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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X2930
管理番号 1233400 
審判番号 不服2010-22696 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-07 
確定日 2011-03-14 
事件の表示 商願2009-90661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,即席スープ,お茶漬けのり,ふりかけ,肉製品,加工水産物」及び第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,べんとう」を指定商品として、平成21年11月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成22年10月7日付けの手続補正書により、第30類の指定商品が削除されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4953480号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年4月14日登録出願、第30類「チャプチェに用いる即席めん類,チャプチェに用いる具及びスープつきめん類,チャプチェに用いる即席そばのめん」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1.本願商標

2.引用商標



審決日 2011-02-18 
出願番号 商願2009-90661(T2009-90661) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 カンタンビミ、カントービミ、カンユビミ 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 

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