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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X20
管理番号 1233469 
審判番号 不服2010-650091 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-09 
確定日 2011-01-31 
事件の表示 国際登録第999878号商標にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PIXEL」の欧文字を書してなり、第10類、第17類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年1月12日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)2月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成22年3月8日付けの手続補正書及び2010年9月21日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第20類「Mattresses for sleeping,spring mattresses,furniture,chairs,small items of furniture,cushions,armrests [furniture],head-rests [furniture],bath pillows,cushions for household pets,mattress cushions,seat cushions.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4745137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-20 
国際登録番号 0999878 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 ピクセル 
代理人 野河 信太郎 

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