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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0916354142
管理番号 1236731 
審判番号 不服2010-650107 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-24 
確定日 2011-04-11 
事件の表示 国際登録第1002468号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年10月28日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)4月27日に国際登録されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月13日付け手続補正書により、第9類「Computer software for the management and delivery of staff training,for psychological testing and profiling,and the testing and analysis of staff training;instruction manuals in electronic format for use with the aforesaid goods;parts and fittings for all the aforesaid goods.」、第16類「Printed matter;printed publications;books,leaflets and brochures;teaching and instructional materials;manuals for computer software;all of the aforesaid relating to one or more of the management and delivery of staff training,psychological testing and profiling,and the testing and analysis of staff training,staff training needs and performance;parts and fittings for all the aforesaid goods.」、第35類「Business advice and consultancy;business research;business assessment;employee assessment;rating of businesses;psychological testing for personnel [both pre-hire and on-the-job].」、第41類「Staff education and training.」及び第42類「Computer support services;computer programming;maintenance and installation of computer software;leasing of computer software;computer consultancy.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4497425号商標(以下「引用商標1」という。)は、「農」の文字を表してなり、平成12年9月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第4548108号商標(以下「引用商標2」という。)は、「農ぶらんど」の文字を標準文字で表してなり、平成13年5月10日に登録出願、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。
(3)登録第4989511号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年2月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年9月22日に設定登録されたものである。
(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、花をモチーフにしたと思しき図形とその右下に「KNOW」の欧文字とを配した構成からなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情を見出し得ないものであるから、それぞれが独立して自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中「KNOW」の文字に相応して、「ノウ」の称呼を生じ、「<人が><事実・内容>を知っている、理解している」(ジーニアス英和大辞典)程の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、前記2のとおり、「農」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ノウ」の称呼を生ずるものであり、「田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。」(広辞苑第六版)程の観念を生ずるものである。
イ 引用商標2は、前記2のとおり、「農ぶらんど」の文字を表してなるところ、構成中の「農」の文字部分と「ぶらんど」の文字部分とは、漢字と平仮名文字の構成からなることから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、「ぶらんど」の文字は、「(焼印の意)商標。銘柄。」(前掲、広辞苑)を意味するものとして、一般に広く使用されている「ブランド」の平仮名表記であることから、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分であるといわざるを得ない。
そうとすると、引用商標2は、その構成中、独立して自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得る「農」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。
してみれば、引用商標2は、構成文字全体から生ずる「ノウブランド」の一連の称呼が生ずるほか、「農」の文字部分より、単に「ノウ」の称呼をも生ずるものであり、「田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。」程の観念を生ずるものである。
ウ 引用商標3は、別掲2のとおり、二重丸の図形とその上にややデザイン化された「脳」の文字とを配した構成からなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
そうとすると、引用商標3は、その構成中「脳」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。
してみれば、引用商標3は、「脳」の文字部分より、「ノウ」の称呼を生ずるものであり、「中枢神経系の主要部。」(前掲、広辞苑)程の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、「ノウ」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において著しく相違するものであり、また、本願商標は、「<人が><事実・内容>を知っている、理解している」程の観念を生ずるのに対し、引用商標1及び2は、「田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。」、引用商標3は、「中枢神経系の主要部。」の観念をそれぞれ生ずることから、両商標は観念においても明瞭に相違するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、「ノウ」の称呼を共通にするとしても、観念において明瞭に相違するものであり、また、外観において著しく相違していることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の商品又は役務に使用した場合においても、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標とは、非類似の商標とみるのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2011-03-30 
国際登録番号 1002468 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0916354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
小田 昌子
商標の称呼 ノー 
代理人 伊東 忠彦 

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