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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1234881 
審判番号 不服2010-21059 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-17 
確定日 2011-03-28 
事件の表示 商願2008-60168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年7月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成22年9月17日付けの手続補正書により、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4959280号商標は、「NANO」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月24日登録出願、第9類「デジタルオーディオプレイヤー及びレコーダー,MP3形式の音声再生・録音装置,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2011-02-18 
出願番号 商願2008-60168(T2008-60168) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ナノパーティカ、ナノパルティカ、ナノ、パーティカ、パルティカ 

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