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審決分類 審判 査定不服 商4条1項13号 消滅後1年を経過しない他人の商標 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1236646 
審判番号 不服2010-22259 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-04 
確定日 2011-05-30 
事件の表示 商願2010- 7952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「セルピエ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同年10月4日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第4350658号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。また、本願商標は、登録第1865379号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年1月14日に存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同年9月22日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2011-05-17 
出願番号 商願2010-7952(T2010-7952) 
審決分類 T 1 8・ 24- WY (X03)
T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 セルピエ 
代理人 佐野 弘 

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