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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1231632 
審判番号 不服2010-8643 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-23 
確定日 2011-02-09 
事件の表示 商願2008-52375拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バタフライ」の片仮名と「BUTTERFLY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年2月12日差出しの手続補正書によって補正された結果、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4336612号商標(以下「引用商標」という。)は、「BUTTERFLY COLORS」の欧文字と「バタフライカラーズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成10年10月13日に登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成11年11月19日に設定登録され、平成21年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「バタフライ」の片仮名と「BUTTERFLY」の欧文字を上下二段に書してなるところ、これより「バタフライ」の称呼及び「蝶」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記2のとおり「BUTTERFLY COLORS」の欧文字と「バタフライカラーズ」の片仮名を上下二段に書してなるところ、「BUTTERFLY」と「COLORS」との各欧文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
また、下段の「バタフライカラーズ」の片仮名部分が、上段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。
そして、引用商標より生ずると認められる「バタフライカラーズ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
さらに、引用商標は、たとえ構成中の「COLOR」及び「カラー」の文字が「色。色彩。」といった意味を有する語であるとしても、その構成において、「COLORS」、「カラーズ」の文字部分が直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解させるとはいい難いものであり、かかる構成で、格別冗長でない称呼であることからすれば、殊更に、構成前半部の「BUTTERFLY」、「バタフライ」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、引用商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「BUTTERFLY」、「バタフライ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「バタフライカラーズ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
したがって、引用商標より、「バタフライ」の称呼及び「蝶」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-27 
出願番号 商願2008-52375(T2008-52375) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
板谷 玲子
商標の称呼 バタフライ 
代理人 山田 勝重 
代理人 山田 智重 

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