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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1228521 
審判番号 不服2008-30780 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-04 
確定日 2010-12-28 
事件の表示 商願2007-120972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「セーター類」を指定商品として、平成19年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
(1)登録第4907746号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シンデレラ」の片仮名文字と「Cinderella」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年11月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第5330713号商標(商願2006-71415号、以下「引用商標2」という。)は、「CINDERELLA」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿によれば、商標法第50条の規定に基づく審判の請求(審判2009-300345)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年9月17日になされているものである。
してみれば、引用商標1を理由とする原査定の拒絶理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標は、別掲1のとおり、婦人用パンプスの図を背景に、「Cinderela M’s」の欧文字と、その左上に小さく「SINCE 1969」の欧文字及び数字、右下に小さく「C F&E」(「C」の文字は丸の中に表示。)の欧文字及び記号を、全体的にまとまりよく配した構成よりなるものである。
そして、その構成中、最も大きく顕著に表示されて看者の注意を引く「Cinderela M’s」の欧文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「シンデレラエムズ」の称呼は、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「Cinderela」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「シンデレラエムズ」の一連の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「シンデレラ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,口中清涼剤(医療用のものを除く。),マウスウォッシュ」
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話機,携帯電話機の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子雑誌,装飾用磁石,コンピュータ用のリストレスト及び肘のサポート用パッド」
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,記念コイン,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属製喫煙用具,貴金属製胸像,皮革製キーホルダー」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,紙製食卓マット,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,カーバンパーステッカー,地球儀,模型又は塑像製作用の粘土,その他の文房具類,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,転写式アップリケ,コインアルバム,クーポンブック,紙製の装飾用テーブルセンター,フラッシュカード,芳名帳(ゲストブック),紙製ケーキ用装飾,パーティー用紙製装飾,パーティー用紙袋,紙製包装用蝶型リボン,写真版及び写真版印刷物,ポートレート,表彰状,乳児用おしりふき,貴金属製レターオープナー,絵画用材料」
第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,乗馬用具,皮革」
第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,モビール,石製の飾り板,骨製・木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像又は小像,プラスチック製のギフト包装用デコレーション,骨製・木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の装飾品,壁面飾り板,プラスチック製のネームバッジ,プラスチック製のライセンスプレート,プラスチック製のケーキ用装飾,貝殻」
第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)を除く。),コッフェル,ブラシ用豚毛,ケーキ用焼き型(電気式のものを除く。),陶磁器製の小像,コースター(紙製及び織物製のものを除く。),クッキーカッター,クリスタル製装飾用置物,飾り皿,陶磁器製・クリスタル製又はガラス製の小像,断熱容器,取り外しのできる飲料用缶・ボトル用の保冷・保温用カバー,食品又は飲料の保存用断熱容器,食卓用三脚台,ごみ箱,鍋つかみ,バーベキューミット」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ベッドキャノピー,ベッドスカート,ベッドカバー,キャラコ,織物製コースター,ベビーベッドの防護用パッド,ハンカチーフ,プラスチック製の旗,プラスチック製のペナント」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,化粧品おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ボードゲーム,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,モビールおもちゃ,紙製のパーティー用品,紙製のパーティーハット,プラスチック製のパーティー用装飾品」
第29類「冷凍野菜,冷凍果実,果実を主原料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品,じゃがいもを主原料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」
第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,とうもろこしを主原料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品,冷凍べんとう」
第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,アミノ酸入り清涼飲料,スムージー」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビ番組及びラジオ番組の制作・配給,レコード・録音済み磁気テープ及び録画済み磁気テープの制作,娯楽情報の提供,娯楽の提供,テレビ番組(インタラクティブテレビジョン番組を含む。)及びラジオ番組の制作及び配給,インターネットを利用した新聞の供覧,ニュースを内容とするテレビ番組の制作及び配給,テーマパークに関する知識の教授,テーマパークの提供」
審決日 2010-12-15 
出願番号 商願2007-120972(T2007-120972) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平金子 尚人山田 忠司 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 シンデレラエムズ、シンデレラ、エムズ、エフアンドイイ、エフイイ 
代理人 牛木 理一 

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