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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X25 審判 全部申立て 登録を維持 X25 審判 全部申立て 登録を維持 X25 |
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管理番号 | 1235039 |
異議申立番号 | 異議2010-900178 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-06-18 |
確定日 | 2011-03-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5310436号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5310436号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5310436号商標(以下「本件商標」という。)は、「Jimdean」の文字を標準文字で表してなり、平成21年9月17日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成22年2月2日に登録査定、同年3月19日に設定登録されたものである。 2 引用商標 (1)登録第534993号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JAMES DEAN」及び「ジェームズディーン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和32年11月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和34年3月26日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成21年6月10日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第14類「ネクタイピン,宝石ブローチ,カフスボタン」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,経かたびら」、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),地下足袋,運動用特殊衣服(剣道衣・柔道衣・空手衣を除く。)」及び第26類「衣服用ブローチ,帯留,こはぜ,ボタン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。 (2)登録第1504840号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JAMES DEAN」の文字からなり、昭和53年2月7日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (3)登録第1518618号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JAMES DEAN」の文字からなり、昭和53年1月12日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。 3 登録異議の申立ての理由(要旨) (1)商標法第4条第1項第7号の適用 本件商標の「Jimdean」は、死者となったが、著名な俳優であった「James Dean」を連想させる氏名の「Jim+dean」と分析できる構成態様からなるものであり、本件商標は、ジェームスディーンの遺族等の承諾を得たものでなく、同人の名声を冒用しようとするものであるから、かかる行為は、国際信義に反するものといわざるを得ず、公の秩序を害するおそれがある。 (2)商標法第4条第1項第8号の適用 本件商標は、著名な俳優であった「James Dean」を連想させる氏名の「Jim+dean」と分析できる構成態様からなるものであり、ジェームスディーンの有するパブリシティ権に関する申立人の承諾を得ない本件商標の登録は、本号によって排除されるものと解すべきである。 (3)商標法第4条第1項第11号の適用 本件商標は、「Jim+Dean」の結合標章で、このうち「Jim」は「James」の略称ないし愛称であるから、本件商標「Jimdean」は、「James Dean」の愛称の一つであり、米国の著名な映画俳優の氏名と解すべきである。そして、引用商標1ないし引用商標3は、いずれも、「ジェームズディーン」の称呼を生じ、米国の著名な映画俳優の氏名である。 したがって、両者は、商品の出所の混同を起こすおそれのある類似の商標といわねばならず、また、指定商品も同一又は類似するものである。 (4)以上の理由から、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第7号について 本件商標は、「Jimdean」の文字からなるものであるところ、その構成文字は、まとまりよく一体的に構成されており、いずれかの部分で分断して把握されるとすべき格別の理由はなく、特定の意味合いを看取させることのない一連の造語として捉えられるものというのが相当である。 そして、「James Dean(ジェームスディーン)」に関しては、我が国においても広く一般に知られた米国の著名な俳優であったことは、申立人提出の証拠によっても、認められるところである。 さらに、その証拠によれば、「Jim」が「James」の愛称に通じる英語であって、中には、同人について「ジミー・ディーン」「JIMMY DEAN」の記載があることは認められるが、「Jimdean」が前記俳優の愛称等として同人を指称する文字であったことを示す的確な証左はみいだせない。 そうすると、本件商標は、ジェームズディーンを連想させるものではないというべきである。 してみれば、本件商標は、ジェームズディーンの名声を冒用しようとするものではなく、また、国際信義に反するものでもなく、他に、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものであるとすべき理由はみいだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとは認められない。 (2)商標法第4条第1項第8号について 本件商標は、前記(1)のとおり、特定の意味合いを看取させることのない一連の造語として捉えられるものというべきであって、ジェームズディーンの氏名や同人の著名な芸名、それらの著名な略称、愛称等を含む商標とは認められないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものとは認められない。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「Jimdean」の文字からなるものであるところ、その構成文字から「ジムディーン」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものである。 一方、引用商標1は、「JAMES DEAN」及び「ジェームズディーン」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ジェームズディーン」の称呼を生じるものであり、引用商標2及び引用商標3は、「JAMES DEAN」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ジェームズディーン」の称呼を生じるものであって、いずれの引用商標も、「(映画俳優の)ジェームズディーン」の氏名として理解するものであるから、「(映画俳優の)ジェームズディーン」の観念を生じるものである。 そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、外観において、両者は、その構成文字が明らかに相違するものであって、外観上相紛れるおそれはない。 称呼においては、本件商標の称呼「ジムディーン」と引用商標の称呼「ジェームズディーン」とを対比しても、前半部の「ジム」と「ジェームズ」の音の相違によって全体としての音感、音調が明確に異なり、彼此相紛れることなく区別し得るものである。 さらに、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。 してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標ということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2011-02-24 |
出願番号 | 商願2009-71527(T2009-71527) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(X25)
T 1 651・ 23- Y (X25) T 1 651・ 22- Y (X25) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 渡邉 健司 |
登録日 | 2010-03-19 |
登録番号 | 商標登録第5310436号(T5310436) |
権利者 | 大鳳商事株式会社 |
商標の称呼 | ジムディーン |
代理人 | 牛木 理一 |