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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X07 |
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管理番号 | 1228506 |
審判番号 | 不服2010-22369 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-05 |
確定日 | 2011-01-04 |
事件の表示 | 商願2008-53588拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類「冷却空気清浄用ろ過器(機関用のもの),エンジン用燃料フィルター,エンジン用オイルフィルター,機械器具用燃料フィルター,機械器具用オイルフィルター,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第11類「エアーコンディショナー,乗物用エアーコンディショナー,乗物用キャビンエアーフィルター,暖冷房装置」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における同21年7月3日付け及び当審における同22年10月5日付け手続補正書により、最終的に第7類「冷却空気清浄用ろ過器(機関用のもの),エンジン用燃料フィルター,エンジン用オイルフィルター,内燃機関用燃料フィルター,内燃機関用オイルフィルター,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4581782号商標(以下「引用商標」という)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年7月11日登録出願、第11類「工業用炉,原子炉,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置(温気暖房装置,温気炉,温水暖房装置,蒸気暖房装置,放熱器を除く。),美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 (色彩は原本参照) 2 引用商標 |
審決日 | 2010-12-14 |
出願番号 | 商願2008-53588(T2008-53588) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大塚 正俊、山本 敦子、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
大森 友子 末武 久佳 |
商標の称呼 | チャンピオン |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 市川 利光 |