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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効200689050 審決 商標
不服200923779 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y305182021
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y305182021
管理番号 1235022 
審判番号 無効2010-680001 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-02-12 
確定日 2011-02-01 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第933700号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 国際登録第933700号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第933700号商標(以下「本件商標」という。)は,「Pet One」の文字からなり,2006(平成18)年8月21日を国際登録の日とし,第3類「Non-medicated preparations for cleaning and grooming,namely,soaps,shampoos,conditioners and hair de-tanglers;cosmetic preparations for pet odour elimination for household use,for pet litter,for pet housing and for pet bedding.」,第5類「Hygiene products and medicinal preparations for body parts,namely,skin,eyes,ears and nails in the form of sprays,washes,lotions and ointments;medicated hair care preparations for grooming,namely,shampoos and conditioners;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of sprays,washes and shampoos;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of collars for pet animals;food additives and food preparations adapted for medical purposes such as vitamins,minerals,trace elements and herbs in the form of powders,tablets,liquids and treats;deodorants in the form of tablets,other than for personal use.」,第18類「Clothing for pets,namely,shoes,coats and coverings;pet carrying bags.」,第20類「Identity plates,not of metal;pet beds and pet baskets for pet animal use;pet bedding,namely,cushions,pillows,mattresses,mats,loungers and pet bedding in the form of igloos;hutches (cages) for household pets;runs and pens for household pets;scratching posts for cats;pet playhouses;carriers for transporting domestic pets;mats for pets.」及び第21類「Cage accessories such as cage stands;feeding vessels for pets,namely,bowls,dishes and troughs;food and beverage storage containers for pet animals;scoops for pet food;traps for vermin;pet animal grooming products,namely,brushes,combs,mits,rakes and toothbrushes.」を指定商品として,平成21年10月2日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は,以下の1及び2のとおりである。
1 登録第4341550号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(1)に示すとおりの構成からなり,平成11年2月25日に登録出願,第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,愛玩動物の糞尿処理用の木製・プラスチック製の便器,家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),洗濯挟み,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物用糞尿処理材(化学品若しくは応用微生物に属するものを除く。),愛玩動物の糞尿処理用プラスチック製シート,犬の糞取り器,猫用の糞尿処理用砂,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」並びに第16類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同11年12月3日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである
2 登録第4918709号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲(2)に示すとおりの構成からなり,平成17年4月5日に登録出願,第5類「ペット用消臭剤」を指定商品として,同18年1月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)商品の類否について
ア 本件商標の指定商品中の第18類「Clothing for pets,namely,shoes,coats and coverings」は,引用商標1の指定商品中の第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,愛玩動物の糞尿処理用の木製・プラスチック製の便器」及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物用糞尿処理材(化学品若しくは応用微生物に属するものを除く。),愛玩動物の糞尿処理用プラスチック製シート,犬の糞取り器,猫用の糞尿処理用砂」に類似する。
イ 本件商標の指定商品中の第20類「Identity plates,not of metal,Pet beds and pet baskets for pet animal use;pet bedding,namely,cushions,pillows,mattresses,mats,loungers and pet bedding in the form of igloos;hutches (cages) for household pets;runs and pens for household pets;scratching posts for cats;pet playhouses;carriers for transporting domestic pets;mats for pets」は,引用商標1の指定商品中の第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,愛玩動物の糞尿処理用の木製・プラスチック製の便器」及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物用糞尿処理材(化学品若しくは応用微生物に属するものを除く。),愛玩動物の糞尿処理用プラスチック製シート,犬の糞取り器,猫用の糞尿処理用砂」に類似する。
ウ 本件商標の指定商品中の第21類「Cage accessories such as cage stands;feeding vessels for pets,namely,bowls,dishes and troughs;food and beverage storage containers for pet animals;scoops for pet food;pet animal grooming products,namely,brushes,combs,mits,traps for vermin」は,引用商標1の指定商品中の第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,愛玩動物の糞尿処理用の木製・プラスチック製の便器」及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物用糞尿処理材(化学品若しくは応用微生物に属するものを除く。),愛玩動物の糞尿処理用プラスチック製シート,犬の糞取り器,猫用の糞尿処理用砂,ねずみ取り器,はえたたき」に類似する。
エ 本件商標の指定商品中の第5類「Hygiene products and medicinal preparations for body parts,namely,skin,eyes,ears and nails in the form of sprays,washes,lotions and ointments;medicated hair care preparations for grooming,namely,shampoos and conditioners;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of sprays,washes and shampoos;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of collars for pet animals;food additives and food preparations adapted for medical purposes such as vitamins,minerals,trace elements and herbs in the form of powders,tablets,liquids and treats;deodorants in the form of tablets,other than for personal use.」は,引用商標2の指定商品である第5類「ペット用消臭剤」と類似する。
(2)商標の類似について
本件商標は,ゴシック体の「Pet One」の文字からなるから,「ペットワン」の称呼を生ずるものであり,「ペットが一番」ほどの観念を生ずるものであるところ,以下のとおり,これは,引用商標1及び引用商標2と同一又は類似するものである。
ア 引用商標1との類否について
(ア)称呼上の類似
引用商標1は,「Pet’sOne」の文字からなり,「ペッツワン」の称呼を生じるものであるところ,本件商標から生ずる「ペットワン」と「ペッツワン」の称呼を比較するに,両者は,3音目の「ト」と「ツ」に相違があるが,該差異点は,中間において埋没する中間音となり,明確に聴取される構成ではなく,両者の差異は小さいものと言える。
「ト」と「ツ」は,ともに子音を共通する「タ」行に属し,「ツ」は舌端を上前歯のもとに密着して破裂摩擦させて発する音であるのに対して,「ト」も舌端を上前歯のもとに密着して破裂させて発する音であるから,調音方法を同じくする近似の音である。また,両者ともに口を丸めて発音する点でも音が近似して聴取される。また,両音は,弱音であり,いずれも無声音であり,強く発音されないのみならず,その前音が促音であるため,語頭「ペ」が強く発音される。さらに「ワン」の音も強く発音されることから,「ペットワン」と「ペッツワン」の両称呼の強音が共通しており,両者が相紛れることは必至である。
そして,商標全体の語韻語調が近似している両商標は,共に5音で構成され,その第2音目が促音である点でも共通しており,全体的な語韻語調が極めて近似する商標である。
このように,本件商標と引用商標1の差異点は,商標全体に与える影響が小さく,全体として語調,語感が極めて類似し,互いに聞き誤るおそれがあるから,本件商標と引用商標1は称呼上類似する商標である。
(イ)観念上の類似
引用商標1は,「Pet」の所有格の「Pet’s」と一つを意味する「One」又は,「Pet is one」を省略形を認識させるから,「ペットが一番」の観念が生じるのに対し,本件商標からも「ペットが一番」の観念が生じるから,本件商標と引用商標1は,観念を同一とする観念上類似する商標である。
(ウ)外観上の類似
本件商標は,ゴシック体の「Pet One」からなるのに対し,引用商標1は,「Pet’sOne」の英語表記中,「P」の文字に猫の耳の装飾が施され,「O」の文字に犬の耳の装飾が施されているところ,その外観を比較すると,引用商標1はデザイン化されているものの,明確に「Pet’sOne」と視認することができることから,本件商標と引用商標1は外観上類似する商標である。
(エ)総合観察
本件商標と引用商標1は,観念において同一又は類似であるとともに,称呼や外観の点でも類似しており,外観・称呼・観念を総合的に判断しても,いずれも類似するものであり,両商標は相紛れる類似商標である。
(オ)審決例
「ペットワン」商標(登録第4902158号)について,請求人は,商標登録異議申立をし,引用商標1と類似するとの決定を得(甲第5号証の1),「ペットワン」商標及び「Petone」商標に関する拒絶査定不服審判においても,それぞれ同様の審決が出されている(甲第5号証の2及び甲第5号証の3)から,本件も上記審決と同様に取り消されるべきである。
さらに,「ト」と「ツ」の一音相違で類似と判断された事例として,甲第6号証の1ないし19に示す審決を挙げることができる。
イ 引用商標2との類否について
(ア)称呼上の類似
引用商標2は,「ペット」のカタカナのあとに「1」の文字に重ねて英文字の「ONE」が記載されていることから,「ペットワン」の称呼が生じると見るのが相当であるから,「ペットワン」の称呼を生じる本件商標と称呼上同一であるから,両者は称呼上類似する。
(ロ)観念上の類似
本件商標と引用商標2は,ともに「ペットが1番」の観念が生じるから,両者の観念は共通する。
(ハ)外観上の類似
引用商標2は,イラストを有する点で本件商標と異なる構成であるが,ともに,構成中の「ペットONE」に識別力があるものであり,その後半部の「ONE」の英文字を有する点で本件商標と共通しており,両者は外観上類似する。
(ニ)総合観察
両者は外観上微々たる差異があるが,称呼が同一であり,生じる観念も同一であるから,総合的に観察しても類似する商標である。
ウ 決論
以上のように,本件商標は,引用商標1及び引用商標2が存在しているにも関わらず登録されたものであるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり,同法第46条第1項第1号により,無効とすべきものである。
2 商標法第4条第1項第10号について
(1)引用商標3(別掲(3))及び引用商標4(別掲(4))(以下,「引用商標3及び4」という。」の使用実態について
引用商標3及び4は,請求人が経営するホームセンター「CAINZ HOME/カインズホーム」内に存在する犬型ペットショップ「Pet’sOne」に付され,小売等役務に使用されるとともに,請求人がプライベートブランドとして販売する「タオルに浸み込ませたシャンプー・リンス,ティッシュに浸み込ませたせっけん類,消臭剤,化学品,ステッカー,首輪,リード,動物を持ち運ぶためのバッグ,愛玩動物用被服,愛玩動物用シート,愛玩動物用マット,キャットタワー,愛玩動物用ベッド,犬小屋,トイレ用砂,サークル,愛玩動物用食器,愛玩動物のトリミング用品,観賞用水槽用品,昆虫飼育用具,愛玩動物用おもちや,ペットフード」(以下,「愛玩動物用品」とまとめて言うことがある。)に付されている商標であり(甲第7号証,甲第8号証の1及び甲第9号証),また,請求人が「愛玩動物に関する保険契約の締結の代理,愛玩動物の洗浄場所の提供,愛玩動物のしつけに関するセミナーの開催,愛玩動物の美容,理容,医業,愛玩動物のための宿泊施設の提供」について使用している商標である(甲第7号証,甲第16号証の1及び2)。
(2)商品の類似性について
本件商標の指定商品中の以下の商品は,引用商標3及び4が使用されている商品又は小売りに関する役務と同一又は類似するものである。
ア 本件商標の指定商品中の第5類「Hygiene products and medicinal preparations for body parts,namely,skin,eyes,ears and nails in the form of sprays,washes,lotions and ointments;medicated hair care preparations for grooming,namely,shampoos and conditioners;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of sprays,washes and shampoos;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of collars for pet animals;food additives and food preparations adapted for medical purposes such as vitamins,minerals,trace elements and herbs in the form of powders,tablets,liquids and treats;deodorants in the form of tablets,other than for personal use.」は,引用商標3及び4が使用されている「薬剤及び医療補助品の小売」と類似する。
イ 本件商標の指定商品中の第3類「Non-medicated preparations for cleaning and grooming,namely,soaps,shampoos,conditioners and hair de-tanglers;cosmetic preparations for pet odour elimination for household use,for pet litter,for pet housing and for pet bedding.」は,引用商標3及び4が使用されている「ティッシュに浸み込ませたせっけん類,消臭剤,タオルに浸み込ませたシャンプー,リンス」及び「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売」に類似する。
ウ 本件商標の指定商品中の第18類「Clothing for pets,namely,shoes,coats and coverings;pet carrying bags.」,第20類「Identity plates,not of metal;pet beds and pet baskets for pet animal use;pet bedding,namely,cushions,pillows,mattresses,mats,loungers and pet bedding in the form of igloos;hutches (cages) for household pets;runs and pens for household pets;scratching posts for cats;pet playhouses;carriers for transporting domestic pets;mats for pets.」及び第21類「Cage accessories such as cage stands;feeding vessels for pets,namely,bowls,dishes and troughs;food and beverage storage containers for pet animals;scoops for pet food;traps for vermin;pet animal grooming products,namely,brushes,combs,mits,rakes and toothbrushes.」は,引用商標3及び4が使用されている「首輪,リード,動物を持ち運ぶためのバッグ,愛玩動物用被服,愛玩動物用シート,愛玩動物用マット,キャットタワー,愛玩動物用ベッド,犬小屋,トイレ用砂,サークル,愛玩動物用食器,愛玩動物のトリミング用品,観賞用水槽用品,昆虫飼育用具,愛玩動物用おもちゃ」及び「犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・鑑賞魚用水槽及びその付属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売」に類似する。
(3)引用商標3及び4の周知性について
ア 使用商標及び使用開始時期及び使用期間
請求人は,引用商標3及び4を通算して11年使用し続けている。
イ 使用地域
請求人は,北海道・東北・首都圏・東海・近畿・中国地方を中心とした22都県に本件商標の国際登録日の時点において,ホームセンター「CAINZ HOME/カインズホーム」を158店舗(フランチャイズ店舗を含む。以下同じ。)を展開し,査定時においても169店舗を出店している(甲第10号証)。そのうち,上記ホームセンター内に大型ペットショップ「Pet’sOne」は,2006年(平成18年)8月時点において,49店舗,平成21年10月時点において73店舗存在しており(甲第7号証),平成21年6月時点において71店舗存在していた(甲第13号証の13)。大型ペットショップ「Pet’sOne」は,ホームセンターの敷地内に,「CAINZ HOME/カインズホーム」とは独立した棟によって構成されており(甲第8号証の1),その敷地内の看板や店舗に大きく引用商標3及び4が掲げられ,独立したーつの店舗として使用されている。
なお,引用商標3及び4が付された上記商品の一部の商品は,請求人が経営するホームセンター169店舗内のうち,ペットショップ「Pet’sOne」を持たない店舗においても販売されている。
さらに請求人は,インターネットショッピングサイト「カインズホームオンライン」を運営しており,インターネットで引用商標3及び4を付した商品を購入することができるため(甲第11号証),その使用地域は日本全国に及ぶ。
ウ 営業規模
甲第9号証は,平成21年1月5日?平成22年1月3日の引用商標3もしくは引用商標4が付された商品の販売リストを示す。当該商品は,合計で年間70億円販売され,商品数は600点を超える。それらの商品に関し,本件商標と類似関係にある商品を抽出し,区分毎に区分けしたものが甲第12号証の1ないし5である。
シャンプー,リンス,ティッシュに浸み込ませたせっけん類,消臭剤等第3類に属するものは,年間1.4億円(甲第12号証の1),首輪・リード・動物を持ち運ぶためのバッグ・愛玩動物用被服等第18類に属するものは,年間3.2億円(甲第12号証の2),シート・マット・キャットタワー・ペットベッド・観賞用水槽用品等第20類に属するものは,年間16億円(甲第12号証の3),トイレ用砂・サークル・愛玩動物用食器・トリミング用品・昆虫飼育用具・観賞用水槽等第21類に属するものは,年間10.6億円(甲第12号証の4),愛玩動物用おもちや等第28類に属するものは,年間1億円販売している(甲第12号証の5)。
当該商品は,北海道・東北・首都圏・東海・近畿・中国地方を中心とした22都県のみならず,インターネットを介して全国的に販売されることから,引用商標3及び4は,広く需要者の間に知られているというべきである。
また,請求人は,引用商標3又は引用商標4を商品に付して製造販売するのみならず,ペットショップ「Pet’sOne」の店舗において,小売等役務を行っている。その売上高は,2006年(平成18年)に221億円,2008年度に264億円,2009年(平成21年)の3月から12月の10ヵ月に,233億円に達している(甲第12号証の6)。この販売規模からしても,本件商標の出願及び査定時において「ペッツワン」商標は,周知著名性を獲得していたと結論することができる。
なお,甲第12号証の7に示す株式会社富士経済発行「2008年ペット関連市場マーケティング総覧」によれば,ペットフード及び愛玩動物用品の販売チャネルはホームセンターが半数以上を占めている。そのうち,請求人の売り上げはホームセンターの中で第一位である。
したがって,請求人が愛玩動物及び愛玩動物用品等に付している引用商標3及び4は,需要者の間に広く知られているのは明白である。
エ 広告宣伝
請求人は,引用商標3及び4を付した情報誌を2001年から年に3回発行している(甲第13号証の1ないし14及び甲第7号証)。この情報誌は現在毎号10万部配布されている。
また,2006年9月から2009年10月までインターネットにおけるSNSサービスを提供しており(甲第14号証),会員数は約3500人,アクセスは487万人の利用があった。
新聞の折り込み広告についても,甲第15号証の1ないし73に示すような新聞の折り込み広告を,本件商標出願前である2008年2月から査定時まで1週あたり700万部,全国において配布した。
また,「Pet’sOne」店舗のみの商品に関する新聞の折り込み広告も存在し(甲第15号証の74),年に2回ゴールデンウィークと年末に発行され,1回あたり700万部が配布されている。
オ 結論
したがって,引用商標3及び4は,請求人によって本件商標と類似の指定商品役務に使用され,需要者の間で周知・著名となっており,本件商標と類似であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであり,同法第46条第1項第1号により,無効とすべきものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 請求人商標の周知著名性
上述したとおり,引用商標3及び4は,本件商標の出願時及び査定時において周知・著名性を獲得していたと結論することができる。
さらに,請求人は,愛玩動物の美容等の愛玩動物の飼育に関する役務の提供を行い,その売り上げは2007年度に5億,2008年に7億,2009年の3月から12月の10ヵ月に7億を超えている。ペット市場において,愛玩動物用品の小売やペットホテル,ペットの美容,ドッグラン等の事業を総合的に行う企業は多くない。そのため,請求人のように全国に展開される店舗をもち,小売等役務のみならず,愛玩動物に関する美容や宿泊施設の提供等の総合的な役務を行うとともに,プライベートブランドの製品を製造販売する企業は請求人のみである。このように引用商標3及び4は,需要者の間で著名性を獲得してきたものである。
混同を生じるおそれについて
(ア)請求人商標と登録商標の類似性の程度
引用商標3及び4と本件商標は,外観・称呼・観念ともに同一・類似である。
(イ)狭義及び広義の混同が生じるおそれについて
商標権者は,甲第17号証に示す態様で本件商標を使用している。その商品の品ぞろえは,愛玩動物用キャリー,愛玩動物用食器,愛玩動物用ケージ,愛玩動物用おもちや,犬小屋,愛玩動物用ベッド,キャットタワー等,請求人が製造販売し,また小売するものと同一であり,本件商標が商標権者によって使用された場合,請求人の業務に属するものであると誤認が生じ,商品の出所について混同が生じる。特に,請求人が著名性を獲得している愛玩動物用品の製造販売,愛玩動物及び愛玩動物用品の小売等役務,愛玩動物の美容等に関する役務の提供と商標権者の指定商品とは密接な関係にあり,出所の混同が生じるのは必至である。
また,混同が生じるおそれの有無は,商標法第4条第1項第15号の審査基準2.によれば,(イ)他人の標章の周知度,(ロ)他人の標章が創造商標であるか,(ハ)他人の標章がハウスマークか,(ニ)企業における多角経営の可能性及び(ホ)商品間,役務間又は商品と役務間の関連性の各要件を総合的に判断する旨が規定されているところ,本件商標は,いずれの要件も満たすものであり,商標権者の「Pet One」商標の使用により,請求人の商標であるとの誤認が生じ,狭義の混同が生じるおそれがある。
4 むすび
本件商標は,上述のとおり,商標法第4条第1項11号,同第10号,同第15号に違反して商標登録されたものであるから,同法第46条第1項第1号の規定により無効にされるべきものである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は,前記第3の請求人の主張に対し,何ら答弁していない。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1の類否について
本件商標は,「Pet One」の文字からなるから,その構成文字に相応し「ペットワン」の称呼を生ずるものである。
一方,引用商標1は,別掲(1)のとおり,構成中の「P」と「O」の文字をデザイン化してはいるが,「Pet’sOne」の欧文字を表したものと容易に看取できるものであるから,その構成文字に相応し,「ペッツワン」の称呼を生ずるものである。
そこで,この両称呼を比較すると,両者は,共に5音の音構成からなり,異なるところは,比較的聴別し難い中間に位置する第2音目における50音図中の同行音である「ト」と「ツ」の音の差異のみである。そして,その差異音にしても,「ト」が舌端を上前歯のもとに密着し破裂摩擦させて発する音であるのに対し,「ツ」は舌尖を上前歯のもとに密着し破裂させて発する音であって,その調音方法が近似すること,加えて,これらの差異音が促音を伴う破裂音「ペ」に続くことにより,明瞭には聴別し難いものといえるから,両商標をそれぞれ一連に称呼するときは,語感・語調が近似し,相紛らわしいものといわざるを得ない。
また,本件商標は,愛玩動物を意味する外来語の「ペット」と「一つ」等の意味する英語の「One」に通じる「ワン」の文字からなるものであり,一方,引用商標1は,「愛玩動物」を意味する英語の「Pet」の文字に所有格を表すアポストロフィと「s」を組み合わせた「’s」付し,これと「一つ」等の意味する英語「One」の文字よりなるものであるが,両商標は,構成文字中に所有格を表す「’s」の有無に相違を有するとしても,他の構成文字である「ペット」又は「Pet」及び「ワン」又は「One」から,愛玩動物の一つのごとき意味合いを容易に認識させるものとみるのが自然である。
そうすると,本件商標と引用商標1とは,外観に相違があるとしても,称呼において類似するものであって,観念においても近似した意味合いを認識させるものといえるから,互いに類似する商標といわざるを得ない。
次に,本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品の類否についてみると,本件商標の指定商品中の第18類「Clothing for pets,namely,shoes,coats and coverings;pet carrying bags.」,第20類「Identity plates,not of metal;pet beds and pet baskets for pet animal use;pet bedding,namely,cushions,pillows,mattresses,mats,loungers and pet bedding in the form of igloos;hutches (cages) for household pets;runs and pens for household pets;scratching posts for cats;pet playhouses;carriers for transporting domestic pets;mats for pets.」及び第21類「Cage accessories such as cage stands;feeding vessels for pets,namely,bowls,dishes and troughs;food and beverage storage containers for pet animals;scoops for pet food;traps for vermin;pet animal grooming products,namely,brushes,combs,mits,rakes and toothbrushes.」は,引用商標1の指定商品中の第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,愛玩動物の糞尿処理用の木製・プラスチック製の便器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物の糞尿処理用プラスチック製シート,犬の糞取り器,猫用の糞尿処理用砂,ねずみ取り器及びはえたたき」と販売部門,用途,需要者の範囲等が一致する同一又は類似する商品である。
(2)本件商標と引用商標2の類否について
引用商標2は,別掲(2)のとおり,文字と図形からなるところ,その構成中の「ペット」の文字及び数字の「1」と「ONE」の文字を重ねて表した部分から,「ペットワン」の称呼を生ずるとみるのが自然であるから,前記のとおり,「ペットワン」の称呼を生ずる本件商標と称呼を共通にする称呼上類似の商標である。
また,引用商標2は,愛玩動物を意味する「ペット」と1を意味する数字及び英語の「One」から,全体として愛玩動物の一つの如き意味合いを容易に認識させるものであるから,同様の意味合いを認識させる本件商標と観念においても近似した意味合いを認識させるものといえる。
そうすると,本件商標と引用商標2とは,外観に相違があるとしても,称呼を共通にするものであって,観念においても近似した意味合いを認識させるものといえるから,互いに類似する商標といわざるを得ない。
次に,本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品の類否についてみると,本件商標の指定商品中の第5類「Hygiene products and medicinal preparations for body parts,namely,skin,eyes,ears and nails in the form of sprays,washes,lotions and ointments;medicated hair care preparations for grooming,namely,shampoos and conditioners;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of sprays,washes and shampoos;insecticidal and anti-parasitic preparations in the form of collars for pet animals;food additives and food preparations adapted for medical purposes such as vitamins,minerals,trace elements and herbs in the form of powders,tablets,liquids and treats;deodorants in the form of tablets,other than for personal use.」は,引用商標2の指定商品である第5類「ペット用消臭剤」と生産部門,原材料及び品質,用途等が一致する同一又は類似する商品である。
(3)以上のとおり,本件商標は,引用商標1及び引用商標2と商標において類似するものであって,かつ,その指定商品中の第5類,第18類,第20類及び第21類の指定商品も引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号について
(1)引用商標3及び4の周知性について
ア 甲各号証によれば以下の事実が認められる。
(ア)甲第10号証は,請求人作成の会社案内であるところ,これには,請求人は平成元年に設立されたホームセンターチェーンの経営を業とする企業であって,平成21年11月時において,北海道・東北・首都圏・東海・近畿・中国地方を中心とした22都県に,フランチャイズ店舗を含むホームセンター「CAINZ HOME/カインズホーム」を169店舗を出店していること,当該店舗内に専門機能の一つとして,「ペッツワン」を設け,ペット生体,ペット用品等を販売していることが記載されている。
(イ)甲第8号証の1ないし7は,「CAINZ HOME/カインズホーム」の店舗内の写真であるところ,これらの写真から,その店舗内に「Pet’sOne」の名称からなる大型ペットショップが設置され,そのペットショップにおいて,店舗名を表示する看板,案内板及び売り場,カート及び店舗内で販売する商品のパッケージや商品のタグ,チラシ広告等に引用商標3及び4が付されていることが確認できる。
(ウ)甲第9号証は,作成日は確認できないが,「PB・SBラウンド販売実績」と題する請求人の取り扱いに係る商品の商品別販売実績表であるところ,これには,「ペッツワン お掃除スプレー」,「ペッツワン ペットおさんぽ用クリーナー」等のプライベートブランドと思われる商品が記載されている。
(エ)甲第11号証は,2010年1月27日時点の印字であるが,「請求人の運営するインターネットショッピングサイト「カインズホームオンライン」であるところ,これには,オリジナルペットグッツの文字とともに引用商標3及び4が表示され,その取り扱い商品の例として,「ペッツワンペットの消臭剤」,「ペッツワンペットおさんぽ用クリーナー」,「PET’SONEペットシート」等の「PET’SONE」又は「ペッツワン」の文字を付したプライベートブランドと思われる商品が掲載されている。
(オ)甲第12号証の6は,請求人作成のペットショップ「Pet’sOne」の2004年度から2009年度までの売上高の一覧であるところ,2004年度のペットフード,ペット用品の売上げの合計として167億円,2005年度のペットショップ,ペットフード,ペット用品の売上げの合計として193億円,2006年度のペットショップ,ペットフード,ペット用品の売上げの合計として221億円と記載されている。
(カ)甲第12号証の7は,株式会社富士経済発行の「2008年ペット関連市場マーケティング総覧」であるところ,これには,2006年,2007年(実績)のペットフード,ペット用品の流通ルート・販売動向として,ホームセンターの売り上げが,全体の51%を越え,ペットショップ,スーパーマーケット等を抑え1位であること,そして,そのホームセンターの中で請求人の店舗数が1位であることが記載されている。また,「2)ホームセンターの戦略分析表」の請求人と認められる「カインズ」の項には,「店舗面/・ペッツワンを全国65店舗で展開,インショップにはディスワンなどを採用」,「品揃え/・自社PBのPet’sOneを積極的に販売,生体とフード・用品類共に充実した品揃え」と記載されている。
(キ)甲第13号証の1ないし7は,2001年から2003年に発行された請求人発行の情報紙「Pet’sOne News」であるところ,その「創刊号/2001年夏号」には,引用商標3及び4が表示され,ペットショップ「Pet’sOne」で取り扱う商品として「猫用のトイレ」,ドッグフード」等が例示されている。また,その裏表紙の編集後記に「ペッツワンの店舗も現状では,12県下,23店舗と大きく広がり・・・」とあり,その編集後記の下段に23店舗の名称とそれぞれの電話番号が記載されている。また,「2003年夏号」には,取扱商品として「薬用ダニ・ノミ取りペット用のリンスインシャンプー」が,「2004年春号」には,「トイレ用消臭シート」等が表示されている。
(ク)甲第13号証の8ないし11は,2004年から2005年に発行された請求人発行の情報紙「ペッツタウン」であるところ,それぞれの表紙に引用商標3及び4が付され,裏表紙の下部に,ペッツワン店舗として,各店の名称とそれぞれの電話番号が表示されており,2005年秋冬号の裏表紙には,17都県内の52店舗の店名と電話番号が表示されている。また,2004年春号には,引用商標3及び4が付された店舗入り口と店内の様子が写され,取り扱う商品として,「薬用ダニ・ノミ取りリンスインシャンプー」,「ペット用ウエットティッシュ」が例示され,2004年夏号には,「トイレ用消臭シート」等が表示されている。
(ケ)甲第14号証は,「ペッツワンネット閉鎖についてのご案内」と題する請求人のウエブサイトにおけるウエブページであるところ,これには,2006年9月から請求人が提供していたSNSサイト「ペッツワンネット」が2009年10月25日をもって終了することが記載されている。
イ 以上の認定事実によれば,請求人は平成元年に設立されたホームセンターチェーンの経営を業とする企業であって,平成21年11月時において,北海道・東北・首都圏・東海・近畿・中国地方を中心とした22都県に,フランチャイズ店舗を含むホームセンター「CAINZ HOME/カインズホーム」を169店舗を出店していること,請求人は,遅くとも2001年から,そのホームセンターの店舗内に「Pet’sOne(ペッツワン)」の名称からなる大型ペットショップを設置し,その店舗数が,2001年に12県下に23店舗,本件商標の出願時前である2005年末に,17都県下に52店舗あったこと,そして,請求人は,そのペットショップにおいて,店舗名を表示する看板,案内板及び売り場,カート及び店舗内で販売する「ペット用シャンプー」,「ペット用クリーナー」を含むペット用品やペットフード等のペット関連商品のパッケージやタグ,チラシ広告等に引用商標3及び4を使用していたこと,また,請求人は,2006年頃から引用商標3及び4を前記のペット用品やペットフード等のペット関連商品のプライベートブランドとして使用していたことが認められる。
そして,請求人は,ペット用品やペットフード等のペット関連商品の売上高が,本件商標の出願時である2006年度に221億円であると主張するところ,その数値の根拠となる資料の提出はないが,株式会社富士経済発行の「2008年ペット関連市場マーケティング総覧」によれば,2006年(実績)のペットフード,ペット用品の流通ルート・販売動向として,ホームセンターの売り上げが51%を越え,そして,ホームセンターの中で請求人の店舗数が1位であることが認められることからすれば,請求人の取り扱いに係る「ペット用シャンプー」,「ペット用クリーナー」を含むペット用品やペットフード等を含むペット関連商品の売上高は,相当額にのぼるものとみて差し支えない。
また,請求人は,「Pet’sOne」の名称からなる大型ペットショップの開設後,遅くとも2001年から,請求人の発行する情報紙やインターネット,新聞の折り込みチラシ等により,引用商標3及び4に関する広告宣伝を行っていたことが認められる。
以上のとおり,引用商標3及び4及びこれを使用した商品の使用期間,使用地域,販売実績及び広告宣伝等を総合考慮すれば,引用商標3及び4は,本件商標の出願時及び査定時において,請求人の取り扱いに係る「ペット用シャンプー」,「ペット用クリーナー」等を含むペット関連用品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたものということができる。
そして,本件商標の指定商品中の第3類「Non-medicated preparations for cleaning and grooming,namely,soaps,shampoos,conditioners and hair de-tanglers;cosmetic preparations for pet odour elimination for household use,for pet litter,for pet housing and for pet bedding.」は,請求人が引用商標3及び4を使用する「ペット用シャンプー」,「ペット用クリーナー」等の商品と,生産部門,原材料及び品質,用途,需要者の範囲等が一致する同一又は類似する商品である。
ウ したがって,本件商標は,その指定商品中の第3類の指定商品について,商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから,請求人の主張するその余の無効理由について判断するまでもなく,同法第46条第1項の規定に基づき,その登録を無効とすべきものである。
よって,決論のとおり審決する。
別掲 【別記】




審理終結日 2010-09-08 
結審通知日 2010-09-13 
審決日 2010-09-30 
国際登録番号 0933700 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (Y305182021)
T 1 11・ 25- Z (Y305182021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
岩崎 良子
商標の称呼 ペットワン 
代理人 羽鳥 亘 

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