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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X12
管理番号 1234898 
審判番号 不服2010-13893 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-23 
確定日 2011-03-17 
事件の表示 商願2009-58664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「可夢偉」の文字を墨字風に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸・軸受・軸継ぎ手及びベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(『エアクッション艇』を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とし、平成21年8月3日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同22年6月23日付け手続補正書及び同22年8月4日付け手続補正書により、最終的に第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,落下傘,乳母車」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標をその指定商品について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

2 本願商標は、登録第909131号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4077532号商標(以下「引用商標2」という。)(なお、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標1及び引用商標2の構成等については、以下のとおりである。
(1)第909131号商標は、「KAMUI」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年6月12日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同46年7月15日に設定登録され、その後、同56年12月25日、平成3年11月28日及び同13年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成14年7月24日に指定商品を第6類「金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製滑車,金属製ばね,金属製バルブ,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車,風車』を除く。),水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用脱水機,業務用プレス機,電動式カーテン引き装置,塗装機械器具,軸・軸受・軸継ぎ手及びベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第9類「救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,業務用ごみ焼却炉,業務用衣類乾燥機」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),乗物用盗難警報器,落下傘」、第15類「調律機」、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転複写機,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),オイルフェンス,ガスケット及び管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕」、第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」、第20類「液体貯蔵槽及び工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽及びガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,理髪用いす,美容院用いす」、第21類「かいばおけ」及び第26類「漁網製作用杼」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)第4077532号商標は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月18日にその確定審決の登録がされ、更に同年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項柱書きについて
本願は、その指定商品について、前記第1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が第12類の指定商品について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとする原審の拒絶の理由は解消した。

2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「可夢偉」の文字を墨字風に書してなるものであるが、該文字は、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであるところ、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない漢字にあっては、これに接する取引者、需要者は、それぞれの文字を一律に音読みして称呼するのが自然であるから、その構成中の「可」の文字は、音読みで「カ」と、「夢」の文字は、音読みで「ム」と、「偉」の文字は、音読みで「イ」とそれぞれ発音されることからすれば(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、全体として「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標1は、「KAMUI」の欧文字を横書きしてなるものであるが、該文字もまた、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであるところ、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが自然であるから、引用商標1は、ローマ字読みにならって「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
次に、引用商標2は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなるものであるが、該文字もまた、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであるから、ローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるところ、語頭の「CA」の文字についてのローマ字読みの発音が存しないことからすれば、我が国でも親しまれた英単語である「Car」を「カー」、「Card」を「カード」、「Carpenter」を「カーペンター」、「Cart」を「カート」と発音する例にならい、引用商標2は、その構成中の「CA」の文字部分を「カ」と発音し、全体として「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、両者は、外観については、前記の構成よりみて相違するものであり、観念については、共に造語であり、特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。
一方、称呼については、共に「カムイ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、「カムイ」の称呼を共通とするものであるから、たとえ外観において相違し、観念については比較することのできないものであることを考慮したとしても、これらが上記称呼の類似性を凌駕するということができず、かつ、両商標の取引の実情等において、商品の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存するものとも認められない。
さらに、その指定商品についても、本願商標と引用商標1は、共に「落下傘」をその指定商品に含むものであり、引用商標1に含まれる「救命用具」は、「落下傘」と類似する商品である。また、本願商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」は、引用商標2の指定商品に含まれる「消防車,自動車用シガーライター」と、それぞれ類似する商品である。
(2)請求人の主張について
請求人は、引用各商標における本願の指定商品と同一又は類似の指定商品については、継続して三年以上日本国内において商標権者等によって使用されていない事実が判明した旨を主張し、引用各商標に対して、不使用による商標登録の取消しの審判を請求する予定であること、そして、その結果、引用各商標の登録が取り消された場合は、本件の拒絶理由が解消する旨を主張しているが、既に審判請求から5ヶ月が経過するも、引用各商標についての不使用による商標登録の取消しの審判の請求はなされておらず、また、その点についての事情の釈明も認められないことからすれば、当該主張は、にわかに採用することができない。

3 まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審理終結日 2011-01-17 
結審通知日 2011-01-18 
審決日 2011-01-31 
出願番号 商願2009-58664(T2009-58664) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 カムイ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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