべきである。
一方、引用商標2は、前記2のとおり、「YAMAHA」、「ヤマハ」、「山葉」又は「やまは」の文字を有するものであるから、かかる構成文字に相応して、「ヤマハ」の称呼を生ずるものである。
そして、引用商標1は、その構成中に、上記した意味を有する「株式会社」及び「CORPORATION」の文字を有するものであるから、「ヤマハ(ヤマハ株式会社)という会社」を観念するものと認められる。
次に、引用商標2は、「YAMAHA」、「ヤマハ」の文字又は「ヤマハ」の称呼からは、前記(1)のとおり、請求人の略称を想起するとみられるほか、引用商標2の商標権者の略称を認識する場合も否定し得ないものであるから、「ヤマハ(請求人又はヤマハ株式会社)という会社」を観念するものと認められる。
(3)商標の類否
ア 外観
本願商標と引用商標1及び2とは、前記(1)及び(2)のとおり、外観において顕著な差異を有するものであるから、外観については十分に区別し得るものである。
イ 称呼
本願商標は、前記(1)のとおり、「ヤマハパフォーマンスダンパー」の称呼を生ずるものであり、引用商標1及び2は、前記(2)のとおり、「ヤマハカブシキカイシャ」、「ヤマハコーポレーション」又は「ヤマハ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、音構成及び構成音数において相違し、相紛れることなく区別し得るものである。
ウ 観念
本願商標は、前記(1)のとおり、「ヤマハ(請求人)のパフォーマンスダンパーという緩衝器」の観念を生ずるものであり、引用商標1及び2は、前記(2)のとおり、「ヤマハ(請求人又はヤマハ株式会社)という会社」又は「ヤマハ(ヤマハ株式会社)という会社」の観念を生ずるものであるから、観念については相違するものである。
エ 取引の実情
本願商標と引用商標1及び2とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。
オ 小括
以上によれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても何ら相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本願の指定商品と引用商標1及び2の指定商品の類否について論及するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 登録第2475123号商標


2 登録第2696921号商標の1


3 登録第4601561号商標


4 新聞記事及びインターネット情報
(1)「パフォーマンスダンパーの開発」の見出しの下、「パフォーマンスダンパーは2000年秋にその基本概念が実走確認され、実用的な進化と性能向上を急ピッチで進めたのち、トヨタクラウンアスリートVX(2001年、限定300台)に世界初の技術として搭載された。そして2004年4月には、日、欧、北米向けトヨタカローラのスポーツグレード車に量産車として世界初採用された。パフォーマンスダンパーは構造がシンプルでかつ取り付けやすい上、操縦安定性と乗り心地がともに向上するのみでなく、振動騒音も低減することができる」との記載(http://www.yamaha-motor.co.jp/profile/craftsmanship/technical/publish/no38/pdf/ts_01.pdf)。
(2)「ヤマハ発動機『車体制振ダンパー』が新機械振興賞で会長賞受賞」の見出しの下、「ヤマハ発動機が開発した車両用車体制振ダンパー『パフォーマンスダンパー』が財団法人機械振興会(豊田章一郎会長)主催の『第三回新機械振興賞』で会長賞を受賞した。・・・ヤマハ発が開発したパフォーマンスダンパーは車体の前後サスペンションの取り付け部付近に設置し、効果的に走行中の車体に減衰力を発生させ、一ミリ以下のごくわずかな車体の変形や振動を穏やかに整えるのが特徴。これまでの手法に比べ、これを使うことでハンドリングや走行時の安定性、乗り心地が向上し、騒音や振動も低減でき、既に国内の自動車メーカーに供給している。」との記載(静岡新聞朝刊24ページ 2005年12月2日)。
(3)「ヤマハ発動機 『ダンパー』販売攻勢 10年に月1万本めざす」の見出しの下、「ヤマハ発動機は、走行中に発生する車体のたわみや揺れを大幅に抑制する『パフォーマンスダンパー』装置で販売攻勢をかける。機械振興協会が主催する二〇〇五年の新機械振興賞で会長賞を受賞するなど、製品の技術が内外から高く評価されており、自動車メーカーに売り込み、二〇一〇年には現在の十倍に相当する月一万本分の供給を目指す。自動車には路面からの衝撃を吸収し、揺れを元に戻す機能を持つサスペンションが車輪ごとにつけられている。しかし、この装置だけでは高速時などに車体に発生する『ビリビリッ』とした微小な揺れを抑制することが難しい。ヤマハ発動機のパフォーマンスダンパーは、こうした現象を極限まで抑制する。鋼管製で注射器のような形状をしており、左右のサスペンション同士の上部を結合させるような形で設置。装置自体が伸縮し、揺れの原因となる一ミリ以下のごくわずかな車体の変形を穏やかに整えていく。現在は、トヨタ自動車の『カローラランクスZ エアロツアラー』や富士重工業の『レガシィ』の特別仕様車に搭載されている。」との記載(FujiSankei Business i. 11ページ 2006年1月5日)。
(4)「ヤマハ発の制振ダンパー、技術開発賞を受賞-来月授賞式」の見出しの下、「ヤマハ発動機が開発した特殊な高性能ダンパーによって走行中の車体の変形や振動を整える制振ダンパー『パフォーマンスダンパー』が二十五日、第五十六回自動車技術会賞(社団法人自動車技術会主催)の技術開発賞を受賞した。・・・ヤマハ発のパフォーマンスダンパーは、前後サスペンションの車体取り付け部分付近に設置し、走行中の車体に対して効果的に減衰力を発生させ、一ミリ以下のごくわずかな車体の変形や振動を穏やかに整えるのが特徴。これまでの手法と比べ、ハンドリングや走行安定性、乗り心地を大きく向上させるとともに、騒音や振動を低減することができる。これまでに乗用車用として国内自動車メーカーに供給し、乗り心地や上質感などが高く評価されているという。」との記載(静岡新聞朝刊23ページ 2006年4月26日)。
(5)「ヤマハ発、制振ダンパーで4輪車向けアフターパーツ市場に参入」の見出しの下、「ヤマハ発動機は自動車の振動や騒音を抑制し走行安定性を高める『パフォーマンスダンパー』で、4輪車のアフターパーツ市場に参入した。これまでトヨタ自動車の一部モデルなどで標準採用されているが、アフター向けは初めて。2010年には現在の月産1000本を同1万本に引き上げる。ドイツ車用パーツを開発販売するコックス(神奈川県中井町)を通じて発売する。」との記載(日刊工業新聞5ページ 2006年8月7日)。
(6)「ヤマハ発動機、市村産業・貢献賞を受賞。」の見出しの下、「ヤマハ発動機 十八日、乗用車の揺れを吸収する機能を持つ車体制振ダンパー『パフォーマンスダンパー』の開発担当者三人が、科学技術の発展に功績があったとして、新技術開発財団から市村産業賞・貢献賞を受賞したと発表した。」との記載(日本経済新聞地方経済面静岡6ページ 2008年3月19日)。
(7)「ヤマハ発、車体制振ダンパー増産-年5万本体制に」の見出しの下、「ヤマハ発動機は車体制振ダンパー『パフォーマンスダンパー』の生産台数を、08年に前年比2倍以上の年間5万本とする。日産自動車の2車種向けに新たに供給を始めたほか、秋から新規受注分が加わる。同ダンパーは車体振動を減衰し、走行安定性を高める独自技術。・・・日産車ではすでにスポーツカー『フェアレディZ』のカスタム仕様などに採用されており搭載車種は計7車種。国内ではトヨタ自動車の複数車種などにも採用。欧州メーカーからの引き合いもある。アフター市場向けも、独フォルクスワーゲンなど欧州メーカー中心に適応車種は20車種近くに拡大している。」との記載(日刊工業新聞3ページ 2008年7月22日)。
(8)「くるま考現学Q&A(7)ヤマハ発動機-パフォーマンスダンパー」の見出しの下、「01年にトヨタ自動車の『クラウンアスリートVX』に初採用された。当初は『カローラ』のスポーツグレードなど高性能車に限られたが、07年の日産自動車『フェアレディZバージョンニスモ』などは上質、快適性が採用の理由となった。最近はミニバンやコンパクトカーにも採用が拡大。欧州メーカーからも注目されている。アフター市場向けも独アウディ用など20車種に適用を拡大した」との記載(日刊工業新聞4ページ 2008年7月28日)。
(9)「ヤマハ発、制振ダンパーがトヨタ『レクサス』に搭載」の見出しの下、「ヤマハ発動機は13日、自動車用制振ダンパー『パフォーマンスダンパー』が、トヨタ自動車のレクサスブランドのハイブリッド車(HV)『CT200h』に搭載されたと発表した。同ダンパーのレクサスブランド、HVへの採用はともに初めて。ヤマハ発はCT200hの車体開発の初期段階から参画。ダンパーの最適化に取り組み高い操縦性と走行安定性を実現した。パフォーマンスダンパーは走行時に車体にわずかに生じる変形エネルギーを吸収し発散させ、振動や騒音を抑える。2000年に基本概念を発案した。04年にトヨタ自動車の量産車に初搭載され、その後も日産自動車向けやアフターパーツとして採用を拡大してきた。」との記載(日刊工業新聞5ページ 2011年1月14日)。
上記新聞記事と同旨のインターネット情報
ア http://response.jp/article/2011/01/13/150331.html
イ http://car.jp.msn.com/news/article.aspx?cp-documentid=4798182
ウ http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20110113_419994.html
エ http://auto.hobidas.com/auto/carnews/article/125226.html
オ http://www.zaikei.co.jp/article/20110117/65540.html
(10)コックス株式会社に係るウェブサイトにおいて、「コックス プロダクツ」の見出しの下、「COXブランドはVolkswagen、Audiの為に開発し車種専用設計を基本とした製品造りのチューニングブランドです。」との記載(http://www.cox.co.jp/products/index.php?back=back&parts_mfr=&parts_models=&parts_grade=)及び「COX ボディダンパー」の見出しの下、「ヤマハ発動機株式会社にて、これまでに無い革新的な発想で開発されたヤマハパフォーマンスダンパー。」との記載(http://www.cox.co.jp/products/index.php?id=90)。
(11)「アルファロメオサイバーショップ」に係るウェブサイトにおいて、「ヤマハ発動機株式会社の技術協力によって開発されたCervoPiedeパフォーマンスダンパー(ヤマハパフォーマンスダンパー)のベースは、ヤマハ発動機株式会社よりパフォーマンスダンパーの名称によって、国内自動車メーカー製市販乗用車の一部に標準装備されています。2006年1月には第3回新機械振興賞にて会長賞、5月には第56回自動車技術会賞にて技術開発賞の受賞実績を持つ機能部品です。」との記載(http://www.alfashop.jp/?pid=20451730)。
(12)「あのYAMAHAが開発(世界特許)した ボディダンパー(ヤマハ パフォーマンスダンパー)は、特殊なダンパーによる『減衰力機構』により、衝撃や揺れを吸収・分散させ、乗り心地やハンドリングを飛躍的に向上させるという革新的なパーツです。」との記載(http://home.u01.itscom.net/vfya/pbmw76.html)。
(13)「ノア G Sports」の見出しの下、「EDGE専用ヤマハパフォーマンスダンパー」との記載(http://gazoo.com/racing/event/autosalon2011/carlist/gs_01.asp)。
(14)「平成20年 日産 ノート ライダー ハイパフォーマンススペック」の見出しの下、「ヤマハパフォーマンスダンパー」との記載(http://www.tanpopodome.net/SHOP/1040207595.html)。
(15)「ヤマハ パフォーマンスダンパー♪MPV専用ブラケット製作♪フロント用ボルトオン♪ 話題のヤマハ パフォーマンスダンパーを車種別にボルトオン♪・・・」との記載(http://beeracing.blog89.fc2.com/blog-entry-107.html)。
(16)「☆セレナにYAMAHAパフォーマンスダンパー取り付け☆カーボンカバー好評発売中☆」の見出しの下、「話題のYAMAHAパフォーマンスダンパー ボルトオンが出来る様にしました」との記載(http://minkara.carview.co.jp/userid/550801/blog/15497080/)。
(17)「高い評価を受けている“ヤマハ パフォーマンスダンパー”をベースに各車にセッティングを行いました。」との記載(http://www.dtec.jp/partsproducts/bodydamper/bodydamper.html)。
(18)「BMW乗りの間で近頃話題沸騰中のヤマハ・パフォーマンスダンパー・・・」との記載(http://www.bohp.net/html2/ment2g187.htm)。
(19)「パフォーマンス・ダンパーYAMAHA」の見出しの下、「YAMAHAが開発したパフォーマンス・ダンパーが話題にのぼってますね! みなさん、ご存知ですか? 色々と調べてみましたが、これ本当に凄いですね!! 数年前、YAMAHAが開発したショックアブソーバーシステム『X-REAS』とともに生まれたらしいです。 このパフォーマンス・ダンパー、最初は2001年にクラウン・アスリートの限定車に装着され、その後 ひとつ前のカローラ(2ZZ-GEエンジン)やスバル・インプレッサS204、現行カローラへと装着されてます。」との記載(http://cherryautolabo.blog.so-net.ne.jp/2007-04-25-2)。
(20)「COXボディダンパー(ヤマハ パフォーマンスダンパー)って知ってますか? ボディ補強パーツで、『上質な走り』を実現するアイテムです。 ・ 走りの質感向上 ・ 運動性向上 ・ 安定性向上 ・ 乗り心地向上 ・ 静粛性向上 ・ 高いコストパフォーマンス が期待できるそうで、VW GOLFやBMW 3シリーズなどの輸入車のアフターパーツとして発売されています。口コミやインプレなどもよくて最近かなり人気になっているようです。第3回新機械振興賞 会長賞も受賞しています!」との記載(http://carfan.jugem.jp/?eid=513)。
(21)「ケイマン用『COXボディダンパー』-グループ・エム」の見出しの下、「ヤマハとCOXが共同開発した『COXボディダンパー(ヤマハパフォーマンスダンパー)』に、ポルシェ・ケイマン(987型)用が追加され、総販売元であるグループ・エムから発売された。」との記載(http://www.carview.co.jp/news/3/107077/)。
(22)「車両用車体制振ダンパー『パフォーマンスダンパー』がTMAXのオプション品に!<世界初>」の見出しの下、「先日ヤマハが開発し、レクサスのモデルにも搭載されたことで話題になった『パフォーマンスダンパー』が、世界で初めてバイク用にもラインアップされるとのこと。」との記載(http://www.autoby.jp/blog/2011/03/post-eb64.html)。

審決日 2011-07-04 
出願番号 商願2009-18360(T2009-18360) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X12)
T 1 8・ 263- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎大房 真弓田中 敬規 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 大島 勉
末武 久佳
商標の称呼 ヤマハパフォーマンスダンパー、ヤマハ、パフォーマンスダンパー、パフォーマンス、ヤマハパフォーマンス 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 讓 

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