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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20102782 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X3043
管理番号 1225061 
審判番号 不服2009-21904 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-10 
確定日 2010-10-22 
事件の表示 商願2008- 81648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「冷凍たこ焼き,その他のたこ焼き」及び第43類「たこ焼きを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年10月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『たこ焼きを焼く男性の写真』からなるものであるが、近年、飲食料品を取り扱う業界においても、パッケージに生産者や製造者の顔写真を掲載し、商品の広告・宣伝や企業イメージの向上に努めている実情があるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても需要者、取引者は「商品(たこ焼き)の製造方法・製造工程、飲食物(たこ焼き)の提供の方法」等を表したものと容易に理解するに止まり、何人の業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるものであり、「たこ焼きを焼く男性の写真」といえるものであるが、その構成中顕著に表された男性は、その顔が明瞭に表されており、当該男性を特定し得るものといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の男性(の顔)によって、十分自他商品及び自他役務識別標識として機能を果たし得るものとみるのが相当であって、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるといわなければならない事情は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

(色彩については原本参照。)



審決日 2010-10-12 
出願番号 商願2008-81648(T2008-81648) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
代理人 竹原 懋 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 松井 宏記 
代理人 川崎 実夫 

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